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未成年時に契約したエステ。30万

参考までに教えてください。 19歳の学生の時に、3か月無料キャンペーンと謳っているエステへと行きました。 結果、色々丸め込まれて半年コースの30万を契約させられました。 もちろん親には内緒にしたかったので、保護者の同意なしです。 この頃に気づいていれば、一番よかったのですが、 何も知らない19歳の私。。。 そして、痩せたいという思いもあり、頑張って通い続けていました。 返済もあったので、アルバイトも大量にこなしつつ… 結果。変わりなし。 コースも終了し、そのまま何もなくフェードアウト。 コースも通いきり、途中色々な飲み物とかも買わされつつ… もう支払いももちろん完済してます。 もう数年も前の事なのですが、最近書類の整理をしていたら、当時のその契約書が出てきました。 クーリングオフや、途中解約というものは調べたら出てきたのですが、 完済のものってどうなのかと、ちょっと気になりましたので、質問しました。 未成年時の契約。 違法ですが、さすがに終わったものはどうしようもないのでしょうか? ご回答、お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

未成年者との契約は違法ではないんです。 取消しうべき行為(取り消し可能な契約)という,中途半端な状態にあるだけで。 親御さんには秘密だったということですが,1つ確認したいことがあります。 契約の際,自分が成年に達しているというような内容で契約してませんでしたか? もしも生年月日を偽る等積極的に相手を騙そうとするような行為をした場合には, 民法第21条により,契約の取消しはできませんでした。 そういうことがなかった場合,相手方は, 契約者が未成年であることを理由に契約を取り消されてしまうと大変なので, 民法第20条により,契約を取り消すかどうかの確認をする催告権があります。 でもこれ,寝た子を起こすことになりかねませんので, 相手方は,知っていても何もしない可能性もあります。 単に民法第20条を知らない可能性もありますけど。 で,何もしないと,この契約は取消しうる行為ということで, 中途半端な状態に置かれます。 困ったことになっているわけですが, ここで追認という行為がなされると,もう取消しできなくなり, 契約は有効になります。 この追認,本来は意思表示でされるのですが, ある行為を行うことで,追認の効果が生じるものとされています。 民法 (法定追認) 第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消す  ことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたもの  とみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。  一 全部又は一部の履行  二 履行の請求  三 更改  四 担保の供与  五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡  六 強制執行 ここの「前条の規定により追認をすることができる時」というのは 未成年者の場合,成人に達したときのことです。 成人に達してからお金を払っちゃうとかすると,契約を認めたことになるので, (取消すのであれば払わずに「取消します」という意思表示をすべきなので) もう取り消しできなくなっちゃうんです。 たとえ全額支払い済みでも,未成年の時なら取消しできたんですけど, (取消しをすると,未成年者は全額回収できますが, 相手方は未成年者の現存利益の範囲でしか回収できません) 今回は残念ながら…ということになっているようです。 30万円の支出の結果は芳しくなかったようですが, この結果に思い悩んでいる表情よりは, そのようなことはふっきって明るい表情でいられたほうが, 他の人には好感を持たれると思います。 ひょっとすると,痩せるより効果があるかもしれません。 男って,女子の笑顔に弱いから。 なんて関係なかったかな。すみません。

hahaha0120
質問者

お礼

大変わかりやすく、また丁寧にありがとうございます。 やはりダメでしたか~。残念。 その当時はなにやっても変わりませんでしたが、 人間年取って食欲が落ちてきたら、自然と2回り位細くなるんですね。 と、当時の私に教えてあげたいですが、まぁ時すでに遅しですね(笑) なにもせずとも落ちるのであれば、30万は本当にもったいないなぁ、 と思ったこともあり、たまたま整理していた書類から出てきたのもあり、 質問した次第でした。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • junkid
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1

法定追認でもう取消しできなくなったよ

hahaha0120
質問者

お礼

やはりそうなんですね…ご回答ありがとうございます。

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