• 締切済み

借家の賃借人が家賃を払ってくれません。

大阪に住んでいます。 岐阜の23坪築50年の2階建て一軒家をほぼ40年賃貸しています。 私の亡父が夫婦に貸しました。この夫婦は夫が亡くなり妻が寝たきりになり、今は50歳くらいの長男が1人で住んでいます。 今まで家賃は、遅れることがありましたがちゃんと支払われてきましたが、今年の6月から支払われなくなりました。 固定電話が今は使われていなくなったので、葉書で督促しましたが支払われなかったため、岐阜の借家まで9月7日(土)に行きました。本人には会えませんでしたので、連絡をくれるようにメモを置いてきました。 借家の燐人に、借家人が住んでいるかどうか尋ね、分かったら連絡してくれるように頼んできたら、9日(月)に、”朝にあったので、賃貸人に連絡するように言ったら、連絡すると返答があった”と電話がありました。しかし、まだ借家人から連絡がありません。 借家は、電気が止められていましたが、中から子犬の鳴き声がしました。 このまま、家賃が支払われなかったら出て行ってもらうしかないと思いますが、どのような手続きをしたらいいですか? 賃貸契約書は作成してありません。

みんなの回答

回答No.4

契約書はなくてもかまいません 振り込み口座通帳で十分です 1、賃貸借契約の解約を通知(内容証明) 2、建物明渡訴訟を開始 >岐阜の23坪築50年の2階建て一軒家をほぼ40年賃貸 建物が古いから取り壊し名目の明渡を強調すると良いでしょう なんせ、相手は40年も住んでいるから、取り壊し名目にすると有利に働きます 弁護士に要相談 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

Yukie-Win
質問者

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ご回答どうもありがとうございました。

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.3

築50年なら、そろそろ・・・・という事も考えられます。 売却も一手です。岐阜市内の不動産会社に相談しては如何でしょうか?トラブル解消に費やす費用分は減額となりますが・・・・・。自身は楽です。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

noname#187320
noname#187320
回答No.2

私も似たような経験をしましたので、ご参考になれば。 両親は地方で自営業をしていましたが、父の病気も悪くなり、元々事務所として使っていた1Fフロアを賃貸していました。 知人の紹介で貸していて、当初はトラブルは無かったのですが、空きが出て居酒屋として貸したようです。 ただ、飲み屋ですので、夜間の騒音、近所の家の前に車を止めるなど、近所からクレームがあり、先方に注意すると攻撃的になったようです。 また、賃貸契約書も作成していなかったようです。 その後、両親は、立ち退きの裁判を自分で手続きしましたが、結局、和解という形で出て行ってもらうことはできなかった、実質的に裁判には負け、です。 その後、両親が病気で他界し、家賃が支払われなくなり、私は関東で就職、仕事をしていましたので、父の知人だった不動産業者さんに仲介をお願いしましたが、無理でした。 やむを得ず、弁護士会に相談に行き、弁護士事務所を紹介してもらいました。 弁護士の先生に先方の自宅を調べてもらい、内容証明を送付し、裁判にするしかなかったのです。 驚いたことに先方は自己破産して、市営住宅に住んでおり、家賃は支払えない、ただ今の仕事が出来なくなると生きていけないと、裁判官に懇願したようです。 弁護士の先生は席を外して、裁判官と二人になって諭されたようで、和解になりました。 後に実家に帰ってみると、出来る範囲で片付けして、特に物を壊したりすることなく、終わりました。 さすがに、弁護士はプロですので、トラブルは当事者間では解決は難しいと思います。 一度、弁護士会か、弁護士事務所に行って、相談してみては如何でしょうか。 私自身、当時は感情的になりましたが、今では空しい記憶しかありません。 地元での裁判で、東京の弁護士事務所に全てお願いしたので、それなりの費用はかかりましたが、当時の私としてはそれ以外、選択肢はなかったと思っています。

Yukie-Win
質問者

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ご回答どうもありがとうございました。

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.1

 家賃の不払いといってもすぐに出て行ってもらうのは難しいと思います。住んでいる人にも居住権がありますし、意外と借主側の立場は保障されているのです。  まず、賃貸契約書もないのでしたら、そのあたり、契約の確認と文書化も必要かとおもいます。  契約書がなければ、振り込まれた金額が銀行の通帳に記帳されると思います。このようなものも賃貸の証拠になりうると思います。  そのうえで、契約終了のお知らせを渡して、3か月ぐらい猶予を付けて、それでも動いてもらえないときは裁判ですね。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

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