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相手の法人が自己破産した場合の支払手形の支払義務

相手の法人から取引で受取手形100万円をもらい、 こちらの法人は取引で、支払手形を200万円支払っている 場合、相手の法人が自己破産した時、この私どもが振り出した 支払手形は支払を止めることはできますか? 手形を振り出した時に、債務が確定しているので この支払いは法的には止められないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

基本的には止まりません。これが手形の恐ろしい面で、他の事情と手形は切り離されます。 勿論先方の会社がまだ手形を所持していれば相殺の主張は出来ます。が、ほとんどの場合債権者が取り上げてしまっています(回り手形)。 手形が裏書譲渡された場合手形訴訟に持ち込まれ「裏書年月日が破産(申立)年月日以降」でない限りは譲渡無効を主張出来ないのです。

lantec117
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 法的な問題を検討するには詳細な事実関係を把握する必要がありますが、掲示板ではそれが困難です。きちんと弁護士に相談して下さい。弁護士であれば、相殺できるか否か、すなわち相殺適状にあるかどうか検討します。(なお、破産法では相殺権の問題)  相殺できるのであれば、100万円だけ払えば良いことになりますが、相手方あるいは、手形を取得した第三者が200万円の手形として銀行に提示して取立委任を場合、100万円しか当座預金になかったら1号不渡りになってしまいますから、異議申立預託金を差し入れて異議の申立をせざるを得なくなってしまいます。そうなる前に、裁判所に仮処分の申立をする必要性も検討する必要が生じます。

lantec117
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

止められません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

会社は自己破産しません。 倒産のことでしょうか? もちろん止まりませんよ。

lantec117
質問者

お礼

止まらないか・・・ ありがとうございます。

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