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夫が49歳で死亡、厚生遺族年金は失効しますか?

まだ歳が若く、年金についてわからず、かなりの歳になって社会保険事務所にいくと、夫の名前は存在しません。との対応でした。もう失効しているのでしょうか?年齢は71歳です。

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noname#188804
noname#188804
回答No.2

ご主人様が亡くなられたのは何年前ですか? 厚生年金をかけていらっしゃったんですか? 厚生年金をかけていたのに、「名前が存在しない」ということは、 失効したのではなく、続にいう消えた年金になるかも知れません。 ただし、消えた年金が消えていなかったとしても、 遺族厚生年金が受給できるとは限りません。 ・死亡当時は厚生年金加入中(現役で働いていた)でしたか?  加入中であったのであれば、妻が遺族厚生年金を請求できる可能性があります。 ・死亡当時は厚生年金を辞めた後であっても、25年以上年金に加入(納付)していましたか?  25年以上の納付があれば、妻が遺族厚生年金を請求できる可能性があります。 ・死亡当時は国民年金、または厚生年金加入中で18歳未満のお子様がいらっしゃいましたか?  いらっしゃったのであれば遺族基礎年金、または遺族厚生年金を請求できる可能性があります。 名前がないのは、失効したためではありません。 ・ご主人様は国民年金・厚生年金に加入していなかった。 ・ご主人様の年金記録が消えてしまった。(別名で登録されていたり、生年月日が間違っていたりなど)このどちらかだと思われます。 社会保険事務所に行ったのはいつ頃の話ですか? 何年も前なのであれば、もう一度「年金事務所」に行ってみてはいかがですか? 消えた年金について騒がれた後ですので、 今であればもっと詳しく検索してくれたり、 記録調査の申請をすることもできると思います。 冒頭にも書きましたが、記録が見つかっても、 死亡当時の状況により遺族年金が受給できるとは限りません。 

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.1

「厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正」に伴い、平成19年7月7日以降に発生した受給けんんいついては別となりますが、それ以前に発生しているようですので、ご主人が亡くなられ受給の権利が発生してから5年を経過下段階で「時効」となっており、権利は消滅しているかと思われます。

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