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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金請求権譲渡のメリット)

保険金請求権譲渡のメリットとデメリット

このQ&Aのポイント
  • 保険金請求権の譲渡は、直接譲受者に保険金が入るため、送金手数料が節約できます。
  • ただし、税金面では法定相続人からの贈与になるため、税法上のメリットはありません。
  • 保険金請求権の譲渡に実印が必要な場合は、印鑑証明代の方が送金手数料よりも高額になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(1)死亡保険金 (2)入院給付金、傷病手当など は、区別して考えてください。 (2)は、家族であれば、誰が受け取っても、いくら受取っても 非課税です。

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