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不倫相手への公正証書・効果的な文面とは・・・?

27歳の夫と、同じ職場の38歳女性が不倫をしており、一度女性とお話しして子供も小さいのでもう辞めて欲しいとお伝えしたのですが、 その女性がその際 「家に遊びに呼んでると言っても、ただご飯を一緒に食べただけ。何を証拠に不貞行為があったと?」と失笑して取り合って下さいませんでした。 その後、夫にも私から殴られたとか仕事を辞めるように言われて哀しくて手首を切った等と有りもしないことを伝えられ、 私もその他給料など色々な点で虚偽を繰り返す夫を信用できなくなり、 それがきっかけで今年離婚する予定です。 夫からは、微々たる慰謝料と、「平成23年○月~○月にかけて、○○さんの自宅で数回にわたり不貞行為をおこなったので100万支払います。」という文章を貰ったのですが、 その文章と、彼らが「今日は家に遊びに来れる?」「いいよ。何持っていけばいい?」  「今日も10時から遊びませんか?」というメールのやりとりの写真では、不貞行為の証拠としては不十分でしょうか。 再来月で不貞行為が発覚してから2年が経ってしまうのですが、 フルタイムで働いており、幼稚園の子供も自閉症なので、一人で育てるにはとても手が掛かり、なかなか手続きなどを進めずにいました。 ですのでまだ離婚届を出していません。 内容証明郵便で、慰謝料請求の文書をその女性に送ろうと思っているのですが、とてもしたたかな女性で、話し合いでも馬鹿にした様子だったので、多分送っても「気付かなかったので受け取っていない」等という反応をされそうなのですが、 どういった方法・文面で送れば良いでしょうか。 子供のために、100万はとっておきたいのですが、弁護士の方を頼むしか無いでしょうか・・・。 なにか、アドバイスありましたら宜しくお願いいたします。

noname#182733
noname#182733

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

あなたのお考えになっていることは、色々と問題があります。問題があると言う事は間違っているということでは無く、上手く行かない点があると言う事です。 まず、確認ですが、ご主人から不倫を働いて申し訳なかった。と、いうことであなたに100万円支払われたのでしょうか。最後の方に「100万円は取っておきたいのですが、」と、お書きになっています。もし受けとっていらっしゃるのであれば、ご主人との不倫問題は、現在も継続していなければ解決済み。と、いう位置づけをされます。 しかし、ご主人の不倫相手女性との間では解決に至っていませんので、慰謝料を請求する権利は当然あります。しかしです。権利はあっても、したたかな相手のようですので、ご主人の不倫相手女性も、ご主人からあなたとのやり取りの話しを聞いて100万円の内いくらいくら出した。と、嘘でも言われてしまうと、現実問題として、慰謝料の請求は可能でも手に入れるのは難しいように判断します。 不倫に関する慰謝料請求問題は、法律もさることながら、交渉の順序と時期を間違うと権利は主張できても実利は中々手に入れられなくなります。まして、あなたは直接ご主人の不倫女性と対峙されたのです。これは一番やってはいけない方法なのです。やってもいい場合は、相手に絶対に負けない交渉力を備えている場合です。 そこで伺います。 ご主人の不倫をあなたが知っておおよそ2年になる。と、おっしゃっています。そして、あなたがご主人の不倫相手女性と話し合われた以降、2人の不倫問題は持ち上がっていないのでしょうか。不倫は中止になったのでしょうか。もし、どうしてもご主人の不倫相手女性から慰謝料を取りたい。と、思われるなら、現在お持ちの不倫をうかがわせる証拠を基に、不倫の証拠造りをすることです。そして、証拠固めが出来た後で慰謝料の請求をしましょう。 証拠造りは、何もラブホテルへの出入りとかだけではありません。あなたがご主人の不倫相手女性と会って話し合われたのでしょう。それはどうしてそういうことをされたのでしょうか。その時の相手の対応方法についても記録しておきましょう。不倫をご主人は認められたのでしょう。こういう状況証拠等と共にご主人の言葉、約束されたことの内容。更に、ご主人の不倫相手女性との問題、等々について書面に書き綴っておきましょう。(時系列に) 幸いなことに、夫婦問題とか不倫問題は、確たる証拠がなくても「裁判官の裁量権」(判断)で判断されます。つまり、裁判官を説得するような文書を書けばいいのです。これはあなたしか出来ないのです。家庭内の夫婦の実情は「事実の証拠」とも言います。ラブホテルなどの出入りの証拠は「客観的証拠」といいます。この両方の証拠があれば良いのですが、なければ事実の証拠造りをすれば良いのです。 最後に、どうしてもご主人の不倫相手女性から慰謝料を取りたいと思われるのなら、女性の人柄(したたかな女性)に眼を向けてはいけません。不倫の事実に向かって、その非道を攻撃するようにしましょう。そうすることで気持ちが楽になります。又、内容証明郵便は、証拠作りができてから出すべきです。書く内容は事実及び事実関係、そしてあなたの立場(法的に保護されている)を簡潔に書けばいいのです。余計な感情論は絶対に書かない事です。 忘れていました。離婚届は一切合切の処理が終わった後に出すべきです。又、ご主人との何らかの約束をされたのであれば、その内容を書かれた書面を「公証役場」に持って行って「確定日付印」をもらっておくべきです。同居している配偶者に内容証明郵便を出すわけにいきません。内容証明の役割を「確定日付印」はしてくれます。1通700円です。絶対に損はありません。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

>その文章と、彼らが・・・・というメールのやりとりの写真では、不貞行為の証拠としては不十分でしょうか。 ●不十分です。他に証拠があればこれらは補強証拠にはなり得ますが。 >内容証明郵便で、・・・・、多分送っても「気付かなかったので受け取っていない」等という反応をされそうなのですが、 ●民法の規定での到達主義(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC97%E6%9D%A1)により、相手が受領を拒否してもその内容は到達したものとみなされます。配達証明付きで送りましょう。 >子供のために、100万はとっておきたいのですが、弁護士の方を頼むしか無いでしょうか・・・。 ●その100万は夫の念書にある100万でしょうか?それだと不倫相手は関係ないと思いますが? また、不倫相手にもさらに100万円を請求しようとするならば、不倫の事実証明がお話の内容だけでは不十分ですので、もっと証拠が必要です。この件については弁護士さんに相談されればいいでしょう。

回答No.2

弁護士に頼むのが一番でしょ。 慰謝料に弁護士費用を上乗せしたらいい。 あと、旦那から100万って少なすぎでしょ 養育費も一括で分捕っておけ、養育費は子供の進学などで足りなくなったらまた請求できるから、 婚姻費用やらいろいろ請求しまくって文無しにしてから放り出せばいい。 幸い離婚は成立していないわけだから、きちんと弁護士使って対応しな。 弁護士がいないまま交渉したら足元見られるだけだよ。

noname#182733
質問者

お礼

有難うございます。 これまで何度も弁護士に相談したのですが、 「不貞行為をしたという供述書」と 「家に夜遊びに行っているメールのやりとりだけでは弱い 等と言われて全く親身になってくれませんでした。 他の回答者さんの言うように、日記を覚えているだけ正確に書いて、それから動くことにします。 有難うございました。

noname#227067
noname#227067
回答No.1

法曹者ではないので、直接回答ではありませんが お困りのようですので・・・ まず、一度どのようにすれば有利に事を進められるのか、 法テラスにでも相談にいかれたらどうでしょうか。 (言い方が少し悪いかもしれませんが、自閉症のお子さんがいるのであれば確実に100万円は払ってもらいたいですよね) お忙しい中、お一人で全て進められるのは難しいと思います。 内容証明だの公正証書だので止まっているようでは、先は長くなります。 専門家まで手続きについて相談後、ご自分でされるのか 専門家へ依頼するのかを判断なさってもいいのではないかと思いました。 暑い時期です。小さいお子さんもいて大変でしょうが、 頑張ってくださいね!!!

noname#182733
質問者

お礼

励ましのお言葉、ありがとうございます! おれいがおそくなりすみません。 法テラスは、同じ案件で3回まで利用できるようですが、 すでに使い切ってしまいました。 無料の法律相談ほど役に立たない物はありませんでした・・・

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