- ベストアンサー
雇用保険について
- 雇用保険の受給手続きについての疑問
- 有給休暇の利用と基礎日額についての関係
- 離職票の修正についての法的可能性
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 雇用保険について
たとえば給料締めが月末で、勤務最後平日5日ほどのこして、最後だけゆうきゅうがあるので有給でさいご休み対応してもらいと会社に相談して了解された場合は、最後の分も有給で支払われると思いますが、 離職票自体は最後の最終日自体が勤務でなく欠5日分有給で占める場合は、この5日有給分は離職票に法律的に見て基礎日数として記載する必要性はあるのでしょうか・・・・?それとも会社の自由で、記載しない5日分、それとも記載する必要性がある。どちらに法律 上軍配があるのでしょうか・・・・・? 今年の11月で見て平日だけ勤務なら11.25日から11.29日までゆうきゅう対応で退社でsのケースですが
- 締切済み
- 雇用保険
- 離職票について22
離職票について22 有給休暇でたとえば退職日を給料締めの月末に退職するのに、たとえば11月で見て11月22日まで平日出勤して残りの平日勤務分を残り5日間ある有給を使用して最後休みたいと会社にいッてそのまま退職して、要はこの場合だと月末やめで、あくまで最後の5日間が有給にあたるとおもいますが、離職票に記載されるときは、この有給分最後に使用した5日分も、あくまで最後勤務なしでの5連続有給ですが離職票の基礎日数として扱われて普通に記載されるのでしょうか・・・?あくまで雇用保険の法律で見た場合ですが、・・・? 要は5日有給分5日プラスされて基礎日数に記載ということですが、だいたい平日だけなら合わせて20日以上でしょうが・・・?月末締めの給料で見て、翌月5日振込みとかで。 でこれ雇用保険の法律的に見て、あくまで最後勤務なしでの有給だから、あくまで会社の買い取り分ということで、雇用保険法でみて離職票に記載はされないする必要性はないのでしょうか・・・・? あくまで法律上記載する義務があるのかないのか、それとも会社の自由なのかくわしいかたいますでしょうか・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離職日について
給料が20日締めの仕事についていて当然タイムカードうつのも21から20までのものですが、 要は派遣登録から勤務での話でですが、じっさいに7.31日が最終勤務で有給が5日ほどあり有給てあて5日分付けるということで、そのときは平日のみ通常勤務でしたがそうすると有給をその平日にあてはめたら8.7日が土日いれないでカウントすると8.7日が有給使用日最後で当然8.20日まで勤務しない状況でしたが ようは勤務先会社から派遣担当者から7.31日をさいごの仕事がないからこなくていいということで 書いてあるないようのようになりましたが 離職今日見たら7.21日から7.31日まで勤務日の給料額と有給分が当然ゴウサンされた金額が最初のあたまに離職票にきさいされていたのですが、離職日をみるとゆうきゅうカウントの8.7日が離職日でなく8.20日が離職日ということで記載されていたのですが、個人的な情報から行くと離職日を8.20日よりは8.7日にしてもらうほうがたぶん基礎日額が多少多くもらえるような計算ができる感じなのですが、この離職日会社の方とカハローワークへいって説明して個人的な考えで訂正してもらえるのでしょうか・・・・・?それともこの離職日は会社とハローワークの自由決めで問題ないということで法律的に見てしょうがないのでしょうか・・・・?あくまで会社とかの自由であれば、いったところで訂正面倒だししないとみてもだからといい裁判しても最終的に会社の自由会社の判断で決められるなら裁判したところでまけるというか費用が掛かるだけですし、このようなことについてくわしいかたいたらおおしえていただきたいのですが、さいご有給分で見たらだいたい8.7日が最後の使用日で会社の勤務は7.31日が最後でこのようなケースで離職日を20日でなく8.7日ぐらいに変更できるかどうかあくまで法律的に、要は法的にどうでもいいことならいったところで会社は面倒だと思うのでしないとおもいますし、このようなことについて詳しいかたいたら教えていただきたいです。 たぶんですが離職日を速めたきさいにすればちょっと基礎日額多くなるとみてのことでの変更以来ということですが
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇について
有給休暇でたとえば退職日を給料締めの月末に退職するのに、たとえば11月で見て11月22日まで平日出勤して残りの平日勤務分を残り5日間ある有給を使用して最後休みたいと会社にいッてそのまま退職して、要はこの場合だと月末やめで、あくまで最後の5日間が有給にあたるとおもいますが、離職票に記載されるときは、この有給分最後に使用した5日分も、あくまで最後勤務なしでの5連続有給ですが離職票の基礎日数として扱われて普通に記載されるのでしょうか・・・?あくまで雇用保険の法律で見た場合ですが、・・・? 要は5日有給分5日プラスされて基礎日数に記載ということですが、だいたい平日だけなら合わせて20日以上でしょうが・・・?月末締めの給料で見て、翌月5日振込みとかで。 でこれ雇用保険の法律的に見て、あくまで最後勤務なしでの有給だから、あくまで会社の買い取り分ということで、雇用保険法でみて離職票に記載はされないする必要性はないのでしょうか・・・・? あくまで法律上記載する義務があるのかないのか、それとも会社の自由なのかくわしいかたいますでしょうか・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離職票について1
離職票について 会社から離職票貰い給料締めごとに区切られた期間の基礎日数期間で11日に相当するとそれを1か月分に利用しますが、たとえば区切りの2か月前の時に給料の時に会社が出きんできるひを電話口頭で派遣の担当者に電話有給で休むいったケースで有給にその2か月前の区切りはなっておらず、最後期間満了で離職したケースで最後の区切りが有給の4日程度の残りを使用してちょうど11日の基礎日数になり、これだと頭が11日でじゅきゅうがく計算にオリこまれるときき、それならこの最後の有給3日分の1日をその前の2か月前の区切りの時の電話で平日の時にちゃんと使用されていれば、最後は基礎日数が10日になり使用されずに以後の20以上勤務のところから6か月計算された合計180わりででてこちらのほうが受給額計算上多いのですが、要はこのようなケースで派遣会社の人に2か月前の勤務できる日付のところ電話で有給といってなってないから、最後基礎日数11日分1日有給分を2か月に移してくれと(じゅきゅう額が上がりいいからで)いって、会社電話でいったけという話で通されてようはそのような離職票を修正できない場合は、法律的にどうしようもないのでしょうかね・・・・・・?受給額は多くもらえることに越したことはないケースでですが、 要はあくまで会社優勢で会社がダメといえばダメで裁判しても当然まけしたお金全部自己負担でおわりそうですが・・・? あくまで会社に拒否されてケースで見てですが、法的に会社優勢でしょうかね・・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給について
離職票の基礎日数で、たとえば最後退職願をだしたときに有給がありますがつけられるといッて給料についていた場合ですが、一番最後の要は勤務最終日よりあとケツの有給使用分は離職票の基礎日数につける義務みたいなものは会社にあるのでしょうか・・・・? なにか職安できいたら会社で有給買い取り対応で見たら離職票に最後の分は記載する必要性がないとか、まあつけたければ会社記載するとか要は会社の自由なのでしょうかね・・・・? ようは自分できめることはできないのでしょうか・・・? 離職票頭が有給入れて11日だとその11日分を1か月分の受給額計算分に入れて少ない額になりますが、仮にケツが有給1日で支払うといい、基礎日日数が11日なるからはらうだけはらッて改取扱いで記載しなくていいといい、頭が10日でここぬきで以後の6か月間給料合計ワル180で高い受給がくがもらえていいとかでみて 自分で最後の有給記載は選択できたりするのでしょうかね・・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離職票について11111
雇用保険について たとえば給料締めが月末で、勤務最後平日5日ほどのこして、最後だけゆうきゅうがあるので有給でさいご休み対応してもらいと会社に相談して了解された場合は、最後の分も有給で支払われると思いますが、 離職票自体は最後の最終日自体が勤務でなく欠5日分有給で占める場合は、この5日有給分は離職票に法律的に見て基礎日数として記載する必要性はあるのでしょうか・・・・?それとも会社の自由で、記載しない5日分、それとも記載する必要性がある。どちらに法律 上軍配があるのでしょうか・・・・・? 今年の11月で見て平日だけ勤務なら11.25日から11.29日までゆうきゅう対応で退社でsのケースですが ・・・・・・・・・・・・・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 雇用保険受給の際に決まる基本手当日額について
基本給というのは離職日からさかのぼり過去6か月の給料できまるようなことをみたことがあるのですが、たとえば直近からみて離職日が8.20日からでみて以後離職票見るとこの期間で以後記載の通りに月ごとに勤務日数給料額でわかれているのですが、7.21日の間で11日間勤務で給料額104548で7.20日から6.21日の間で22日の勤務で245533の給料額で6.20日から5.21日が22日勤務で207675の給料額で5.20日から4.21日が24日勤務で230989の給料額で4.20日から3.21日からが20日勤務で192807の給料額で3.20hから2.21日が23日勤務で219764の給料額で2.20日から1.21日が17日勤務で162920の給料額で1.20日から12.21日が23日勤務で220421の給料額ですが、このケースでみるとだいたい7から8か月の給料分はありますが、この記載されているケースでみて日額はいくらになりどのような計算でその日額が出るかわかる方なおかつ教えていただける方いますでしょうか・・・・・? あと仮にもう一つのケースで最初の8.20日から7.21日の間が勤務12日で給料総額112548円にかわった場合の日額はいくらになるかわかる方いますでしょうか・・・・? このケースで頭が11日勤務から12日勤務にかわり8000円増えた場合で基礎日額はどちらの方が高くつくのでしょうか・・・・・・・? なにか時給せいや派遣労働正負社員で勤務していた場合はただたんに6か月を180でわらずに勤務日数とカできめていくようなこときいたことがあるのですが、この時は派遣で当然時給制でしたが、 どのようなことをキジュんにきめられるのでしょうか・・・・?20日以上のところを基本にもっていくとかでしょうか・・・・?20日以上ないところはほかのないつきの分を30でわりその数字さいごにたして180でわるとかでしょうか・・・?本当にくわしいかたがいたらおしえていただければありがたいのですが・・・・・。
- ベストアンサー
- 雇用保険
- 雇用保険の加入月を計算してくださる方
派遣社員で短期のお仕事を3つしました。 雇用保険にそれぞれ加入してきた・している(現在)のですが、総合して何か月分かけているのか わかりません。 1つ目の会社では、H24年8月16日に加入、H24年9月14日に離職。 離職票の賃金支払い対象期間は、9月1日~離職日 (基礎日数11日) 8月16日~8月31日(基礎日数11日) 2つめの会社はH24年10月15日に加入、H25年1月31日に離職。 離職票の賃金支払い対象期間は、1月1日~離職日(基礎日数17日) 12月1日~12月31日(基礎日数18日) 11月1日~11月31日(基礎日数20日) 10月15日~10月31日(基礎日数13日) そして最後に現在就業中の仕事なのですが保険加入日はH24年2月5日、離職日は3月28日 となる予定です。 週3日、月にして12日ほど働いています。 よろしくお願いします><;
- 締切済み
- 雇用保険
補足
そうですか法律て厳しいのですね。