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マンション解約について困ってます。
マンションの解約を申し出たところ、不動産屋に下記を言われました。 これは、正当なことなんでしょうか? (1)手付けは戻ってこないことは了承してますが、床の色と戸の色について無償で色が選べるので選びましたが、これを、モデルルームへの原状回復代金として請求されてます。 そもそも、契約書には、スタンダードモデルを現状と規定してないのに現状回復などありえるのでしょうか?通常の不動産に確認したところ、特別に有償の工事を行った場合は現状回復もありえますが、選ばせていただく無償のプランについては普通はそのまま工事を行い、解約者に請求は無いそうです。 (2)そもそもこの契約、グランドオープン(本広告)以前に契約してます。その当時の予告広告には、グランドオープン以前の申し込み、契約はできません、と書かれてます。そもそもこの契約自体は有効なんでしょうか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
その「契約」と言うのは、モデルルームを見学し、そのマンションの一室を買うと言う契約でしよう。 それならば、床の色等指定しているのでしようから、その色等業者とすれば用意していたと思われます。 それを解約すれば、解約するまでの間に要した諸雑費等請求されても仕方がないです。(民法641条) 「現状回復」と言う考えとは少々違うと思われます。 (2)について、「グランドオープン」と言うのは、CH-A さんはモデルルームを見学したのでしよう。 見学できる状態だとすれば、広告の状態から進んでいるので、その広告内容とは違うと思います。