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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長文なのですが。妹だけに渡された財産。)

妹だけに渡された財産についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 高齢の父親が妹にだけ財産を渡す理由に疑問がある
  • 父親が倒れた際、妹は何もせず姉に負担を押し付けた
  • 妹が父親から買い取った不動産について疑問がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

お気持ちはわかりますが、法律では考え方が異なります。 生前の贈与や売買は、所有者の意思のみで可能であり、相続が開始されない限り推定相続人でしかなく権利もない人の了承は不要なのです。 ですので、二束三文でB子さんへ売却するのは、父親とB子さんだけで行えるものですので、専門家が入っても関係ありません。 もちろん、生前贈与や遺言などで相続分を侵害されたことを調査し求めれば、遺留分減殺請求も可能でしょう。しかし、B子さんが了承しなければ、家庭裁判所での判断などとなることでしょうね。 名義を変えるには、不動産であれば法務局へ行くことで行うことが可能です。弁護士や税理士がバックにいたようですので、負担とリスクを軽減するような形で処理しているはずです。このようなことからA子さんが求めるのは大変なことかもしれません。 法務局手続きは司法書士の範疇ではありますが、弁護士は弁護士業務内として司法書士の業務も行えることでしょう。税務などを税理士がアドバイスしつつ、弁護士が計画して名義変更されたのかもしれません。そして、その手続き費用を含めた贈与などをしているのかもしれませんね。 固定資産税や不動産所得などは、どこかの不動産管理会社などに任せれば、会計処理や申告などは難しいものではないでしょうし、税理士もいれば問題ないでしょう。アパート収入などの範囲で税負担などができれば、B子さんにとてはプラスでしょうからね。それで足らない生活費などがあれば、得た不動産を売却してしまうということも可能ですからね。

mainichiatuine
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 おっしゃるように、生前贈与や売買は所有者の意思のみで可能ですよね・・・。 つまり、父親は、B子さんに全額を残す事だけを考えて動いたという事ですよね。 遺産として残ってしまえば、遺留分を持っていかれる可能性が出てくるけれど、父親の遺産としては何も残っていなければどうしようもないわけですから。 同じ娘で、天と地の差をつけられたA子さんが不憫でなりません。 B子さんには、父親の保険金まで入りましたし、保険金だけでも、贅沢をしなければ遊んで暮らせます。 救いはA子さんのご主人が、A子さんの父親の財産などアテにしていなかった人だということです。 これから先、お金はあっても独りぼっちのB子さんと、優しいご主人と3人の子供に囲まれて暮らしていけるA子さん・・・どちらが本当に幸せになれるのかな?

その他の回答 (2)

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (188/1102)
回答No.3

質問以外のことを書いてしまい申し訳ありませんでしたが、書きついでのお礼部分の疑問の私の考えを書いて見ます。 弁護士や税理士はA子さんの存在は問題視はされるでしょうし対応は質問されるでしょうが、依頼者の意向で却下されれば従わなければなりませんから弁護士や税理士は従わなければなりません。 B子さんにはマンションなどの収益がかなりあるから、借金はしないと思うのは普通ですがそんなに簡単ではないですよ、一回でも甘い生活にはまるとなかなか抜け出せないものです、お金がなくなっても今までの生活水準を下げると言うことが難しくなります。いきさつからでも自分で作った財産ではないですから、今の生活水準は高いと思いますのでB子さんの生活維持費はかなり高いように思います。 親と言うのは同じ子供でも、育てる責任は同じでも熱愛という差は桁違いですよ。一般の親も子供の可愛さは同じでも熱愛差は違います本人たちは気づきませんが、はたから見れば判りますが指摘できるものではありません。(私にも2人の子供がいますが、2人の子供への対応は外から見れば違っているかもしれないかもと思うっています) 供養というのはかなり難しいものでただ墓を作って仏壇を祭れば良いと言うことだけではすまないものです、私にもどうやれば供養になるかは解りませんが、B子さんは一人暮らしでしょうからB子さんを供養してもらえる人が出来ればいいと思っています。 B子さんよりも、A子さんのほうが断然に幸せでしょう、家族がいますから家族はお金では買えません、この差は大きいですよ。 B子さんには今のところはお金しかないので、散財に走らなければいいと思っていますが、心の幸せは少ないように感じます。 質問とは違う回答で申し訳ありませんが、私が感じたことを書いてみました。

mainichiatuine
質問者

お礼

ありがとうございます。 B子さんのご心配をいただいているようですが、B子さんは自分の趣味があり、それ以外には贅沢をしないので、散財はしないのです。 なので借金してまでというのはないと思います。 私はA子さんの知り合いなので、できればB子さんが散財せず、それなりの財産を残して、A子さんより早く死んでくれたらと思います。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (188/1102)
回答No.1

弁護士や税理を頼まなくても出来ると思いますよ。 銀行に行ってB子さん住宅ローンを親の連帯保証付で組めると思いますよ、後はB子さんの通帳に親が毎月ローンの金額を3年以上親が振り込めばいいと思いますよ。 税務署は5年以上異常がなければその後は調べることはまれですから、銀行ローンの金を親が残していてそれを返済や税金に当てて残りで全額返済できますよ。 売買金額は親子ですから、税務署に違反しない程度の金額で売買できますし、銀行ローンの金利は全額返済までの金利ですみますからそんなに自己資金の持ち出しは少ないと思いますし、A子さんに法律的に対応したと言えるだけの理由に対しての金額では親も小さいと思っているでしょう。 ここからは質問とは関係ないが、A子さんの知人ならA子さんに財産放棄の書類を作っておくことを薦めた方が良い様に感じます。 B子さんは働いたことがないし親のの財産で暮らしているでしょうから、いずれ借金を作るように感じます、そのときには親の財産放棄の書類が裁判所でも力を発揮しそうです。 それに親の供養のことですがB子さんは供養をしないと思いますから、結婚して別世帯のA子さんを頼って供養してくれとくる事があるかもしれませんが、そのときは「私は供養出きる立場ではないので、本来の場所に帰りなさい」と言って返しなさいとアドバイスを薦めます。(私の姉が嫁いだ先で死んだ姑の先祖のことで同じことになっていますから)

mainichiatuine
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 住宅ローンをでっちあげるわけですね・・・。 A子さん、B子さんの父親が考えだせるとは思えないので、入れ知恵をした人はいるのでしょうが、それにしても同じ姉妹で残酷な話です。 父親はA子さんを不憫と思わなかったのでしょうか。 心が痛まなかったのでしょうか。 やりきれない思いです。 財産放棄というのは、相続放棄と違うのでしょうか? どちらにしても、マンションやアパートの家賃収入が月に200万以上入ってくるので、B子さんが借金をする事態にはならないと思います。 B子さんは損得勘定だけはしっかりしていて、人に騙されるような事もないので・・・。 供養はB子さんがしているようです。 A子さんに供養されても父親は喜ばないでしょうが。 相続で揉める云々の前に、相続の時にはすでに財産を全部、特定の人に渡してしまう方法を教えてくださり、ありがとうございました。

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