「今でしょう」の取り分に関する法的解釈
某予備校の人気講師による「じゃあいつやるか?」「今でしょう!」というテレビCM。最近では某大手自動車メーカーがこれに飛びつき「じゃあいつ買うか?」「今でしょう!」というパロディーCMにして巷を賑わしています。この自動車メーカーのパロディーCMですが、もし予備校側がこの講師に「出演料の一部を予備校にもよこせ」と言い出した場合、法的にはどうなりますか?回答者様の個人的な主観、思いはさておいて、もし裁判で争われたらどうなりそうか、法的根拠を示しながら具体的かつ客観的な予測をお示しください。そもそもオリジナルのCMは予備校側がみずからの宣伝のために放映したものであり、この講師は他数名の講師ともども、それに出演させてもらったなかで有名になったに過ぎない。「今でしょう」のフレーズにしたって元を正せば予備校の授業で飛び出したものであり、彼が有名になるための基本的な環境設定はすべて予備校側が投資したものなのだから、そこから生み出された利益の一部は予備校に還元されるべきだ、という理論です。当然、そういう予備校の主張の延長線上で考えれば、今後この講師がテレビのクイズ番組やバラエティー番組にゲストで呼ばれたとしても、彼がその予備校の講師である限りは、出演料の一部を予備校側に還流せよ、という主張になっていくでしょう。さて、そういう予備校側の主張は認められそうでしょうか?もちろん、この仮説に一切根拠は無く、予備校が実際にそういう要求をしているということではありません。あくまで法律を紐解くための単なる「寓話」ですので、あしからず。