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遺族年金。

数年前に父を亡くしました。 父がサラリーマン時代にずっと厚生年金に加入していましたので遺族年金が支給されるかと思い、家族が社会保険事務所に問い合わせてみたところ、 加入期間がわずかに足りないので受給できないとの事でした。 それはそれで仕方ないと思いますが、考えてみるとこれって年金の掛け捨てって事なんでしょうか? 長年かけていても加入期間が足りないと、それまで払っていた年金保険料は全てムダになるんでしょうか? 社会保険制度が相互扶助の下に成り立っている以上、この制度ってちょっとおかしくない?って思うのは間違ってます?

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  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

>加入期間がわずかに足りないので受給できないとの事でした。    どうも腑に落ちません。質問者自身が社会保険事務所に問い合わせ,そのように言われたのでしょうか。  厚生遺族年金を受給できないケースというのは,いろいろあります。もちろん,加入期間不足もそのひとつであることは確かですが。    御父様は何歳で亡くなられたのでしょうか。厚生年金受給中に亡くなられたのか,60歳未満で亡くなられたのか,60歳を超えて年金を受給する前に亡くなられたのか。    厚生遺族年金は誰が受給する予定だったのでしょうか。  もし,御母様の場合,御母様は国民年金でしょうか。厚生年金でしょうか。そして,自分の年金を受給中でしょうか。受給前でしょうか。    それぞれの組み合わせによっても,厚生遺族年金が貰えるかどうか変わってきます。    ちなみに,うちの父は国民年金でしたが,わずかな期間,厚生年金に加入していました。そしてその父が亡くなった時に,厚生遺族年金の話があったのですが,母は厚生年金に加入しており,既に厚生年金を貰っていまして,厚生遺族年金を貰うより,自分自身の厚生年金を貰った方が多く貰えたので,遺族年金は貰っていません。(どちらか一方しか貰えないとのことでした。)  父母2人の年金で父母が生活していていましたが,父が亡くなったため,母1人の年金で母1人の生活費を賄うのは,苦しいです。1人暮らしの生活費が2人暮らしの生活費の半分というわけには行きません。  年金保険制度が相互扶助の下に成り立っていますので,支払った年金保険料は,その時の年金受給者が享受しています。無駄になったのではなく,その時代のお年寄りの生活を支えていた訳です。  しかし,年金保険料を支払っている立場からすると,「払った分は頂戴よ。」と言いたいし,私もそう思います。  国民年金ですと,1回でも受給すれば遺族年金はありません。  やっぱりこの制度はおかしいと思うのは当然でしょう。

kou222
質問者

お礼

体験談も含めた親身なご回答ありがとうございました。 父が亡くなったのは55歳の時で、まだ年金は受給していませんでした。下記のお礼の中でも書きましたが、母はずっと専業主婦だったため第3号被保険者という事になるのでしょうか。母もまだ50歳でしたので年金は受給していませんでした。 年金制度はかなり難しくて、母も僕もあまり詳しい事は分からないため、社会保険事務所の回答を鵜呑みにしてしまいます。 年金制度が相互扶助の制度であることは分かっているつもりですが、teinenさんのご回答の中にもあるように、どうしても「ずっと払っていた年金保険料は全てムダになるの?」という意識が先行してしまいます。 僕ら兄弟で母の生活は支援してはいますが、父が亡くなる前に自宅が火災に遭い賃貸住宅に住む事になった事もあり、やはりパートの収入と僕らの支援だけでは母の生活費は十分とは言えない状況です。 もし遺族年金が支給されていればもう少しマシな生活ができていたはずなのに…と考えてしまいます。 今回の件で年金制度に対する不信は以前よりもっと大きくなりました。 未納率が取りだたされていますが、制度自体の問題点を見直してもらわないと保険料を払う気になれない気持ちがよく分かります。

その他の回答 (4)

回答No.4

>生前きちんと納められておられた訳です。 ・・・? 恐らく就職前か退職後に国民年金の未納期間が 全体の1/3以上あったから、遺族厚生年金がでないのだと思いますが。 あと、亡くなられたのは65歳以前ですか? 65歳未満であれば、先述の2/3の保険料納付期間を満たしていなくても 亡くなる1年前に未納期間がなければ 厚生遺族年金が受給できる特例があるはずです。

kou222
質問者

お礼

ありがとうございます。 亡くなったのは65歳未満でしたが、亡くなる1年前の期間に未納の時期はあったのかもしれません。

  • tonton2
  • ベストアンサー率10% (19/176)
回答No.3

#2さんの回答に対しての コメントですが 今回の場合は、 生前きちんと納められておられた訳です。 期間が不足場合、生きていれば 特例ではありますが60才以降 第4号として厚生年金又は国民年金任意加入 も出来る訳です。 厚生年金に加入している会社員の奥さんは ほとんどの場合、遺族年金を老後の拠り所 にしているのが現実です。 それが、今回のケースのようにご主人がもう少しと いう所で先に亡くなられた場合、 救済処置があってしかりではという問いかけで ないかと思います。 故意に保険料を納めていないケースとは 全く異なります。

kou222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ウチの母はずっと専業主婦で、父が亡くなってからパートで働くようになりました。でもパートでの収入なので給与額も少なく、もし遺族年金が受給できていたらもう少しマシな生活ができていたろうに…と、息子としては悔しい思いをしました。 こういったケースの人たちに対する救済処置がない事に対して制度のおかしさを感じました。

回答No.2

加入期間が足りないというのは 国民年金の未納期間があるということですよね? 2/3以上収めてないと、例え厚年の期間すべて収めていても 遺族厚生年金は、もらえないんですよね(?) それならしょうがないのでは? もし、後から納付できるというなら、皆そうしますよ。 例えば、障害を負ってから年金納めて、障害基礎年金もらったりとかね。

  • tonton2
  • ベストアンサー率10% (19/176)
回答No.1

お父さんは、まだ厚生年金を受け取る前 だったのですね。 生きていれば、加入期間を満たせた訳ですね。 この場合、遺族が掛け金足りない分を 足りない期間払い込み出来る制度が あればいいですね。 あらゆる制度におかしい点があります。 おおいに問題提起して直される様運動すべきです。 貴方のように悲しい思いをする方が減るように。 家の母は亡き夫の遺族年金で お金の心配はなにもしていません。 全くお気の毒です。

kou222
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 そうですね。こういった場合にその部分を補完できるような制度があればいいのにと思いました。というか必要ですよね。 こういった、制度に対する意見や政治に対する不満をぶつける場というのは国は設けていないんでしょうかね。 答えていただいて少し気持ちもやわらぎました。 ありがとうございます。

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