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親の財産移動について
親が亡くなる前に、甥っ子が財産(預貯金)を私物化してしまいました。 私は、どのような行動をとったら良いでしょうか? 1.親は、103歳で亡くなりました。 2.金額もハッキリした額がわかってます。 3.相続人は4人です。 4.1人の相続人の子供が財産を私物化しました。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
生前贈与分も相続財産に含まれると主張した上で、受け取った遺産が遺留分よりも少なければ、遺留分の減殺請求をして下さい。 裁判等になって、生前贈与分が相続財産に含まれないと判断された場合は(相続とは無関係に、故人が甥っ子一人に財産を分け与えたと認定された場合は)、遺留分が無い可能性があるので、その場合は、遺留分の減殺請求は出来ません。 また、生前贈与分も相続財産に含まれると認定されたとしても、既に受け取った遺産が遺留分を超えている場合は、遺留分の減殺請求は出来ません。 >4.1人の相続人の子供が財産を私物化しました。 これだけでは「遺産を遺した人物の死後、相続財産を私物化した」のか「遺産を遺す人物が存命中に、存命中の本人の意思に従って財産が分け与えられた」のかハッキリしません。 その辺りをハッキリさせないと、貴方は何も出来ません。