• 締切済み

家を貸していた友人が窃盗罪で捕まって困っています。

友人がバイト先のお店から150万円を横領しそれをバイトのマネージャーに見つかってしまいました。 横領した分と慰謝料として50万、合計で200万円返したら警察には言わないとお店側から言われたのですが払えず8月1日に自分で出頭しました。(直接聞いたのではなく新聞に乗っていて出頭したことをしりました) わたしは友人に1年前くらいから家を貸していて友人が使っていた分の光熱費や家賃を払ってもらいたいし、どうなったのか不安です。友人は母親と2人暮らしで母親とは連絡がつきません。 出頭した警察署はわかるのですがそれ以外の情報が分かりません。 友人がどこにいる可能性が高いのか分かる方いらっしゃいましたらどこにいて、そしてこれからどうなる可能性があるかなど、教えていただきたいです。 友人は初犯です。 勉強不足でわたしにはわかり兼ねます。すみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

>わたしは友人に1年前くらいから家を貸していて友人が使っていた分の光熱費や家賃を払ってもらいたいし、 友人は一年間の家賃を払っていない。さらに光熱費も質問者さんが立て替えて払っていたということでしょうか? 本人以外に賃貸の保証人を取ってますか? 横領するくらいなので友人は金に困ってると予測されます。 お金を持ってない人から家賃などを取り立てるのは法律を持ってしても不可能です。 なので保証人が無いなら今までの家賃光熱費は諦めた方が賢明と思います。 >そしてこれからどうなる可能性があるかなど、教えていただきたいです。 一番に面倒でやっかいなのは、その家にある友人の家財をこちらで勝手に処分することが出来ないことです。 家賃滞納を理由に賃貸契約解除の裁判を起こし判決を得る。 そしてその判決を基に強制執行をかけて家財を全部運びだす。 家財は持ち主に期限を決めて引き取りの催告をして、期限までに引き取りがないならやっとこちらで自由に処分ができるという段取りです。 裁判も強制執行も行政が行いますが、無料ではありません。 つまりかかる費用はいったんは質問者さん側が払わざると得ません。この費用は友人に請求できますが、通常は払ってもらえません。 というように賃貸経営にはリスクがつきものです。安易に家を貸すものではないってことが今回の教訓でした。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”わたしは友人に1年前くらいから家を貸していて友人が使っていた  分の光熱費や家賃を払ってもらいたいし”     ↑ 解らない点があります。 光熱費は、友人さんと電気、ガスなどの会社の間の関係で 大家さんは関係ないのでは? それとも、大家さんが契約当事者になっているのですか。 あるいは、転貸しですか。 ”友人がどこにいる可能性が高いのか分かる方いらっしゃいましたらどこにいて、  そしてこれからどうなる可能性があるかなど、教えていただきたいです。”      ↑ 警察に留め置かれていると思いますが。 今後の流れは。 警察で捜査して、検察に送致するかどうかを 決めます。 だいたい、半数が送致され、半数が釈放されます。 その後は、検察が捜査して起訴するかどうかを決めます。 これも約、半数が起訴され、半数が釈放されます。 事件の詳細が分からないので、これ以上は何とも 回答しかねます。 尚、家賃を払ってくれないのであれば、賃貸借契約を 解除することも可能です。 こういうのは不可抗力とは言えません。 友人さんに責任があります。

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.3

はじめまして。 「友人がバイト先のお店から150万円を横領し」 窃盗罪ですか? 横領又は業務上横領罪では? ご友人の身柄については、No.2の回答者様のおっしゃるとおりだと思います。 質問者様がこれからどうすればよいかという問題ですが・・・。 貸していた家は質問者様(かご家族)所有ですね? 契約上の借主はご友人でしょうか。それとも母親でしょうか。 また、正式に契約を交わしていましたか? 上記条件によって、請求先や請求方法が変わってくる可能性があります。 いずれにしても、家賃や光熱費を請求することと、今回の窃盗(あるいは横領)事件は全く別のものです。 事件に関わりなく、民事上の請求権はあるはずですので、とりあえずは今までどおりの請求方法で、契約どおりの請求額の請求をすることです。 ご友人が未成年の場合は、母親に請求することも検討するべきです。 支払いがされない場合、家庭裁判所に債務存在確認と支払い命令の申し立てをしましょう。 全ての申し立てが認められても、「支払いなさい」と命令してもらえるだけで、裁判所が取立てまでしてくれるわけではありませんが、何もしなければ請求権には時効もありますので、払わせることができなくなります。 その上で、命令を盾にとって支払いを求めることになります。 窃盗なり横領なり、お金に困っているご友人の起こした事件でしょうから、すんなりと支払いがされるとは考えにくいのですが、しつこく請求し続けるしかありません。 がんばってください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

今の時点では、まだ警察署内の留置場になるでしょう。 今月後半に、起訴されて裁判となる可能性が濃厚です。 まずは、警察に面会に行き「接見禁止」が付いていないかを確認して面会をしてください。 その際に、今後のことや家賃関係を話すのがいいでしょう。 初犯でも、被害金額が大きいので懲役刑ということも考えないとなりません。 通常であれば、初犯の窃盗であれば罰金刑ででてきますが、その場合は「略式起訴」ということになります。 通常の起訴をされれば、懲役刑か執行猶予となります。 罰金刑も、納付ができない場合は1日5000円換算で収監されることになります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

窃盗で逮捕されて、実刑か罰金50万円以上ですが・・・払えないと思うので、その分拘置所に入ります。 100日以上は最低でも出て来れないので、当然あなたに連絡行きます。 お金準備するしかないですね。 又貸しするからそうなるのです。

Nyanpopochu
質問者

補足

聞いたことを答えてください。だれにも説教される筋合いありませんので。

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