他へテレビを贈与したことによるNHKの解約とその後

このQ&Aのポイント
  • もしもテレビを他者へ贈与した場合に解約が行えるのか
  • もしもテレビを実家に送る場合、実家に確認の電話、もしくは訪問ということがあるのでしょうか?
  • もしもテレビを実家に送ることを理由に解約が成功したとしても、その後テレビを手に入れた際にはNHKと再び「必ず」契約をしなければならないのでしょうか?
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他へテレビを贈与したことによるNHKの解約とその後

毎回素早い回答を頂きありがとうございます。 疑問が尽きず、皆様のお力をお借りするばかりですが、どうかよろしくお願いします。 質問は2つです。 今回はタイトルにもあるように「もしもテレビを他者へ贈与した場合に解約が行えるのか」ということがもともとの疑問です。 自分の住む集合住宅(アパート)はアンテナの関係でテレビの映りが悪いのですが、それを理由にはNHKを解約することが困難であることが分かったので、それならばテレビ自体を手放してやろうと思ったというわけです。 ですが、これについてはネットで調べることにより、「贈与先の人間の氏名や住所や電話番号を聞かれることがあるが、それだけである」という答えが見えてきました。 しかし、この贈与先の人に迷惑がかかるという観点から、自分は「実家へテレビを送る」ことに決めました。 <質問1> もしもテレビを実家に送る場合、実家に確認の電話、もしくは訪問ということがあるのでしょうか? ネット上では「既に契約をしている世帯に対しては電話とかはしないのではないか」という意見もありましたが、実際のところどうなのかということがいまいち見えてこなかったため、質問させて頂きました。 実家では既にNHKと契約をしており、きちんと料金を支払っています。 <質問2> また、もしもテレビを実家に送ることを理由に解約が成功したとしても、その後テレビを手に入れた際にはNHKと再び「必ず」契約をしなければならないのでしょうか? この「必ず」というのは有無を言わさずという意味です。 つまり上記のような理由で解約を過去にした人間は、その後テレビを受信できる環境が再び整ってしまった場合にはまた再契約をしなければ何かしらの罰則が科されるなどのことがあるのでしょうか? 一度契約がなくなることにより、また一から契約をしなおすということであれば、現在住んでいるアパートの環境をきちんと訴えて料金等につき見直してもらえるようにしたいのです。 ですが、テレビを再び手に入れたら有無を言わさずということになってしまうと、こちらの主張は聞いてもらえない可能性があると思い質問しました。 本当ならば贈与先の住所や電話番号を教えることに抵抗がありますが、素早く対応してもらい、そして完全に契約を終わらせることを目的としているので、実家と相談し、これくらいであれば教えても大丈夫だという結論に至っています。 ですので、「NHKに対してそのような情報を与える必要はない」といった回答は、今回の目的である「より確実に、迅速に契約を解除する」ということに当てはまらないためご遠慮頂ければと思います。 申し訳ありません。 加えて、現在自分はワンセグ機能のついていない携帯を所持しており、テレビを受信できるチューナー等が設置されていないパソコンを持っています。 我侭な質問で申し訳ありませんが、無駄に料金を払い続けている現状を早く改善したい気持ちから質問をさせて頂きました。 どうか回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

<質問1>  「実家へテレビを送る」ことに決めたのなら 実家に送り NHKに連絡をすれば結果はわかると思いますよ <質問2>  放送法で定められています。 ※放送法 第32条 (受信契約及び受信料) >罰則が科されるなどのことがあるのでしょうか?  無かったと思います。 でも、NHKに訴えられるかも・・・・ >現在住んでいるアパートの環境をきちんと訴えて >料金等につき見直してもらえるようにしたいのです。  我が家は、受信状態が良くなかったので 伝えたら 改善してくれまして よく映るようになりました。  1度 受信状態を調べてもらったら?

kkkrrr
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 結果が分かるとは、意味深な感じですね・・・ しかし現実にテレビはなくなるので、それで状態としては解約が出来ると思われるのですが・・・ 改善してくれることもあるのですね。 自分のところは原因がアンテナにあることが分かっているので、もしもNHKがアンテナを交換してくれるなどの太っ腹な対応をしてもらえるのであれば、喜んで料金を支払うところなのですがね・・・ とはいえ、一度きちんと解約が出来たなら、もう契約はしないように気をつけたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

<質問1> それはNHK次第でしょうが、そこまでやるかは 疑問です。 おそらくですが、やらないと思います。 「答える法的義務などない!」 と言われれば、それで終わりですから。 <質問2> NHKを受信できる設備を有している以上、法的には 契約をする義務があります。 しかし、契約をしなくても罰則はありません。 尚、私の祖父ですが、TVを視ない、というので 廃棄し、それを私がNHKに伝えて、解約したことが あります。 廃棄したことを証明しろとか、何も言われなかったですよ。 公務員みたいなモノですから、そんなに懸命になって やるとは考えられません。 他人に譲渡する場合も同じじゃないですか。

kkkrrr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実家に連絡があっても別に構わないのですが、やはりそこまではしないですよね。 体験談を書いていただきありがとうございます。 大変参考になりました。一度連絡してみるようにします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> <質問1> 可能性としては有る、としか言えないですよね。 相手は担当する人間であり、特定できない人間の行動を予測するのは難しいですから。 もちろん、可能性の高い低いで言えば、可能性は低いと思われますが、無いとは断言することは出来ないですよね。 > <質問2> 法令で、契約が義務となっています。 法令に違反することを質問者に回答するのは、公序良俗及びここの規約でも問題ある回答となると思われますので、「「必ず」契約をしなければならない」以外の回答を求めるのであれば、それに相応しいところで質問しなおすべきでしょう。 契約していない世帯を、料金不払いでNHKが提訴した時、裁判所は法令に契約義務が有る事を理由に、不払いを認めて未契約期間の受信料を払うよう命令を出しました。 > 再契約をしなければ何かしらの罰則が科されるなどのことがあるのでしょうか 未契約期間の料金を一括で請求される可能性と、その料金の遅延損害金を請求されるかもしれませんが、罰則は無いです。

kkkrrr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 可能性として低いのならば、「もしかしたら」ということで実家に連絡しておきます。 再契約については、確かに当たり前のことでした。 ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

補足します。 PCはネット環境がないと支払わなくても良いですが、ワンセグは電源が入れば、電話会社を解約してても受像可能ですので支払いが生じます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

(1)解約自体は、地元の放送局で書面で出来ます。 (2)契約するものではありません。 税金と同じように、条件が合致すれば発生するものです。 後日NHK職員が受信料調査に来た際に、TV、PC。ワンセグ端末などが確認できれば、購入月からの受信料を納めなくてはなりません。

kkkrrr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あまり難しく考えずに一度連絡してみようと思います。 再契約については、確かに当たり前のことでした。 ありがとうございました。

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