- 締切済み
窃盗をしました。警察について教えてください
19歳です。今年の1月にコンビニのアルバイトとして勤務。4月頃から11月くらいまでバイト先で万引き(内引き)を繰り返しました。 そして、レジから5千円を2回、従業員2人の財布から計7万、お客さんから新聞代を頂いた際に5百円を4回ポケットに入れました。 盗んだお金は全て食べ物につかってしまいました。 財布のお金は全額返済して、ありがたいことにお許しをいただきました。 盗んだ商品は全て書き出し、他のお金と一緒に後で請求するということになりました。 私は摂取障害で、盗んだ商品はすべて食品(主にお菓子)で、3~5万円くらいだと思います。ものすごい数を盗んでしまいました。 取り返しのつかないことをしました。 お店の方々の信用を裏切りました、お母さんをうつ状態にまでさせてしまいました。 警察に行く覚悟はできています。 初犯ではありますが、悪質なものとして捉えられますよね? この場合、どのように処罰されるのでしょうか? 皆様の考えを聞きたいです。警察のことなどが全くわからないのですみません。 初犯でも常習性があり、従業員という立場を利用したので実刑でしょうか?
- ssmo128
- お礼率25% (1/4)
- 犯罪、詐欺の法律
- 回答数4
- ありがとう数9
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
年齢的に微妙ですね・・・ ま~未成年でも成人でも、被害を弁済すれば、基本的に不起訴です。 例えばお客様のお金などの弁済しようのない被害の場合は、お店が窃盗として被害届した場合は、基礎されて初版なので 成人なら 執行猶予+実刑または罰金 未成年なら 家裁送致で保護観察 にされます。 でも、間違いなく再犯すると思いますけど、次はもっと大変ですよ。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1183/9772)
<お店の方々の信用を裏切りました 貴方が世間一般に公表すれば、もっと信用なくすのではありませんか お店というのはトラブルおこすと閉店に追い込まれたり、客来なくなったら 大変ですよ。 <初犯ではありますが、悪質なものとして捉えられますよね? 店の責任者に聞いてみてくださいね。
- pinetoil
- ベストアンサー率10% (3/29)
店側は被害届けを出して無いので あなたが警察に行っても 事件が無かった事と同じなので 警察に行っても帰らされるだけです
- ggggggggggg hhhhhhhhhhh(@tasketeqq1)
- ベストアンサー率15% (36/231)
「一応ゆるされた」というなら、ワザワザ警察に行って自ら騒ぎを大きくすることはないでしょう。 二度とやらない事です。
関連するQ&A
- 窃盗してしまいました。
気の悪いお話で申し訳ありません。 先日、あまりにもお金がなく困ってしまい パート先の方のお財布から二万円 窃盗してしまいました。 その後、警察の方もこられ 逮捕になるのはほぼ確実かなと。。。 罰はきっちり受けるつもりですが、 初犯、成人、被害額二万円ですと どれほどの罰になるのでしょうか?? ここ数日後悔と不安で頭がいっぱいです… どなたか、教えていただけませんか??
- 締切済み
- その他(法律)
- 窃盗罪。
すみません。 分かりやすい様に箇条書きにします。 知り合いが窃盗(万引き)をしていたらしく、出頭します。 覚えてる範囲で、この1年で1000件はあると言います… 初犯ではないそうです。 常習的で中毒で止められなかったと言いました。 知り合いには家族がいますが、不倫相手もいるそうです… 罪を償い更正したい。と確実に実刑だと腹を割ったようですが、不倫相手には迷惑かけたくないと泣きついてきました… 大体メールでやり取りし、会っていたようですが出頭前にそのメールや番号の履歴を削除したとしても、警察が照会依頼すればメール内容や番号から相手を突き止める事も出来ますよね? 携帯会社はソフトバンクです。 内容が親密なものだと分かれば、相手に連絡がいき聴取となるんでしょうか? 事件性がないと判断されれば、そんな事もないでしょうか? それと、やはり確実に実刑でしょうか? だとしたら、どの位になりますか? (10年以下、50万円の罰金はなんとなく…) 小さな子供が2人おり、仕事は大変真面目でした。 あまりにショックで文章が分かりづらいですが、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 窃盗初犯に対する警察官の業務怠慢
先日、勤務先で万引き犯を取り押さえました。 点数:18点 被害金額(商品のみ):約32千円 直ちに警察に通報しました。 インポート化粧品など防犯タグを全て取り除き、自宅から持ってきたバッグにいっぱい詰め込み、ものの15分での出来事でした。 警察官がきて、初犯なので金額を減額してくれ。とか。 金額を原価ベースにしてくれとか、 金額が大きいので2時間では、処理ができなく。面倒だとぶつぶつ言われました。 そこで、『あなたは、業務怠慢です。通常通り、処分してください』と申し伝えました。 この警察官は、業務を全うしているといえるのでしょうか? また、容疑者と何らかの係わり合いがあるのでしょうか? 被害者に対しての配慮という認識はこれっぽちもないのでしょうか? 容疑者は初犯といっても、手が荒い。他の店舗においても味をしめていると考えられます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 至急!窃盗?空き巣??警察はどう動く??
友人Aが貯蓄用の財布に日々お金をためていました。 しかし、ある日合計金額が少ないことに気がつきます。 すると、お金が減っていっているのがわかりました。友人Aは一人暮らしです。 そして、ある特定の友人、友人Bが来ている日にお金が減っていっているのがわかりました。 友人Aは友人Bにお金を盗ってないよな?と聞きますが、「とってない、知らない」とのこと。 しかし、友人Bしか考えられません。 友人A宅はマンションではなく住宅街の一軒やで、貯蓄用の財布を置いていたのは玄関から入ってすぐの書斎。 普段は2階で二人でいるが、書斎にも二人でいくこともあるし、友人Aの目の前で 貯蓄用の財布を友人Bがただ触って見ているのは何回も見ている。(これは貯まったお金を見ていたり、財布を見ていたりしたらあしい) 友人Bが盗ったのではないかと決定的に思ったのは、友人Bがくる前日に財布の中のお札を数えて紙に書いておき 友人Bが来て帰ってすぐお札を数えると9千円足りなかったそうです。 このように友人Bは一回盗るときに1万円前後ずつ盗っているよう。 この話を友人Bにすると、「知らない。外から入ってきたんじゃないか?」 とのこと。確かに玄関に鍵はかけていなかったし、2階にいたら1階の物音なども聞こえません。 もし警察に被害届けをだして、指紋などをとってもらったとしても、 書斎や貯蓄用の財布からは友人Bの指紋はでてきます。毎日のように友人Aの家にいっていますし、 財布などに触っているのも友人Aは見ていますから。 こういった場合、警察は 例えば、友人Bを任意で取調べし、友人Bの行動先をきき、そこからお金の動きを調べ、 そのお金を使った店などに行き、友人Bがその店に行った日の売り上げ金のお札を全部指紋を調べて 友人Aと友人Bの両方の指紋がついたお札を見つけたりするのでしょうか?? というか、それ以外、友人Bが盗ったということを証明することができないと思うのですが。 ちなみに友人Bは現在フリーターです。 さらに9千円なくなったのは昨日のことだそうです。 至急回答いただけたらと思います。 友人Aも友人Bも自分の友達なのですが、どちらも信じてあげたいのですが。 警察はどこまでやってくれるのでしょうか?? 友人Aは泣き寝入りしかないのでしょうか?? まぁ鍵を開けっ放しだったのも悪いとは思いますが。 友 補足 補足ですが、今回が9千円だっただけで、トータルはたぶん30万くらいは 盗られているそうです。半年前くらいからやられているみたいです。 ただ最近、友人Bがきている日になくなっているのがわかって昨日、試してみたそうなんですが。 警察は友人Bの行動を調べ、お金の動きを調べ、使ったお店の売上金のお札の指紋をすべてとって調べたりは してくれないということですか??
- 締切済み
- ニュース・時事問題
- 窃盗 業務上横領
衣料品販売の店をしています。レジのつり銭47,000円がなくなりました。 状況から見て、明らかにこいつがやったという従業員がいて、正直に話して返せば事を荒立てたくなかったのですが、シラを切り通し、挙句にはヤクザを自称する父親まで出てきてしまいました。 警察に被害届を出そうと思いますが、文書の中に「犯人にどんな処罰を望むか」を書かなければならないと聞きました。 「処罰」と言われて、どのようなものがあるのか判らず、この部分の書き方で警察の動きが変わってくるとも言われて… 例としてどのようなものがあるのでしょうか? また、罪としては窃盗なのか業務上横領なのか判断しかねます。 犯人と思われる従業員は19歳です。 実は、今回の47,000円以前にも2回、それぞれ10,000円をレジつり銭から勝手に持ち出し定期の購入や買い物に当てて、店長から詰問され返金したという事がありました。
- 締切済み
- その他(法律)
- 窃盗罪についての質問です
窃盗について質問します。友人(30代)がパチンコ店で財布を拾い逃げして警察に捕まりました。取調べし、罪を認め、即日自宅へ帰宅できたそうです。今後数回出頭するよう言われたそうですが、今後彼はどのような罰を受けますか?初犯です。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
そうですよね、、ありがとうございます。