育児休業給付金の受け取り条件について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金を受け取るためには「給付以前に月11日以上の勤務月が12ヵ月以上ある場合」という条件があります。
  • この条件は、一つの職場で継続して勤務した場合に適用されます。
  • 例えば、有期常勤社員で一年間勤務し、契約終了後、ブランクが2ヶ月あった場合、別のアルバイトで繋いでいても適用外となります。
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育児休業給付金の受け取り条件について

上記給付金を受け取るためには「給付以前に月11日以上の勤務月が12ヵ月以上ある場合」という条件があるようですが、これについて質問です。 この勤務というのは、一つの職場で継続して勤務した場合について適用されるのでしょうか? 例えば、有期常勤社員で一年間勤務し、契約終了後、再契約まで2ヶ月間のブランクがあった為、別のアルバイトで繋いでいた場合、適用外となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
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回答No.1

詳細な受給要件 1.満1才6カ月未満の子供を養育するためのものであること。 2.育児休業する前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上あった月が12カ月以上あること。 なので >一つの職場で継続して勤務した場合について適用されるのでしょうか? これが正解。 それとは別に ・その他、アルバイトやパートの人でも、1週間に20時間以上の労働時間があり、今後も継続的に雇用の予定のある、短期労働被保険者(=雇用保険の加入者)にも給付金の支給がある。 上記の要件はかなり詳細な規程があるのでハローワークで確認が必要。 >例えば、有期常勤社員で一年間勤務し、契約終了後、再契約まで2ヶ月間のブランクがあった為、別のアルバイトで繋いでいた場合、適用外となるのでしょうか? この要件は本来「アウト」。 でもその他要件に合致するかをハローワークで相談だ!!

keitye
質問者

お礼

早速の回答&ベストの回答有り難うございました。 こちらの確認不足でした。 ハローワークへ問い合わせてみたいと思います。

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