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生活保護の申請について

私が生活保護申請・受給するわけではないのですが相談に乗ってください。 知人(Aとします)が諸事情により実家を追い出されて住居がなく私の家にやってきました。 追い出された理由は長いので省略します。 Aは無職で25歳、貯金なしで当然収入なしです。 一度、私と同伴で実家に行きましたが両親は全く受け入れに応じません。 ですので今のところ私の家に同居しています(1人暮らしなのでできることなんですが…) ですが私としてもそんなに経済力がないので長居は困るのですが収入がなければ自立は不可能ですので困っていました。 別の知人である程度法律に詳しそうな人がいてこの件について話したら「生活保護を貰った方が早い」とアドバイスをくれました。 Aの現状として ・両親は扶養しないとはっきり言っている ・貯金等一切なし ・資産なし ・収入なしで自立生活不能 このことから生活保護の受給資格に合致しているので可能だそうです。 尚、両親などに扶養能力があっても強制できないので「扶養できない」と言われてしまえば生活保護も問題ないそうです。 なので現在、生活保護に向けて準備するのですがいくつか疑問があります。 尚、実家を追い出されたので路上生活者と同等らしいので"生活保護法第19条 2"を元に保護が可能だそうです。要は現在地保護とか… ここからいくつか疑問などがありますので回答お願いします。 (1)生活保護の申請書で住所欄はどうするのか? "生活保護法第19条 2"に基づいて申請となると現在地保護という事ですがその名の通りその現在地で保護するとか… なので申請書の住所欄はその現在地(ネットカフェ・公園名など)を記入するらしいです。 しかし、他では申請する福祉事務所でーの住所を記入とかもあるそうですが現在地の場所なのか事務所の住所なのかよくわかりません。ですが生活保護法から解釈するとその現在地の住所を記入になると思うのです。ですがその場合だとAがいる現在地が私の自宅ですので私の自宅の住所を記入してしまうことになります。当然、私は生活保護なんて受けませんがせいかつほごは 世帯単位ですので私も受給対象になってしまうのでは?と心配になりました。ですので住所欄を私の近くのネットカフェの住所にして申請書を書こうかと考えていますが大丈夫でしょうか? この手の事は職員に聞けばOKなのでは?と思われますが若者なので門前払いが多く申請書なんてもらえないそうなので最初から申請書自作で持参して福祉事務所に3人(私・A・法に詳しい知人)で行く予定です。なので申請書は完璧に記入が必要になります。 この住所欄で戸惑っているのです。 (2)申請→受給決定通知の受け取りはどうすればよいのか? 審査後に受給決定されたら書面にて通知されるそうですがその連絡手段がありません。 私の住所でも構わないのですがそれでは私も受給対象に入ってしまうのでは?と思います。 しかし、ネットカフェで過ごしていたら書面等の連絡が受け取りできません。 又、Aは携帯電話等の連絡手段がありません。 電話ぐらいであれば私の電話を代用してもよいのですが…(相手が福祉事務所ですので) (3)審査期間中の生活費の問題 私の自宅で同居しているので(生活保護が決定したら当然出て行ってもらいますが)とりあえずは衣食住の問題は何とかなっています。しかし、私としては経済的にあまり余裕がないのでできたら審査期間中も別の場所で過ごしてくれればありがたいのですが… 審査期間中、一時的に保護できる施設等はありませんか? (4)Aの両親から扶養を抜け出す方法 事実上、実家から追い出されて路上生活者状態ですがおそらく書類上では両親の扶養に入っている可能性が浮上しました。 何故かというとAの貯金などの確認時にAの保険証が見つかりました。 了承を得て確認したところ、国保ではなく社保でした。それも両親の扶養に… ですので書類上では扶養に入っている状態なのでこれではちょっとおかしいのでは?? と思います。 ですが実質、実家に入れないどころか生活費も出さないので(完全に扶養しない)生活保護が必要になるのですがこの社保の保険証があるという事はまず扶養から抜け出す手続きなどが必要かと思われ間がこれについては私もわかりません。 つまり、社保の保険証があった場合、扶養から抜け出す必要があるのか? それともこのまま申請しても(生活保護申請後に扶養対象者に送られる)扶養確認通知にて両親が扶養不可と返答すれば生活保護は受給可能になりますか? それとも事前に扶養から抜け出す必要がありますか? 扶養から抜け出す必要がある場合、どういう手続きが必要ですか? その場所もお願いします。 尚、同じ質問を繰り返し投稿させて申し訳ないのですがあまりにも無知回答が多すぎるので改めて質問させていただきます。 間違い回答が非常に多いのでいくつかこちらで間違いの理由などについて掲載させていただきます。 ・住民票がないと生活保護は無理 >生活保護法第19条の2を確認すればわかります。つまり現在地保護です。 そもそも生活保護法に住民票がないと生活保護が受けらけないような記載はありません。 住居がなければ住宅扶助が出ないだけですが… ・働けるから無理 理論上では働けても実際には仕事がなくまたこの質問のパターンだと住居すらないので仕事を見つけることが非常に困難です。又、生活保護は最低限の生活を保障するのが目的ですので仕事しながらでも生活保護を受けることは制度上可能です。住み込みなどで仕事すればよいという回答者もいますが福祉事務所の職員ですら仕事を強制的に選ばせる事はできません。 正しく説明しますと、仕事がなく生活ができないのならとりあえず生活保護を受けてそれから仕事を探すが正しいです。 みなさんが言う若者は生活保護不要の理論はどう考えてもあり得ません。 仕事見つかるまで(採用まで)数日かかるでしょう。(正社員なら数年レベル) 所持金がほぼ無く仕事見つかるまで何も食わずに生活するのはあり得ない話です。 ですので若者だから生活保護は無理という回答は100%嘘回答とみなします。

みんなの回答

  • btngg082
  • ベストアンサー率74% (20/27)
回答No.5

簡単に、私の知っていることだけをお知らせします。また、勘違いや誤解があれば、慎んでお詫びしますし、斟酌してご理解ください。 『重要な考え方』 ●保護は、不足を補う仕組みです。 ●利用できるものは全て利用して、それでも足りない場合は保護で最低限度の生活を保障するものです。 ●福祉事務所と保護申請者は対峙するものでなく協同するものです。 ●仕事をしていて収入があっても、最低生活費に満たなければ保護は受けられます。しかし、仕事を探す努力をしない人は、保護を受けることは困難です。 (1)生活保護の申請書で住所欄はどうするのか? 生活保護で言う「住所」とは、「生活の本拠」と言うことです。住民票と一致させる必要は何も無いのです。 「そもそも、申請書の住所欄なんて書かなきゃいいでしょう。 書けるところだけきっちり書いて持っていって、現状はこうだけど住所はどのようにすればよいかと聞けば良い。」 という回答がありますが、この部分の意見は正しいと思います。 「若者なので門前払いが多く申請書なんてもらえないそうなので最初から申請書自作で持参して福祉事務所に3人(私・A・法に詳しい知人)で行く予定です。」 保護の申請は任意なので、申請書が欲しいと強く要望すれば、もらえると思います。  しかし、生活保護は法4条にある「補足性」の原則、「第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 」とあります。  当然に、「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」の中には、どれだけ就労の努力をしたかということも含まれますし、あなたのAさんへの支援、ご両親がAさん名義で掛けているAさんが知らない保険が有るかもしれません。あるいは、Aさんやあなたも知らない生活保護以外の福祉の制度、障害福祉や高齢者福祉、婦人、子どもの福祉など色々有ります。これらは生活保護に優先して利用すべき仕組みです。  これらは、生活保護以前に利用すべきものですが、Aさんには「利用しえる資産、能力その他あらゆるもの」があるのかないのか、当然、あなたやAさん、法律に詳しい知人は一応「ない」と考えているかもしれませんが、申請の窓口で教えられたりすることがあると思います。また、初対面同士では全てを理解し会えないので、よほど、相手に理解しやすく全てを説明し証明しない限り、やはり数回足を運んで状況を理解してもらうしかありません。少なくとも一度伺って申請書を持ち帰り、次に伺って記入して提出する2往復は必要と思いますよ。  申請書を自作するとのことですが、「受取拒否」を見込んで「置いて帰る」ことで申請を成立させようとする意図であれば、お勧めしません。「Aさん・あなた・知人 VS 保護の窓口」という対峙を連想します。生活保護の窓口も含め福祉は、対立するのではなく協同する関係でAさんを支援するものです。また、申請書の様式は確認しているのでしょうかね。自作の様式でも申請の意思が明示されておれば、効力はありますが、結局、役所様式の項目分情報が自作の様式で不足しておれば、改めて聴取を受けることになり、徒(イタズラ=無駄)に時間がかかるだけだと思います。 (2)申請→受給決定通知の受け取りはどうすればよいのか?  まあ、2~3日に1度、福祉事務所にAさんが顔を出して、地区担当のケースワーカーに用事はないか、確認すればいいと思います。  法令上、申請から14日以内に保護の有無を決定することになっています。遅くとも30日以内に決定しなくてはなりません。  保護の申請をすれば、あとは決定を待つだけとはなりません。当然、担当のケースワーカーは改めて事実を確認しますので、申請の窓口で言ったことを、改めてまた説明する必要があります。さらに、詳しく聞き取り、当然、両親、兄弟姉妹、親子、孫で成人の関係者には扶養の依頼が行きます。  金融機関や医療機関などにも調査が行われます。また、以前勤務してい会社などのことについても、年金の加入状況調査など、その時々において、情報の確認のため何度も話しをすることがあります。  なお、通常、申請の窓口で書類を受取り、それを地区担当のケースワーカーに引継ぎ、そのケースワーカーが保護の必要性の審査をして要否を判定してお知らせします。この場合は、住所不定ということで当番でだれか担当つきますが、住まいが決定したら担当換えがあると思います。 (3)審査期間中の生活費の問題  まず、保護の開始時に申請日からさかのぼって保護費が支払われることを知っておいてください。  保護の窓口で、食費相当として5,000円~1万円単位で貸付を受けることができると思います。それで、なんとか、生活費を賄いながら、ネットカフェなどで夜を過ごすしかないと思います。また、その際、必ず領収書を保管しておいて、保護開始後に申請すれば、住居費の基準額の範囲において遡及して扶助してもらえることがあります。この場合も、担当ケースワーカーに領収書を集めて後から扶助しえもらえないか、相談しておくことをお勧めします。 「一時的に保護できる施設等」は、法令上は無いです。ただ、社会福祉事業としての低額宿泊所などがある地域もありますので、申請受理後、担当ケースワーカーに相談すべきでしょう。そのほか、地域によってはホームレス支援のNPOがあれば、相談することです。 (4)Aの両親から扶養を抜け出す方法 次の3つの「扶養」全部意味が違いますので、混同しないように注意してください。 1健康保険の「扶養」 2税金の「扶養」 3民法に定める扶養義務者の「扶養」 結論から言いますと、「扶養を抜け出す必要はまったく無い」ということです。 1の保険証が出てきたとのことですが、その事実をちゃんと保護申請手続きのときに報告してください。  法4条の補足性の原則から、ご両親の健康保険の扶養からAさんを外すことは、法の趣旨に反するから、むしろ保護を受けづらくします。親御さんの勤務先の社会保険協会が同居以外でも扶養が可能であれば、引き続き扶養のままでOKです。医療をうけるときには、本人3割負担部分を保護の医療扶助を受ける形(7割健保負担)になります。  税金の扶養については、ご両親の判断なので、言及しません。  民法に定める扶養義務者は、親子関係であれば免れる術は有りません。つまり、生活保護が必要となるまで貧困になってしまったAさんに対し、保護を受けていない親は扶養する義務はあるのです。しかし、扶養すると親自身も貧困に陥ることになると扶養義務者がそう申し立てた場合は、扶養を強制するものではありません。それでも、(仕送りや社会保険の扶養に入れる)などの支援はできるだけ、するべきなのです。しかし、できない場合もあるでしょう。要は、機会あるたびに福祉事務所から「息子さんに仕送りなどして支援してください」という連絡が行くでしょう。そのたびに、「自身の生活が困窮するのでできません。」と回答するのでしょう。また、(勤務先の社会保険協会が認めるなど)可能であれば、支援として社会保険の扶養に入れてあげるのでしょう。  できれば、今回は申請前に一度、ご両親に連絡し保護を申請しようと思っていること、健康保険の扶養は引き続き利用したいことと連絡を入れるべきでしょう。また、扶養の依頼が来ると思うので、可能な限り、仕送りを送るよう依頼すべきです。(それでも最低生活費に不足する部分を保護が賄うのです。) 【まとめ】 社会福祉事務所は、支援するために当然、Aさんに「なぜこのような状況になったか」と言葉を変えて聞きます。原因分析をまずします。まず、原因除去の努力を求めます。そのこと=門前払いではありません。正直に何でも答えることです。嘘は絶対にいけません。正直は最大の防御です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 行政手続法第7では申請を却下する方法は1つ、申請書類等に不備があれば却下可能です。 生活保護の基準に適合するかは、生活保護法に照らし合わせて審査されます。 生活保護法の基準にあわなければ、当然受給できません。 これは、書類不備とは全くの別問題です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

嘘回答をどうとか言う前に嘘申請をやめないとね。 使ってもいないネカフェの住所などにしたら、ネカフェにかかる費用はどうしてるのか?と突っ込まれるよ。 あくまで事実をありのまま申請して、どのような判断が出るかでしょう。 そもそも、申請書の住所欄なんて書かなきゃいいでしょう。 書けるところだけきっちり書いて持っていって、現状はこうだけど住所はどのようにすればよいかと聞けば良い。 ていうか、いっそ住民票移動すればいいでしょう。 現在は両親のところに住民票があるんでしょ? 転出して、あなたの住所に転入して、○○様方(○○はあなたの名前ね)で住民登録できるし、同じ住所で世帯別という形になるから、とくに問題にはならないよ。 あとね生活保護の受給決定は自治体の裁量だから、若者は当然断られやすいですよ。 それだけは事実です。

kasdjbdaa
質問者

補足

若者は断られやすいと回答されていますがどういう意味でしょうか? ・申請自体を断られる ・審査で却下される この2択かと思われますが、行政手続法第7では申請を却下する方法は1つ、申請書類等に不備があれば却下可能です。しかし、よくあるパターンで「若者は働ける」これは申請とは関係かりませんのでこれを理由に申請却下すれば行政手続法第7に反します。 又、権利侵害で刑法193条公務員職権濫用罪にあたる可能性が十分にあります。 審査で却下されるのはわかりませんが"若者だから"と職員の気分で審査却下はできません。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

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