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教えてください。
離婚になりそうな気配なんです。 そこで私としてはなるべく借金を背負わないようにしたいんです。 家のローン 旦那名義 できればこの家欲しいんです。私と子どもと私の両親で住みたい! 旦那名義でのカードローン、 私名義でのカードローン、 車のローン 旦那名義 子どもは私の連れ子。養子になってますが、養育費などはいただけるのでしょうか? 慰謝料などはどういう場合に支払われるのでしょうか? 私は姓を今のまま使いたい。できますでしょうか? 他にも、考えておかなければいけないことありますか? どうぞ私を助けてください。 よろしくお願いいたします。
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- hekiyu
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”子どもは私の連れ子。養子になってますが、養育費などはいただけるのでしょうか?” ↑ 養子縁組がそのままなら請求できますが、連れ子ですから 離婚になれば、縁組みも解消する結果になる場合が多いです。 そのときは、養育費はとれません。 ”慰謝料などはどういう場合に支払われるのでしょうか?” ↑ 慰謝料というのは、精神的な損害を与えた場合の 賠償請求のことです。 従って、不倫など、相手が不法行為をした場合で なければ請求できません。 ”私は姓を今のまま使いたい。できますでしょうか?” ↑ 出来ます。 離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。 ・離婚前の戸籍と姓に戻る ・婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る ・離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る 上記のように、原則的に婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻りますが、 離婚後も婚姻中の姓を継続して称することもできます。 離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に 離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。 元の配偶者の承認や証人を必要としないため、 自分ひとりで届出を行うことができます。 離婚の際に称していた氏を称する届の提出期間を過ぎた場合は、 家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。 このとき、変更を求める理由が厳しく問われますので、 必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行って下さい。 離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届に添えて提出すれば、 提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。 しかし、提出後、旧姓に戻りたいと思うようになることも多々あるので、離婚届と同時に提出しないで、 猶予期間の3ヶ月間に慎重に考えてから、離婚後の姓を決めた方が良いでしょう。 離婚届には、婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。 離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておかなければなりません。 しかし、離婚後、生活や心情の変化から離婚の際に決めた姓を変更したいと 思うこともあります。 こうした場合にも、氏の変更許可の申し立てを家庭裁判所に行い、 家庭裁判所の許可が得られれば、離婚の際に決めた性を変更することができます。 ”他にも、考えておかなければいけないことありますか?” ↑ 財産分与などで財産を分けることになると思いますが、 分割払いとかはなるべく避けた方が良いです。 また、離婚専門の弁護士などに相談することをお勧めします。 相談だけなら、わずかの支出で済みますし、役所などでは 無料の相談所もやっています。 大切なことですから、後悔しないよう、専門家の手を借りた 方がよいですよ。
- f272
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> そこで私としてはなるべく借金を背負わないようにしたいんです。 今の財産よりも借金の方が多ければ,まず無理ですね。相手にだけ謝金が行くようにするのは虫が良すぎます。離婚時には半分づつにするのが原則です。 さて, 結婚前からあった財産や借金はそのままです。それから親からもらった相続財産はその人も物です。分割する必要はありません。 結婚後(別居しているなら別居を開始した時まで)にできた財産や借金は,夫婦2人分を足して2で割って,自分の分を計算します。それと実際に自分の名義になっているものを比べて差額のやりとりをします。家も金銭に変えて分割するのが簡単ですが,もし家をそのまま使うのなら,その分のお金は相手に支払うとして,金銭のやりとりをしてください。車も同じことです。車をどちらかがそのまま使うのなら,その価値の半分だけは相手に支払う必要があります。 でも,これは生活に必要だった分の話であって,勝手に遊びに使った金額は,計算から除いてください。使った人がそのまま負担します。 また年金も結婚している期間の分は分割できます。将来に支払われるはずの退職金が計算できるのならそれも入れてください。 そのほかに,どちらかが離婚により経済的に困窮するのなら,その分を考慮して,経済的に困窮する方に余分にお金が行くようにします。 また離婚の原因となった方から,相手に慰謝料として,いくらかの金銭を支払います。どちらにも非がなければ関係ありませんが。 養育費は,養子のままにするのなら,子供を手放した方から,子供を引き取った方に,支払います。しかし一般的には連れ子の養子縁組は離婚時に離縁することが多いです。この場合には養育費はありません。 離婚した後の苗字は,離婚するときに届けを出せば,そのままでいられます。 色々とこちらの言い分と相手の言い分があるので,うまく話がまとまればよいですが,そうでなければ家庭裁判所の調停を受けてくださいね。
お礼
ありがとうございます。 離婚の理由が相手にあっても、子どもの養育費がもらえないのは痛いです。 調停がいいんですかね・・
お礼
ありがとうございます。 やはり専門家に相談したほうがいいのですね・・ エネルギーが必要ですね!