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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁関係の彼が窃盗罪でつれてかれました)

内縁関係の彼が窃盗罪でつれてかれました

このQ&Aのポイント
  • 内縁関係の彼が窃盗罪で警察に連れてかれ、出産直前の私は面会することもできませんでした。
  • 彼は初犯で前科も無く、相手に損害賠償と罰金刑が検討されていますが、罰金を払うお金がないため裁判にかけられる可能性があります。
  • 彼はブラジル国籍の三世であり、在留資格や永住権の取得についても不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

在日三世で、永住資格がある場合は簡単には強制送還にはなりません。 また、内縁関係とはいえ「事実婚」での配偶者がいますから、略式起訴をされて罰金刑になるのが大半です。 納付が不可能であれば、1日5000円換算で収監されることになります。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 正式な起訴をされた場合、10月までには判決が出されるかと思います。 執行猶予で、初犯の場合は殆どが釈放されます。

hgm0723
質問者

お礼

分かりやすく説明有難うございます。すごく心配でしたので、少し安心しました。

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

■出入国管理及び難民認定法 第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 (四項) 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。 ■刑法 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ■刑法(窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1年以上の実刑にならないといいですね。 あくまでも裁判所の判断です。 心配だったらそれなりの弁護士を雇って下さい。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

刑期が終えたら強制送還になるかも知れません。

hgm0723
質問者

お礼

そうなんですか?初犯で前科もなく罰金刑ですむはずだったのですが、罰金を支払うお金がないのでということなのに。執行猶予がつくだろうとはいわれましたが...言葉もでません。

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