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年収20万円以下の副業アルバイトについて質問です。

こんにちは。 過去の質問、解答等を見ても分からない点があったので質問させていただきます。 私は今年の3月から本職とは別にアルバイトをしております。 今年の12月までの給与は20万円以下に収まりますが、アルバイトのため「給与」の括りでお給料をいただいていることになると思います、、。 そこで質問です。 毎月の給与明細をみると、主に本業にバレる原因とされている所得税、住民税が累計を見ても差し引かれておりません。 この場合も2ヶ所から給与があるため、確定申告は必要でしょうか? また、「併徴」という制度?を使えば給与でも「普通徴収」にする可能性はあるのでしょうか? 副業禁止ではないのですが、会社にはバレたくない理由ができてしまい、、。 急遽質問させていただきました。 どうか、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

個人情報なのでそこまであからさまに通知等が行くのではなく、源泉されると住民税も課税となります。住民税は翌年支払いで会社員の場合は特別徴収と言って本業の会社へ請求が行き、本業の源泉税と一緒に天引きされる事になります。 本業の分の住民税もごっちゃに請求され区別はされないのですが、金額が本業だけより若干増えるので賃金が上がっていないのに住民税額だけは増えるという事になり、副収入が分かるという事です。差額が分かるだけです。 で、確定申告時に副業の分だけを普通徴収と申請すれば、それだけは個人宅へ請求書が来るので、税金の面からバレる事はありません。 ただ、徴収方法を会社ごとに変えられたかなぁ・・・市町村によるかも?

0635ck
質問者

補足

回答ありがとうございます! 源泉徴収すると住民税が発生する、ということでしょうか? 度々質問を申し訳ございません、、。 どちらにせよ一度市町村の税務署、役所に行って確認する必要がありますね^^; ご丁寧な説明、ありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

本職次第です。 本職で源泉徴収、年末調整されている場合は、、、 年20万までの雑所得は非課税 なのです。 該当するならそのバイトも非課税となり、つまり申告義務も無いので住民税も引かれませんし、引かれない以上、徴収方法を選択したり変更したりする必要も無いし、選択する事も不可能です。 バイトの方で源泉徴収されてしまっているなら確定申告して非課税に直す必要もありますが、現状で源泉されていないのですからそのままで構いません。

0635ck
質問者

補足

回答ありがとうございました! 本職で年末調整します。源泉徴収の書類が先日会社から届きました。 度々申し訳ないのですが、もしバイト先で源泉徴収をした場合は非課税に関わらず、会社にばれてしまうのでしょうか、、? また雑所得、という括りで通知がいくことはあるのでしょうか? 無知で申し訳ありません、、。 お時間ある時に回答いただければ幸いです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

本業の会社で年末調整してると、普通にバレますよ。

0635ck
質問者

お礼

本職で年末調整はしています。 やはりバレてしまうのでしょうか、、。 回答、ありがとうございました!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えしま。 >主に本業にバレる原因とされている所得税、住民税が累計を見ても差し引かれておりません。 差し引かれておまへんので、何もせんで大丈夫でっせ! 20万円以下の銭は「非課税」でんねん。 来年も頑張って「20万円以下の銭」にせなバレてしまいまっせ!

0635ck
質問者

お礼

回答ありがとうございました! そのお言葉を聞いて、少し安心しました、、。 やはり20万円以下は非課税なのですね。 今年中にアルバイトは辞めるつもりです;; 優しい回答に感謝です^ ^

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