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自立支援医療(精神通院医療)と個人事業の届け出
- 自立支援医療(精神通院医療)を受けている状況で個人事業の届け出を出すことに弊害はあるかどうか悩んでいます。
- 心療内科の先生には副業の話はしていませんが、相談すべきは病院なのか区役所なのでしょうか?
- 自立支援医療(精神通院医療)と個人事業を両立することができるのか心配です。
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個人事業の届け出というのはあくまで納税の問題ですので、治療とは直接関係ありません。そもそも確定申告の書類に個人の病癖など書く欄などありません。要するに払ってくれればOKということです。 (ちなみに個人事業自体に届け出というのはありません。あえていえば開業届でしょうか。遅れてもペナルティはありません。でも青色申告の要件に期日がありますので、一旦本や、税務署の説明書類を読んでから届けをすればいい。) 現在、国は身障者に対しても、できるかぎり働いてほしいという姿勢です。つまり自立であり、そのための自立支援です。 キミが自分で稼げるのであれば、それは誇るべきことです。ですからしっかりと稼いで、税金を納めるのであればもう一人前です。 もし相談するなら支援医療でお金を出している役所へまず相談してみましょう。 普通は治療などでの出費は経費として申告から引けるはずですから、まず役所に(医療支援を受けながらの活動について)問い合わせてから、(医療支援の費用はどう処理すればいいか)税務署に問い合わせるのがいいでしょう。ただし、役所は細かなことなどは、別の役所がからむときちんと説明してもらえないときがありますから、民間(商工会議所、弁護士など)に相談するのも手です。
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- simotani
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個人事業なら問題ありませんが法人設立には影響があります。つまり代表者の責任能力の有無が関わるのです。 通販も国内業者の商品を扱うだけなら心配要らないですが、雑貨等の輸入通販だと製造物責任(PL責任)は輸入者・販売者に来ます(輸入者が負担した損害賠償金は製造販売元に一括して請求する)。 こういう法的能力があるかどうかの問題であり納税の為の手続きは瑣末な問題です。 つまり通販サイトを開いた時点で楽天等と同じ責任を負うのです。
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