ウェブサイト管理者の告知に関する記憶のあいまいさ

このQ&Aのポイント
  • ウェブサイト管理者が事件の被疑者を警察からの連絡で知り、告知をしたかどうか尋ねられる
  • 記憶があいまいで告知の内容や期間が確かでないことに不安を感じる
  • 刑事に連絡しても告知の有無が重要であると伝えられるが、実際には問題があるのではないかと思う
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調書について

ウェブサイトを管理しておりある事件の被疑者が 当サイトを利用していたとのことで、警察から連絡をいただきました。 それで当サイトにおいてある行為は違法になったという告知をしたかどうかと電話で尋ねられ、 そこで記憶があいまいながら告知はしたと思うと伝えました。 そして、調書の作成に協力させていただきました。 電話かかってきた際や調書作成の際にも 記憶があいまいであることは事前に伝えたものの 調書には何年何月~何月頃その告知を掲載していたとの記述がそれにあり、 また細かな掲載場所についても記述がなさ、 ウェブサイトの画面のコピーにここに掲載と書いて欲しいと言われ、書きました。 その時はそれで署名、捺印させていただいたのですが もう何年も前のことであるがために 記憶があいまいでもし私がやったつもり(勘違い)であったらどうしよう?と とても不安になってきてしまいました。 そこでその刑事さんに連絡し、掲載場所や期間について私の勘違いであったらどうしようと 不安になってきてしまった旨お伝えしたのですが その細かなことはどうであれ、告知したかどうかが大切なので大丈夫ですと伝えられました。 本当にそれでいいのでしょうか? 違法になる旨、伝えた記憶はあるものの掲載場所や掲載方法、掲載期間があいまいで 実際は違っていたら問題なのではないかと思うのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.1

一番重要なおが、その容疑者が違法行為であることを通告され、認知していたのかということです。 確かに、方法と日時は大切ではありますが、告知の有無が最も重要です。 警察の調書で、相談者さんが証言して調書となっておりますが、これから先は検察官が判断して裁判に証拠として使うかを決めます。 数年前ですから、記憶が曖昧になることは当たり前です。 相談者さんの調書だけで、有罪無罪が判断されるのではなく、その他の証拠等も加味されて判断されます。 1)告知は行った 2)日時・方法は数年経過しているので記憶が鮮明ではない 上記で、大丈夫でしょうね。

masa-25
質問者

補足

告知をしたかどうか、その被疑者の方が違法という認識があったかが大切なんですね。 その方が被疑者として逮捕されている以上、 裁判で有罪無罪が決まるわけで、 その過程で私の調書が勘違いによる証言で、 執行猶予がついたり、つかなかったりと大きく違いがでるのでは?とも思ったのです。 だとすると非常に大切で、責任あると思ったのです。 調書には記憶があいまいであることは書かれなかったのですが それでいいのでしょうか?? 裁判官さんがそれを採用するしないか決める際、 その一言でだいぶ違う気がするのです・・・。 もしかすると似た行為がその2年前に違法になっているのですが その時に掲載したお知らせと勘違いしているのでは? と帰宅してからその記憶の曖昧さによってかなり不安になってしまい もしかして何かしらそのサイト上に残っていないか すべてのページを調べてみたのですが その行為が違法となった11日後にまったく別の用件のお知らせの中で その行為が違法だと掲載していたページだけが残っていたのです。 その被疑者の方がこのお知らせを見ていたとしたら 確実に知っていたと断言できるかとは思うのです。 今、調書に書いてあることは何ひとつ断言できないのに 確実に掲載してあったかのような書き方がされていていいものなのか心配です。 刑事さんが一生懸命作成し、また遠方までそのためにわざわざ来てくださったので 再度作り直して欲しいとも言えませんし、 だからと言ってその被疑者の方への影響も考えてしまいます。

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