賃借契約の期間満了後のトラブルと対処法

このQ&Aのポイント
  • 建物賃借契約において、期間満了後に家賃やリフォーム費用の支払いに関するトラブルが発生しました。
  • 新しい契約書で納得した上で押印したにもかかわらず、借主が契約の無効を主張しています。
  • また、借主の住んでいる部屋に発生したトイレの問題についても引き受けてくれない状況です。対処法について相談したいです。
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建物賃借契約のことで

実家が空き家であったため後輩夫婦に賃借契約で貸しておりました。 リフォームに100万円ぐらいかかり、その分を家賃で相殺するということで契約してあげました。 当初は20年の期間で契約していたのですが、私の母が近々実家に戻りたい旨の連絡があり 借主に相談して契約期間の見直しで相談しました。 そこで新しい契約書を作り、借主の希望で子どもが小学校を卒業するまでということで 平成24年3月31日までとした契約書でお互い納得した上で押印して2通作成してお互い保管しておりました。明け渡しに関しても、貸主はリフォームされた物件に関しては買取はしないということも付け加えました。 ところが期間を過ぎても退去せず、結局期間満了から11ヶ月過ぎてから退去しました。 リフォームした物件は期間満了で家賃で相殺するということだったので、当然期間後には普通に家賃が請求できると思います。本人たちは期間後の家賃をいまだに納めてくれません。逆にリフォームの支払いの残りがあと11万円残っているからそれを払ってくれといってきています。 何を考えてか、本人は最初の契約書にのっとって弁護士に相談したようです。 新しい契約書に契約の引き継ぎを記載していないから無効になると言うらしいのです。 お互い新しい契約書に納得した上で押印したのに・・・今更なにを荒立てたいのかと思うと心外です。 どう対処したらいいのでしょうか。 追伸、本人たちが住んでいる時にトイレの便槽のコンクリートが破損して便槽に雨水が入ってくるようになりました、この補習もお願いしているのですが引き受けてくれません。

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > 要は本人たちの合意・押印のもと作成した2回めの契約書は意義をなさないのでしょうか  部屋の賃貸契約での『契約書』なんて結局はどこぞの神社の“お札”ほどの御利益もないのです。最終的には裁判所の判断を仰ぐしかありません。そこでは基本的に『借主保護』なのです。「契約前には『貸主>借主』の関係」というのが判事の“固着観念”で、その結果、契約後には『貸主<借主』なのです。内容なんていくらでもひっくり返ります。だから貸す場合は要注意なのです。質問者様は“タチの悪い”借主に貸してしまったということです。後は弁護士に相談して対応するしかないでしょう。質問者様のお気持ちなんて相手には全く通じないのが家や部屋の貸し借りです。ですから大家は因業でなければならないのです。大家になるということは鬼にも蛇にもなる覚悟が必要だと思います。滞納されたら乳飲み子がいようと追い出す。鬼じゃなければ出来ません。でも、それではじめてタチの悪い借主と対等になれるのです。

その他の回答 (2)

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.2

>何を考えてか、本人は最初の契約書にのっとって弁護士に相談したようです。 借地借家法では、借り主に不利な契約や不利な契約変更は無効としています。 これは、「貸し主はプロで、借り主は素人」「貸し主は強い立場、借り主は弱い立場」 だから、借地借家法で借り主を守るという法律です。 質問者さんのお気持ちは理解できますが、質問者さんの負けです。 不動産業者が作成する賃貸借契約書は、借地借家法から貸し主を守る内要になっています。 次回からは不動産業者に相談し賃貸借契約を作成することをアドバイスします。

0022
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 後輩夫婦と思って快く貸していたつもりでした。 契約書の書き換えの時も本人に目を通してもらい納得した上で押印してもらっていたのに「最初の契約書に基づいて弁護士に相談します」とのことでした。本人たちに不利どころか、本人たちがこれならいいと合意していたにもかかわらずです。 リフォームに関しても私がお願いしたものではなく、本人たちが住みやすいように改造したいと言ってきたから了解したまでで、フロアやトイレ、台所に浴室など改造してました。 本人たちはこの三月に新しい家へ引っ越しましたが、借主の本人が毎月少しずつ払っていたリフォームの残金があと11万円ぐらい残っているらしく貸主の私に払わせようとしています。 そのために最初の契約書にこだわっているようでした。新しい契約書ではリフォームの残債については貸主は買取しない旨で記載していますので・・・でもその内容についても本人に了解してもらった上で押印していただいたのですけどね・・・ 10年近く住んでいて、今年の2月いっぱいで引っ越ししましたけど、いまだに「ありがとうございました」の連絡もなく、掃除もしていなかったのには呆れました。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  『借地借家法』の基本的理念は、「大家が勝手な都合でお金(家賃)を頂いて“支えさせて頂いている”借主さんの衣食住の一角を壊す権利などない。」ということです。私は大家の端くれとしてもこの理念自体に意義は感じません。ただ、現実社会をまったく知らない?裁判所の判断は未だにこれを拡大して味噌もクソも一緒に『借主保護』です。この現状を御存知なら『リフォームに100万円ぐらいかかり、その分を家賃で相殺するということで契約してあげました。』なんてキ●ガイ沙汰なんです。勿論『母が近々実家に戻りたい』なんて大家側が退去を言い出す『正当事由』になんかなりません。『トイレの便槽のコンクリートが破損して便槽に雨水が入ってくるようになりました』も借主の故意・過失で無い限り大家側に修理の義務が生じます。ですから現実にはいくらの価値も無いボロ家(質問者様の物件を言っているわけではありません)だって何十万も修理費を出さなければならない大家が出てきているのです。大家の役目を認識していなかった“罰”なのでしょう。  要は、今の法制下で家なり部屋をお貸しするということは、「税金は言うに及ばず、設備の故障修理・交換も全て大家が致しますから、お気の済むまでお使い下さい。家賃も借主様の承諾がなければ上げません。」ってことです。大家はそれを承知で『家賃』を設定するものです。  そこで大家側に『正当事由』もなく立ち退いてもらうのに必要なのは『立退き料』です。これは借主さんが何の“持ち出し”もなく、現在の生活を続けられる金額を提供して明渡していただくものです。  質問者様は余りに不用意に貸してしまい、御自分が“法的弱者”の立場に立たれる認識が無かったのが間違いの根本でしょう。相手が弁護士にまで相談したなら質問者様も同じように対応するか、相手に意向を聞いて“落しどころ”を探るしかないでしょう。

0022
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 私の認識の甘さもあったかと思います、後輩ということで気軽に貸していたつもりだったのですが・・・ ちなみに当初、住む上で住みやすいように本人たちの自費でリフォームをいたしました。リフォームに出費がかかったからということで家賃は免除してあげていました。 要は本人たちの合意・押印のもと作成した2回めの契約書は意義をなさないのでしょうか・・・ということがポイントなのですが・・ あと、私の母が戻ってくるというのもありましたが、結果論としては最初から本人たちが近くに中古住宅を購入する予定もあったようで、今はそちらに移り住んでいます。

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