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成人の両親離婚後の姓の変更は可能?

yumeiroyamanekoの回答

回答No.6

子の氏(姓)の変更については,民法第791条に規定があります。 原則は第1項です。家庭裁判所の許可を得て氏を変更します。 第2項ですが,「父母の婚姻中」が条件になっており, これはたとえば連れ子の氏を親と一緒にしてあげようという規定ですので, 今回のケースに当てはまりません。 第3項ですが,子が15歳未満の場合に1項または2項の行為を 法定代理人が子に代わってできるという規定ですから, 今回のケースに当てはまりません。 第4項ですが,子が未成年の時期に1項,2項または3項の規定により 親の氏を称していた場合の, その子が成年に達してから1年以内にする届け出に関する規定ですから, 今回のケースに当てはまりません。 よって民法第791条1項に基づき家庭裁判所に許可を求め, またその手続は,戸籍法第98条に規定がありますので, 戸籍法第98条1項による氏の変更届をすることになるはずです。 戸籍法第107条2項から4項は父または母が外国人の場合の規定です。 両親が日本人の場合には当てはまりません。 養子という意見も出ていますが,養子縁組は新たな親族関係を作る行為ですから, 今回のケースには適当でないと思います。 ということで,家庭裁判所に相談してみてください。 許可の申立書の記載方法や必要書類を教えてくれるでしょう。 なお,氏の変更についての戸籍手続をすると, 住民票だけは変わりますが(戸籍に連動するようになっているため), 他は自動的に変わるものではありません。 No.5の回答者の回答に書かれているとおり,各種免許等の氏名変更手続きが必要になります。 ◇参考 民法 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の  許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は  母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、  父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより  届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の  行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に  戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することが  できる。 戸籍法 第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は  母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、  その旨を届け出なければならない。 (2項省略) 第百七条(→No.5の回答者の回答に書かれています。そちらをご覧下さい)

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