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相続について

義父の相続についてですが、私は養子で現在の家に嫁ぎ?ました。 入籍に際し私の実父が養子縁組を先にしてから、婚姻届を出していました。 戸籍上は子供同士の婚姻となるのでしようか。 この場合の養父からの財産相続権(遺言書等ないものとして)はどのようになるのでしょうか。 通常の相続権は、妻1/2、残りを子供に均等配分だと思いますが、私の妻には結婚している姉が一人います。 私には子供としての相続権はあるのでしようか、よろしくお願いします。

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  • 相続
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回答No.2

・あなたが養子に入っている ・実父が養子縁組をしている ・子供同士の婚姻をしている ことからすると,あなたが小さい頃に養家に養子に出され, その家の(義理の)姉妹と婚姻をした,いわゆる婿養子でしょうか。 その養家の義父が亡くなった場合,法定相続分はご指摘のとおり, 義父の妻が2分の1,残りの2分の1を子供たちが分けることになり, その実子(嫡出子)が嫁いでいる義姉,あなたの妻の2人で, 養子があなた1人ということであるならば, 義姉,あなたの妻,あなたの相続分は均等に6分の1ずつになります。 ということで,あなたには相続権があります。 ついでに言うと実父母の相続に関しても相続権があります。

2844
質問者

お礼

ありがとうございました. 安心しました。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

今は養子の相続割合も同じになったはずなので、単純に1/2を3人で割る事になると思います。 相続税控除の計算がちょっと違うだけですね。1人なら関係なかったかな?

2844
質問者

お礼

有難うございました。 一安心です。

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