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障害年金について教えてください

文章をお読みただいてありがとうございます。 納税すると拠出と無拠出の年金が障害者年金があるのでしょうか? あるとすればそれは障害者にどのような違いがあったり、するのでしょうか? 単純に税金を納付している場合は拠出と無拠出の年金がもらえ るのでしょうか? 税金を納付していない場合はどのようになるのでしょう?教えてください。 納付している場合二階建ての年金制度を取ると思うのですが、 障害厚生年金など会社をお勤めの方はもらえているという理解でよいのでしょうか? あまり年金制度には詳しくないのでわかりやすいご説明をいただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

障害年金は、原則として、ひとりひとりが納める保険料をもとにして支給されます。 もちろん、質問者さん本人が納める保険料もそうで、国民年金保険料のほか、厚生年金保険料も、障害年金を支給するための元手になります。 これは、通常の障害年金です。 通常、20歳以上の国民は保険料を納める義務があるのですが、と同時に、20歳以降に初診日がある障害を負った場合には、この「通常の障害年金」になります。 保険料を納める(つまり「拠出する」)ことで支給されるものなので、拠出型といいます。 障害基礎年金(国民年金保険料を元手にして支給されるもの)でも障害厚生年金(働いている人で、厚生年金保険料を元手にして支給されるもの)でも同じです。 なお、ひとりひとりが納める税金は、実は、ここでは関係がありません。保険料だけが元手になっている、ととらえて下さい。 一方、20歳よりも前に障害の初診日がある場合、早い話が生まれつきの障害などの場合にも、最も早くて20歳になったときから、障害年金を受けられます。 ところが、この場合には、保険料を納めてはいません。 さらに、障害年金(厳密には1・2級の障害基礎年金)を受けられるようになったとき、厚生年金保険料に入ってはいない人(国民年金第1号被保険者といいます)の場合には、国民年金保険料の全額を納める必要がありません。法定免除というのですが、納めようとしても、原則、納められないのです。 つまり、保険料を元手にすることができません。 そこで、特別に、国民全体から集めた税金を元手にして(たとえ質問者さん自身が税金を納めてはいなくても。ここはたいへん大事なポイントです。)、いわば特別な形で障害年金(厳密には「20歳前初診による障害基礎年金」といいます)を支給します。 保険料は納めていない(つまり「無拠出」)ので、無拠出型年金といいます。 なお、20歳前初診の場合には、通常、その初診日に何ひとつ公的年金制度には入っていないので、障害厚生年金の対象にはなりません(逆に言えば、20歳前の初診でも、その初診日のときに厚生年金保険に入っていたときに限って、障害厚生年金を考えることができます。通常の拠出型になるだけの話です。)。 いずれにしても、年金というのは、保険料を元手にするのが大原則です。 言い替えると、無拠出型というのは、たいへん特別な扱いだととらえて下さい。 そのため、無拠出型の「20歳前初診による障害基礎年金」では、受けられるようになった後で、所得制限によって一時的に支給がストップすることもあります(初めて受けようと請求するときには所得制限はなく、受けられるようになった後で所得制限が生じます)し、通常の年金とは違って、日本国内に住所がないときは海外で受けることすらできません。  

3154505
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。恐れ入ります。 ようやく理解できました。

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