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車道の通りに店舗があります。

車道の通りに店舗があります。 店が宣伝用ののぼりを出しています。 突風でそののぼりの旗が飛び、車道を走っている車のフロントガラスに引っ付き、追突事故が起こりました。 この場合は、のぼりを出していた店側が交通事故の被害総額の全額を支払うのでしょうか? それとも、車を運転していた追突した側の前方不注意となって、追突加害者の全額負担になるのでしょうか? それとも突風という自然災害として事故処理されて、誰も加害者なしになって、被害総額を3者で折半というか各自の被害金額を自己払いとなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

歩道上の「置看板」、「のぼり」、「立て看板」等の不法占用物件は、道路交通法違反ではなく、道路法違反ですので、道路交通法的には処分できません。 突風だった事を考えると、十分危険予知事項であったとみるべきですので、追突された車両は、事故の損害をお店に請求することは自由ですが、裁判的には難しいでしょう。 また、追突した車両はどっちにしろ重過失にはなるでしょう。 ドライバーが怪我でもしrw、人身事故で逆提訴でもしないと可愛そうな結果になります。

cawbridge2013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の回答者さんの回答も大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#187562
noname#187562
回答No.3

風災の保険(火災保険など) 被害を受けたほうの保険が適用されます。 他人の家からの飛来物で家が壊れても、被害者の保険を使います。 自然災害復旧費は被害者側保険会社の負担となります。 のぼりが当たった自動車も、たまたま自然災害を受けたとこになるとおもいます。 この事故の場合追突した自動車の任意保険で処理されるとおもいます。

  • merciusako
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回答No.1

追突した車が、追突された車の被害総額を負う。 それとは別に、のぼりを設置した店舗に損害賠償請求するのでは。 のぼりは車道に設置されているはずで、これは違法だから。 また、飛ばないような措置を怠った管理責任。 ではないのかなあ、と。

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