家主の問題:2年以内の退去要求に借主が応じない

このQ&Aのポイント
  • 家主は、亡くなった父母の相続で所有する実家の戸建てを兄弟と賃貸契約で貸していた。
  • しかし、兄弟が先行きの不安から実家を現金化しようと思い、借主に売却を申し入れたが、借主は住み続けたいと言い出した。
  • 現在の法律では借主の権利が守られており、契約の退去要請は成立しないため、家主は困っている。
回答を見る
  • ベストアンサー

家主です、2年以内に賃借人に退去して欲しいのです。

田舎の父・母が亡くなり、実家の戸建てを兄弟2人で相続しました。その後2人とも都会で暮らしており、実家に帰る予定がなかったので実家の戸建てを下記の賃貸契約で貸し出しました。 (1)家賃5万/月、管理費・修繕償却費0円、2年更新で更新料は家賃1ケ月分 (2)古い家(築40年以上)なので水回りと屋根以外は借主が修理する。 (3)貸主が退去を要請したしたら、1年以内に退去する。 等々ですが、この度2人とも60才を越えて先行きが不安なので、兄弟で財産を現金化して分けようという話になり、実家の売却をしようと借主に申し入れしたところ、家賃も安く住み易いのでこのままずっと借り続けたいと言われました。 今は法律で借主の権利が守られているから、(3)の契約は成立しないはずなので、出ていく気はないとの事で困っております。 ちなみに、この借主は夫婦と子供1人で5年半ほど住んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

2年更新なら、次回の更新は出来ませんと次の更新のときに言えば解除出来ます。 理由建てが欲しいなら築40年なんで、老朽化で耐震不備があると建築士に証明書貰ってください 住人に命の危険がある場合の解除は無保証で退去をする事が出来ます。 まあ貸すときに定期借地借家法として何年って決めれば、無条件でその年に追い出せますが すでに借りている場合なら、老朽化で崩壊の危険を理由に 更新解除してしまうのが手っ取り早いでしょう。 これは相手が不服申し立てしても、一切とおりませんから、訴えるとか脅されても どうぞといえばいいですし、退去半年前に裁判所に退去命令書を申し立てればとおりますので 退去日になったらいきなりかぎ開けて荷物を外に放り出してもいいんですよ。 そのときには貴方には裁判所からの退去命令書を持っているはずですから。 これが合法に追い出す方法です。そのときには不要な人間に情を持つのはやめましょう。 銭と時間の無駄です。

myorimeri
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

myorimeri
質問者

補足

2年更新なら、次回の更新は出来ませんと次の更新のときに言えば解除出来ます。 >書面ではどのようにすればよいのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.8

>兄弟で財産を現金化して分けようという 収益物件としてそのまま売ればいいのです。 (オーナーチェンジ物件と称して巷には普通にあります)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.7

>これくらい払えば本当にに立ち退きしてもらえるのでしょうか。 ですから「お願い」するんですよ。  法的には借家人は強い、大家側に「自分の住む家がない」「家屋の老朽化が進み安全でない」などの法で定められた条件を満たさない限り、一方的な解約はできないんです。 店子さんがすでに主張しているとおり「貸主が退去を要請したしたら、1年以内に退去する。」なんて規定は、法的には無効です。   世の常識で一般的とされている立ち退き料を提示してお願いする。場合によってはさらに少し「色」を付ける。 それで合意に至らなければ、さらなる交渉術が必要です。 残念ながら、調停に持ち込むといっても「望むところです」と開き直られると大家は弱い。 いま考えられる脅し文句は、 「では、この話はなかったことにしましょう。ただ数年内に私は田舎に戻り隠居します。そのときはここに住むことになるので契約更新しませんから出て行ってもらいますよ。そうなったら、こんな立ち退き料は払いませんからね」といって相手の譲歩を引き出す・・・、 他に、世間相場の家賃と比較して5万円が安いのなら、世間相場並みの家賃への値上げを要請することができます。これは法廷で争う価値のある話(おそらく店子もそれと知っているでしょう)なのでそのように言って相手を揺さぶり譲歩を引き出す・・・なんてのも考えられますよね。 つまり「法的にどうのこうの」ではなく、「市民同士の交渉・折衝・お願い」といったレベルでできることをするのです。 そのときの武器は「お金」しかないでしょう。

  • hikokurow
  • ベストアンサー率21% (75/341)
回答No.6

賃貸借契約書に(3)の規定が本当に存在すれば、契約書の規定通り、普通に解約できると思いますが。 たったそれだけのこと、だと思いますけど…。 粛々と、事を進めていけば、いいのではないでしょうか。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.5

>どうすれば退去願えるかを教えて下さい。 もっとも社会的に一般的なのは「立ち退き料」を払うことです。 法的には借主が圧倒的に強い中であなたは「お願い」するわけですから、ズバリ「お金」で納得してもらう以外に穏当な手段はありません。 多く聞かれるのは「6か月分家賃+引越し費用」、これに加えて、新居入居に係る敷金・礼金相当を負担するということも聞きます。で、退去をお願いするわけです。 なお、敷金の全額返金はあたりまえだのクラッカーです。 不穏当、反社会的な手段もいろいろあるんでしょうけど、そんなこと聞きたいわけじゃないですよね。

myorimeri
質問者

補足

「立ち退き料」は「6か月分家賃+引越し費用」、これに加えて、新居入居に係る敷金・礼金相当負担するということ。 >とありますが、家賃5万/月なので、年間60万×3年=180万の家賃に対して、これまで固定資産税や修繕費で60万ほど出費が掛かっておりますので、実質の家賃収入は120万程でした。 この場合で上記「立ち退き料」の金額は「6か月分家賃+引越し費用」=「30万+30万」=60万と「新居入居に係る敷金・礼金相当」=20万と「敷金」=10万で合計90万程支払って退去してもらうのが常識という事でしょうか?  また、これくらい払えば本当にに立ち退きしてもらえるのでしょうか。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

3の契約条項は無効です。 40年程度では、老朽化による追い出しはできません。 むしろ立て替えたら、ゆうせんしてかさなけれはなりません。

myorimeri
質問者

補足

どうすれば退去願えるかを教えて下さい。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

役所の固定資産税から、不動産価格を設定して、借主に売却して下さい。 買い手が見つかって良かったですね。

myorimeri
質問者

お礼

有難うございました。

回答No.2

まずは、実際の売却価格の目安ってどれくらいなのでしょうか? 実際に現状で売れる価格としては、地区40年の古家だとすると、 (更地の土地の値段-古家の取り壊し費用)程度になるでしょう。 面倒くさくないのは、現況のまま 1)現在の借主に買ってもらう 2)賃貸借契約ごと売ってしまう(所謂、オーナーチェンジ) のどちらかでしょう。

myorimeri
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

myorimeri
質問者

補足

実際の売却価格の目安ってどれくらいなのでしょうか? >近隣の最近の実績は10万/坪で220坪程度なので2,200万くらいだと思います。 また、築40年以上たっておりますが建物は非常にしっかりしております。

関連するQ&A

  • 賃借人に退去していただくには?

    都心部の分譲マンションを貸していますが、間もなく3回目(入居後6年経過)の更新となります。ロケーションが希少で家賃も相場より若干安めのようで、賃借人側は長期的に住みたいという意向だ聞きました。40代のフリーで仕事をしている方で、事務所兼住居として使っておられます。 当方としては、2015年までに退去して頂きたい事情があり、年内にある次回の契約更新は5年乃至6年の定期借家とし、更新料は頂かず、月額1万円程度までなら値下げに応じるといったことを考えています。ただ普通借家から定期借家への変更は不利益変更にあたるのでそんな契約をしても無駄と書いてあるサイトもありますが、不動産業者の顧問弁護士は問題ないという意見です。 6年も先のことだからそれまでに自分から退去する可能性も大いにあるわけで、今から色々動くより様子見で良いという考えもあると思います。最終的には半年~1年分ぐらい払えば大抵は出て行ってくれるとも聞きますが、実家のぼろアパートの住人に退去してもらうのに大変な思いをした経験がありますので、なるべくスムーズに話を進める方法を教えてもらえたらと思います。

  • 賃貸マンション退去などについて。

    まだ退去は考えていないのですが、ここの質問を見ていて、自分の契約書を確認したところ、疑問点がいくつか出てきたので質問させていただきます_(._.)_ (1)解約時の家賃日割り計算について。 賃貸借契約書…1ヶ月に満たない賃料などは、1ヶ月を30日として日割り計算する。 重要事項説明書…解約月の家賃は日割り計算をしない。 と書かれてあります。どちらが正しいのでしょうか? (2)更新について。 重要事項説明書に、『契約更新は契約期間満了日より2年毎とする。賃料、共益費の改定は公租公課、物価、地価、近隣賃料等の上昇度を勘定して貸主が算定し借主に通知する。』とかかれてあります。これは、更新料というものが2年毎にいるのですか?? また、契約した半年後にペットをかいはじめ、敷金としてプラス10万円払ったところ、新しい契約書が届き、賃貸契約期間が、払った月から2年間に変わっていました。 (3) 敷金と退去時の実費払いについて。 敷金は、退去時には1ヶ月以内に全額返還です。 部屋の修繕費用(ふすま、畳、室内のダスキンによる清掃、室内のクロスに関してはダスキンの判断により張替えることも。ペットを飼っている為、消臭も。)は借主負担です。この場合、返還される敷金分でたりるのでしょうか?? 返還額はだいたい32万円位だと思います。 長くなりましたが、よろしくお願いします_(._.)_ 

  • 建物賃借契約のことで

    実家が空き家であったため後輩夫婦に賃借契約で貸しておりました。 リフォームに100万円ぐらいかかり、その分を家賃で相殺するということで契約してあげました。 当初は20年の期間で契約していたのですが、私の母が近々実家に戻りたい旨の連絡があり 借主に相談して契約期間の見直しで相談しました。 そこで新しい契約書を作り、借主の希望で子どもが小学校を卒業するまでということで 平成24年3月31日までとした契約書でお互い納得した上で押印して2通作成してお互い保管しておりました。明け渡しに関しても、貸主はリフォームされた物件に関しては買取はしないということも付け加えました。 ところが期間を過ぎても退去せず、結局期間満了から11ヶ月過ぎてから退去しました。 リフォームした物件は期間満了で家賃で相殺するということだったので、当然期間後には普通に家賃が請求できると思います。本人たちは期間後の家賃をいまだに納めてくれません。逆にリフォームの支払いの残りがあと11万円残っているからそれを払ってくれといってきています。 何を考えてか、本人は最初の契約書にのっとって弁護士に相談したようです。 新しい契約書に契約の引き継ぎを記載していないから無効になると言うらしいのです。 お互い新しい契約書に納得した上で押印したのに・・・今更なにを荒立てたいのかと思うと心外です。 どう対処したらいいのでしょうか。 追伸、本人たちが住んでいる時にトイレの便槽のコンクリートが破損して便槽に雨水が入ってくるようになりました、この補習もお願いしているのですが引き受けてくれません。

  • 口約束での賃貸継続条件を反故にされた貸主の困惑

    御相談申し上げます。 現在私は単なる<修繕義務履行違反>の貸主になってしまったところの者です。 口約束での賃貸継続条件を、七年後に借主にあっさり否認されました。 しかし、<法の下には無効となる借主に不利な条件>ですから、貸主の言い分は一切通らないのでしょうか。 以下、ややこしい事情をわかっていただこうと、事象羅列のぶっきらぼうな書き方となりますが御理解御願い致します。 七年前、老朽化を理由として次の更新に応じられぬ旨申し出、借主一旦は退去を承諾したが、契約終了間際、退去に対する意義申し立てがあり、話し合いの結果、修繕無しでよいからという事になり、賃貸継続となる。 不動産屋を介した口頭によるもので書面としては残っていない。 (そのような条件での書類は作れないとの配慮による) 貸主・不動産屋・借主の三者とも、「とりあえずの事、そう長く続くものでもない」 と考えていたと想定される。 貸主病床にあるため合意更新なされないまま契約期間終了となり、以後法的更新つづく。 貸主死去のち私が貸主となる。 滞納が続いた事をきっかけとし、借主と面談。 修繕無しを条件に賃貸継続した事を否認し、修繕を要求。 賃料不払いは家主を呼び出す手段だったとの弁。 解決策として買い取り案が双方より出される。 借主買い取りに向けて融資活動を続けたが、土地買い取りは出来ても新築費用までには到らぬ故、買わないとの回答、再度修繕の要求。 修繕しないのだったら売却価格の4割を要求(退去料の意と想定、家賃の8.33年相当)。 「新築ではなく不本意だろうがリフォームではどうか」と私が提案し、現在検討中。 その後連絡途絶えたままですが、修繕を要求してきたらどう対応したらよいのでしょうか?修繕費用はこちらにはありません。売却して借主の要求額を支払うしかないのでしょうか。

  • 居住権について

    賃貸借契約について詳しい方教えてください。 今度、所有していた古い家をタダに近い家賃で貸すことになりました。その代わり、家の修繕は全て借主が行うという条件です。契約期間は3年です。ここまでは貸主・借主とも納得なのですが、一つ疑問があります。 契約書の契約更新についての項目で、「契約期間終了時、貸主は正当な理由がない限り更新を拒否できない。もし貸主の更新拒否で契約解除となった場合、借主は修理費用を請求できる」という内容があります。修理費用を借主が負担する以上、当然と思うのですが、契約書に明記してしまうと、万が一そうなった時、法外な費用を請求されたらどうしようと思い不安です。 そこで質問です。 (1)契約を3年、3年・・と更新していった場合、この修理費用の請求権利というのは、いつまでも続くものなのでしょうか? (2)こういった借主負担で修繕をして住む場合、どういう契約内容にするのが貸主・借主双方にとって適当なのでしょうか? 詳しい人が近くにおらず本当に不安です。よろしくお願いいたします。

  • 退去時のハウスクリーニングについて

    賃貸マンション退去時のハウスクリーニングについての質問です。 入居時に仲介業者より「退去時は自費でハウスクリーニングをしてください」と言われたのですが、 これはやる必要があるのでしょうか? 今まで賃貸契約で、このように言われたり、支払ったりした事がないので非常に不信と疑問を持っております。 賃貸借契約書には第20条(現状回復と明渡し)で「退去の際の室内クリーニング、畳、襖、クロスの張替え等、 小修繕は乙(借主)の負担で行うものとする」とありますが、 そもそもこれは、原状回復を必要とする正当な理由がある場合に敷金から充当するものだと思うのですが・・・ しかも入居期間は1年未満で汚れの程度もほとんどないような状態です。 このようにハウスクリーニングをやらなくてもいいような状態でも、 仲介業者より口頭で言われればやらなければならないのでしょうか? 国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、「貸主(大家さん)は家賃という対価を得ている以上、 借主(入居者)に対して使用収益させる義務を負っており、貸主(大家さん)は使用収益させるための修繕義務を負っている」 とされていますので、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は原則、 貸主(大家さん)が全額負担するべきものとされています。 以上から、借主が負担するというのはおかしいとおもうのですが、このような場合、 仲介業者に対してどのような対応をすればいいでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

  • 新家主に退去を求められました

    識者の方、ご教授ください。 今のアパートを借りて12年目になります。 先月の6月末に旧家主がアパートを売却したらしく、家主が変わりました。 新しい家主は不動産屋さんで、 本日そこの営業の方から9月末までの退去を求められました。 退去理由を尋ねましたが、 取り壊すとかリフォームするとかはまだ決まっておらず、 これから社長と協議するとのことでした。 (私の退去だけが決定事項らしいです) 急な話ですし、来年3月まで契約期間が残っています。 (05年3月から2年間、旧家主との間で取り交わしたものですが・・・) その事を伝えたところ、 更新期間まで住む交渉は可能だが、次回の更新は拒否すると言われました。 6ヶ月以上前に退去を通知しているので、更新拒否は法的に問題無いというのです。 またその際は、引越しや新しい住居などの諸費用は一切出さないともいいます。 この場合、黙って従うしかないのでしょうか? もし従う必要が無いのであれば、立退料を求めようと考えています。 1、9月末で退去する場合 2、来年3月の契約切れで退去する場合 1、2のケースで妥当な立退料の指標がありましたらお教えください。

  • 退去後の更新料の支払い

    更新日の前日に退去します。 退去が決まったのが更新日の一ヶ月前、退去申請が契約書によると2ヶ月前になってました。 従って、家賃支払い終了が更新日の一ヶ月後になり更新日を股がってしまう形になります。でも、退去は更新日の前日です。更新日には私はこの家にはいません。 更新料を払う必要はあるのでしょうか、家賃は2ヶ月分は仕方ないかと思うのですが、そこで更新料を払うのはおかしいともいますがすっごく更新料を請求されます、弁護士らしい方から内容証明郵便も送られてきました。 契約書の特約に 「契約期間満了の60日前までに借り主は更新しない旨の申し出がない場合は、貸し主本契約期間満了の日から2年間更に同一条件にて自動更新となり、更新料は本契約書記載のとおり借り主は貸し主に契約満了日までに支払うものとする」となってます また、最後に覚書を書かされてはんこをついてしまいました「本物件は更新時に更新料支払いの特約がこと、更新料には礼金、敷金の諸費用を低額にする効果があること、借り主は法廷更新制度による法廷保護が有るが、更新料を支払って円滑に合意更新をする事で、賃貸人との良好な契約関係が築かれることになり、それによって賃借人としてもその後の契約期間の居住権が安定的に確保できる事等について、更新料に関して十分な説明を受け、その上で本物件の賃借する事を確認します」 と覚書になっています、そもそもこれは合意更新なのか自動更新なのかもわからず、来週には退去するのに更新料を払うべきか迷ってます。 昨日、連帯保証人の父に電話が有り、「金を払わないと訴える」言われたらしいです、訴えられるのは相当困ります 弁護士番号は入ってませんでしたが、管理会社の弁護士さんから内容証明郵便で金払わないと連帯保証人払わせるぞ、裁判にするぞ的な事をかいてありました。 また契約書の特約に「本契約締結 同時に賃貸保証委託契約(株 全保連)との保証委託契約を締結する。保証料は借り主負担とする。」となってると言う事は連帯保証人の父からお金を払わすのでく全保連から払ってもらえないのでしょうか? 第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。ってのには当てはまらないみたいです。。

  • 家主側からの解約予告

    仲介業者が作るアパートの契約書についての質問です。 条文の抜粋 ・貸主と借主から解約の申し出がなければ本契約は2年ごとに自動更新 ・期間内の解約の場合は貸主・借主ともその1か月前に予告。予告不足の時は家賃を日割精算 字面通り理解すると家主側からも1か月の予告期間を設ければ契約解除できるようです。しかし実際は家主都合による解約は借主に相当の補償を積む(家賃6か月等)のが慣例と聞きます。 もしこの慣例が事実すると上の条文に何か意味はあるのでしょうか?大変疑問なのでよろしくお願いいたします。

  • 賃借人の退去について

    母がアパートを貸してまして高齢のため代わりに質問します。 そのうちの1部屋が10月に更新になり更新料を払わず住んでいます。家賃は12月まで(前月の下旬までに入れる)はいってます。更新は3回目になると思うのですが入るときから父親が出てきて何かと難癖つけ、また家賃の支払いで以前管理会社と母の勘違いで1ヶ月余分に請求してしまいそれをいまだに根に持ってなにかというと父親が出ます。この問題は確かにこちらの手落ちでお詫びして解決しています。お父さんは不動産関係の仕事をしているのか詳しいというよりなにか隙を見つけて追及してくるタイプのようです。またアパートは古いので家賃を下げるよう申し入れがありましたが-2000円ほどは承知しましたが自分のところはもっと新しいのにもっと下げたといったらしく、それは父親側の仕事の問題なのでこれ以上はお断りしています。また入居は娘さんですが気に入っているらしく、今度は管理会社から電話してもでなくなりました。いつも家賃も請求してから入るようで1ヶ月ずれます。 入居者の立場を守ることも大事ですが、できれば退去してほしいのですが勧告のようなことはできますでしょうか。契約には更新料のことは明記していますし、ほかの方は払っています。更新料払わず住み続けるつもりのようです。