定年退職後に再雇用された64歳、失業給付はどうなる

このQ&Aのポイント
  • 60歳で定年退職し、再雇用で嘱託として働いていた64歳。退職後、失業給付を受けることができるのか疑問。
  • 父は退職後、年金をもらうため失業手当はもらえないと言っているが、ハローワークに行けば高年齢者求職者一時金を受け取れるのではないかと思っている。
  • 疑問点:65歳の誕生日前に離職する場合、一時金ではなく失業給付を受けられるのか。定年退職後に再雇用された後の離職でも同じ扱いになるのか。
回答を見る
  • ベストアンサー

定年退職後に再雇用された64歳、失業給付はどうなる

現在64歳で、11月に65歳になる父のことで質問いたします。 60歳で定年退職し、再雇用で嘱託として働いていましたが、10月いっぱいで完全に退職 することになっています。(退職金もすでに受け取っています) 40年以上、ずっと同じ勤務先でした。 先日、退職したらそのあとどうするかという話をしていた時に、父が 「自分は65歳以上で、年金をもらうから失業手当はもらえない」と言っていたのです。 私はそんなはずはない、ハローワークに行って認定されれば「高年齢者求職者一時金」 を受け取れるはずだと思いました。 しかし、そもそも今月で退職するということはまだ64歳なのだから、一時金ではなく、 普通に失業給付が受けられるのではないかという疑問も浮かんできました。 どちらにしろ受け取れないということはないと思うのですが、退職金を受け取っていて 再雇用されたことの影響が何かあるのだろうか、と今ひとつ自信が持てません。 そこで疑問点をまとめると、以下の2点になります。 ・65歳の誕生日前に離職すると、一時金ではなく失業給付をうけることになるのでしょうか。 ・それは、定年退職から同じ職場に再雇用された後の離職でも同じ扱いになるのでしょうか。 知識が足りないもので、ご存知の方はぜひ回答いただきたいと思います。

  • gdel
  • お礼率100% (4/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • banasan
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

 お父様の場合、11月に誕生日を迎えられるとのことですので、一時金ではなく基本手当を150日分受けられると思われます。以下、ご説明します。  65歳になるのは、「年齢計算による法律」により、誕生日の1日前になります。  失業給付を受けられる年齢は64歳未満であり、結論的には、誕生日の2日前までに退職をし、ハローワークに行き求職活動をすることによって、失業給付を受けることが可能になります。  60歳定年後に同じ会社に再雇用されたときの雇用契約が週20時間未満になることが無ければ、雇用保険の資格を喪失していないはずです。つまり、被保険者であった退職前の過去2年間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある場合に、失業給付をもらえることになります。もらえる金額は、自己都合で退職した場合、40年以上勤務とのことですので、基本手当の日額は150日分です。基本手当の日額とは、離職した直前の過去6ヶ月の給料を180日で割った金額の45~80%(このうちのどの割合になるかはハローワークが決定)のことです。  65歳の誕生日の前日に、「一般の被保険者」から「高年齢継続被保険者」へと自動的に変更されてしまいます。  「高年齢継続被保険者」が退職した場合、被保険者であった期間が1年以上で50日分、1年未満で30日分の「高年齢求職者給付金」という一時金しかもらえません。あなたのお父様の場合は50日分で、失業給付の3分の1の日数ですが、今回は関係ありません。  年金との支給調整ですが、65歳になるまでに雇用保険の給付を受けるときは、年金の全額または一部が支給停止されることがありますが、65歳以上であれば年金を減らされることはありません。  会社から退職金をもらったからといって、雇用保険の給付が調整されることはありません。    以上、ご参考まで。

参考URL:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
gdel
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 大変わかりやすく教えていただいて、助かります。 年金との関係はよくわかりました。 「どっちが得か計算してみよう」というページもよく見かけますよね。 年金の額を考えると、減額されたとしても失業給付の額のほうが高いので、 おそらく父は「失業給付を受けとらず、年金を受け取っている」と家族に言って その差額は自分で使うつもりなのだと思います。 (年金の額は家族にバレていますが、失業手当の額は自分しか知りませんので)

その他の回答 (3)

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.3

お父様に今後も働く意志があるのであればNo.2の方の回答になると思いますが、失業給付にしろ高年齢者求職者一時金にしろ今後も働く意志があり新たな仕事を探すのが大前提です。 もしかしたら、お父様は制度の事を言っているのでは無く、もう今後は働くつもりはないので、年金だけで暮らしたいと言う意思表示をしているのではないでしょうか。

gdel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 話を聞く限りでは、年金のみで暮らすつもりはないようですが、本音を言った ことがないような人なので、考えていることはわかりません。 ただ父は、今まで自分の好きなようにお金を使ってきたので、年金だけでは 今までのような暮らしはできないとわかっていると思います。 私としては、家計を支えるという目的だけでなく、まともな生きがいとしても 働いていてほしいと望んでいるのですが・・・・・

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>65歳の誕生日前に離職すると、一時金ではなく失業給付をうけることになるのでしょうか  ・64歳での退職ですから、通常と同じ失業給付の受給になります  ・年金との関係はハローワークで確認して下さい・・年金と失業給付は同時に受給できないのですが   今回の場合どうなるか確認を >それは、定年退職から同じ職場に再雇用された後の離職でも同じ扱いになるのでしょうか  ・問題有りません

gdel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 再雇用と今回の離職は失業給付には関係ないとわかってすっきりしました。 年金との関係は・・・やはり個別のケースはハローワークに行ってみないと、 ってことになりますよね。 実は、父は家族が無知なのをいいことに、給料を「ごまかして」母に渡していたのです。 年収の半分くらいしか、家に入れていませんでした。 今回も「もらえない」と言って、しっかり受け取り、全部自分で使ってしまう気なのだと 私は疑っているわけなのです・・・・ ハローワークについて行ってその場で確認したいくらいですが、私は実家には住んで いないので、たぶん無理でしょう。 もし受給できても、父は「できないと言われた」と言うと思います。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.1

高年齢者求職者一時金については下記サイトで詳しく乗っています。 お父様が該当するかどうかご確認下さい。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kounenkyuusyokusya.html

gdel
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 このページを見る限り、やはり該当者ではないようです。

関連するQ&A

  • もうすぐ父が65歳となり定年退職。失業保険について教えてください。

    父がこの秋、65歳の誕生日を機に定年退職します。 65歳となるのは今年の11月初めです。 一昨年ほど前まで役員をしていたため、雇用保険はかけておらず、 定年を見越して役員を退き、雇用保険に加入しています。 つまり、11月に定年退職したとして、雇用保険の加入期間は2年となります。 父としては、もちろん退職後も職に就きたいようです。 この場合、65歳になる直前の10月末に退職をすれば失業保険がもらえ、 65歳になった11月末に退職をすれば高年齢求職者給付金をもらえるということでしょうか? 高年齢求職者給付金の場合、一時金のようですが、すぐに再就職先が決まった場合はどうなるのでしょうか? また、定年退職の場合も待機期間が3ヵ月とかあるのでしょうか? ちなみに毎月の給料は30万円程度です。 よろしくお願いいたします。

  • 定年退職後の雇用保険受給資格について

    現在定年の65歳を迎えようとしている従業員がいます。 65歳を迎えた後、一旦退職をして本人は年金を受給する気ではいますが、会社としては本人が希望すればパートとして再雇用するつもりです。 ここで疑問なのが再雇用する前に一旦失業保険の一時金を貰った方がいいのでしょうか? 年金を受給しても一時金は貰えるのでしょうか? このまま離職票を出さずに雇用保険の被保険者のまま置いておいて本当に退職する時に一時金を貰った方が良いのでしょうか? ちなみに現在の正社員での収入は月額33万円ですがパートに変わるとだいたい18万円ほどになります。 どんな順序を踏めば一番本人が得するか教えて下さい。

  • 定年後の再就職と失業給付金額について

    もうすぐ60歳で定年となります。 ところが 今の職場で 仕事の引き継ぎが決まらず、 定年後も週に2~3日の嘱託の誘いがあります。 期間は半年程度で 業務のサイクルが一巡するまでの仕事の引き継ぎが目的です。 そこで 質問です。 今の月給は40万程度ですが、 週に2~3日の嘱託となると10~15万ではないかと思います。 このような場合、定年で辞めた場合の失業給付と、 半年、嘱託で働いた後の失業給付で金額の差があるのでしょうか? いろいろなところで調べてみた中で 失業給付の計算基準は 失業直前6ヶ月の給与の平均となるようなことが書いてありました。 これが適用されるとすると、半年の嘱託の後の失業給付は ほんの僅かな金額になってしまい 場合によっては 収入の点で 嘱託での勤務の意味がなくなりそうです。 引き継ぎ者を決めない会社も悪いのですが 引き継ぎを放置する訳にもいきません。 嘱託での勤務条件を交渉する上で、失業給付の内容を参考にしたいと思いますので お知恵をお貸しください。

  • 定年退職後アルバイトでの再雇用契約と失業保険

    60歳時の定年で、一度退職の手続きをして、同じ会社にアルバイトとして再雇用契約をする場合は、失業保険の申請はできませんか。 又、申請が出来たとして、その場合も定年退職時の失業保険の3ヶ月間の給付制限が無いという点も同じですか。

  • 定年退職後再雇用を受けた者が退職した時の失業保険

    こんばんは 定年退職を迎え、そのまま再雇用にて同社に働き続けた者が、退職します。 再雇用後の給与・勤務時間などの契約形態は定年前と変わりはなく、期間の定めもありません。 定年は60歳の設定で、その者の年齢も60歳です。 定年から、半年以上はたっています。 その者がハローワークで失業保険をもらう際の離職票の退職理由は定年退職とできるのでしょうか? どうぞご回答お願いします。

  • 定年して再雇用後に退職した場合、再雇用期間中に高年齢雇用継続給付金をも

    定年して再雇用後に退職した場合、再雇用期間中に高年齢雇用継続給付金をもらっていても、失業手当は再雇用しないで定年後すぐに退職した場合と同様に同じ金額及び期間いただけるのでしょうか?また、再雇用の契約期間が終わらない内に退職しても同じでしょうか?

  • 定年退職後に失業保険(雇用保険の延長給付期間

    インターネット上に以下のようなことがかかれていました。 このような制度があるのですか? 現在 定年後同じ会社にフルタイムで再雇用されて8か月になります。 このような申請手続き個人としてはしていないのですがどういたらいいでしょう。 延長給付期間とは? 定年退職後に失業保険(雇用保険)を受給する場合、次の条件にあてはまる方は、通常1年間の給付期間が2年間に延長されます。 ・60歳以上で定年退職した場合 ・定年後、同じ会社での勤務を延長していた人が退職した場合 ※この延長手続きの期限は、退職後2ヶ月間となっています。あてはまる方は、退職後すぐにハローワークで申請手続きを行いましょう。

  • 定年退職後、再雇用(短期間)の場合の失業保険

    定年退職後、再雇用(短期間)の場合の失業保険 父がこの度60歳で定年退職いたします。 そこで会社側から引き続き(期間をあけずに)数ヶ月間だけ同じ所で 働いて欲しいと言われております。 契約は60歳までは正社員で、それ以降は延長有りの契約社員だと思います。 そこで何点か質問です 1)その場合、失業保険は60歳になった時点でいくらか頂けるのでしょうか? 2)再雇用後の退職は、また失業保険がいただけるのでしょうか? 3)定年退職の失業保険と、再雇用先退職の失業保険、金額はかわるのでしょうか? 4)定年退職後の失業保険は1年延長受給などあるようですが、再雇用先退職後も   同制度を利用できるのでしょうか?一度再就職しているので除外でしょうか? 5)再雇用後に何ヶ月以上働いた方がお得、というのはありますでしょうか? ※補足※ 再雇用後に再度辞める期間は未定で 会社が次の人材を確保出来たらだそうですが、理由は契約期限いっぱいのため 自己退職扱になるのでは、と思っております 父は故・母の遺族年金があり、60歳から年金受給資格がある者のため 短期間の再雇用(再就職)であれば、自己都合退職になり 受給できる金額もぐんと減るのでは?働かない方がお得なのでは?と思っております ちなみに、再雇用先の退職後は、少し休んでから他の仕事を探したようです

  • 失業保険の給付制限について(病気休職⇒退職)

    失業保険の給付制限について (病気休職⇒退職) 病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり) 会社に問い合わせたところ、 離職票の離職理由は 2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』 となるそうです。 この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか? (「特定理由離職者」になるのでしょうか?)

  • 雇用保険、失業給付金について

    春から給食の調理員パートとして勤務が決定しました。 一日6時間、週5日の勤務予定です。 春休み、夏休み、冬休みの雇用はありません。 それで疑問に思ったんですが、もし将来退職した時、この雇用条件では失業給付金を申請する資格がないという事ですか? 失業給付金は一年以上、月11日の勤務をしていた…など、いろいろ条件があったと思いますが、夏休みなどで雇用がない場合はどうなるんでしょう? 夏休みが終われば、また雇用がある訳ですが、一般的な働き方と違うので、疑問に思っています。 詳しい方がいたら、教えて下さい。