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窃盗

2月から居候がいたのですが、銀行の通帳と印鑑と財布の中から現金6万円が盗まれました。警察に被害届を出してから本人に問い詰めてみると盗んだ事を自供しました。本人に現金で30万円ほど貸していたにもかかわらず共犯もいるみたいなので許せないのすが、もし示談するとすればどれ位請求出来るものなのでしょうか?妥当な金額とか分かる方教えてもらえれば助かります。ちなみに相手は未成年です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

盗まれたことに対する損害賠償請求できる金額は盗まれた金額全額です。6万盗まれたら6万です。 あと、30万貸しているということですから、これはまた別途返済の要求をすることになります。

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