エステ・プラソンの無料体験でのトラブル。クーリングオフの書面を送る必要はある?

このQ&Aのポイント
  • エステ・プラソン(旧エステ・キューズ)の無料体験で予約して行ったが、内容は貧弱で満足できなかった。
  • 帰りたかった私は体験コースを契約することにし、お金は後日振込となる。キャンセルの旨を伝えるとクーリングオフの書面を送るよう言われたが、契約書は書いておらずお金も払っていない。
  • 契約したと思っていないが、それでも書面を送らなければならないのか、それとも放置しても大丈夫なのか心配。トラブルの多い会社だと知って不安。
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エステの体験で

エステ・プラソン(旧エステ・キューズ)の無料体験(15000円相当の痩身)のチケットをいただいたので予約して行ってきました。 ところが、内容はとても貧弱な上に希望箇所はやってもらえず満足のいくようなものではありませんでした。 ショーツ1枚状態でなかなか帰してもらえず早く帰りたかった私はとりあえず5回9000円の体験コース(2ヶ月)をやるということにしました。 お金は持ってなく後日振込ということで1円も払わずに帰り、3日後に「お客様相談室」へキャンセルの旨を伝えるとクーリングオフの書面を送って下さいと言います。 契約書は書いてなく、5回9000円と印刷された「お買い上伝票」をもらっただけなので契約してませんよと言っても契約は成立してるから電話でも受け付けますがクーリングオフの書面を送れと言うのです。 書面を送ってもいいのですが、契約したと思っていないので契約を認めたことになるのがなんとも気分が悪いですし、送料や手間が面倒な上、個人情報をわざわざ本社へ送るのも気が進みません。 契約書も書いてないしお金も払っていないのにやはり送らなければいけないのでしょうか?(メンバーズカードは受け取りました) それとも放置しても大丈夫でしょうか? トラブルの多い会社だと後で気づいて心配になりましたので質問させてもらいました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

契約は,当事者の,対立する意思表示の合致のみによって成立します。 つまり,一方が「5回9000円の体験コースはどうですか」と契約を申し込み,もう一方が「それにします」と言っただけで成立します。 あなたの事例の場合,契約は成立していると思われます。 また,契約が成立していても重要な事項について錯誤(勘違い)がある場合(民法95条)や公序良俗に違反する場合(民法90条)には,契約が無効になることがありますが,あなたの事例の場合,そういう事情もないと思われます。 そこで,クーリングオフをすることになりますが,クーリングオフの場合,書面により行うことが必要です(特定商取引法9条等)。 そこで,本件の場合も,業者の言うとおり,書面を送らないとクーリングオフしたことにはなりません。 放置しておいて大丈夫かはなんともいえませんが,クーリングオフをしない限り,法的には,業者はあなたに9000円の支払い請求権を持つことになるので,支払い催促の電話がかかってきたり,「法的措置をとる」と脅かされたり,支払い督促の書面(民事訴訟法382条)が届いたりすることになっても,やむをえません。

gyropita
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日書面を送りました。 大変勉強になりました。

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