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堀内恒夫参議院議員

参議院議員に当選が決まった元巨人軍の堀内恒夫氏ですが、任期が3年ですよね。 ふと思ったことですが、2013年の参院選に再出馬して落選した場合でも補欠当選は有効になるのでしょうか、それとも出馬した時点で補欠キープから外れるのでしょうか。 また、その間に衆院選や市長村長選に出馬して当選した場合、補欠の権利を行使して参議院議員になることも可能でしょうか。 亡くなられた中村博彦氏も70歳で私より年下、他の顔ぶれを見ても2013年の参院選に鞍替え出馬する方もいないので、堀内氏の当選はないと見ていただけに驚きました。

みんなの回答

  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.2

参議院議員は任期6年で,3年毎に過半数ずつ改選されます。 なので,3年に一回参議院選挙が行われることになります。 任期途中で本人の死去乃至辞職等によって欠員が生じた場合,公職選挙法により補充されることになります。 その際,繰り上げ当選するのは比例区では当該選挙の名簿順位の次点者が自動的に議席を与えられます。 比例区では,候補者個人を選ぶというよりも政党を選ぶという意味合いが強いためです。 なので,繰り上げ当選によって政党の勢力図が書き換わるということもありません。 一方,選挙区の場合は個人を選ぶ意味合いもありますので,ちょっと複雑になってます。 選挙区選出議員が欠けた場合,欠員者が選ばれた選挙が行われたのが3ヶ月以内であれば,当該選挙で次点となった者が選ばれます。 3ヶ月以上過ぎていた場合は,直ぐに選挙とはなりません。 一定の欠員者が出た時に纏めて「補欠選挙」を行い補充されます。 その際,欠員者本人がその補欠選挙に立候補することはできません。 >2013年の参院選に再出馬して落選した場合でも補欠当選は有効になるのでしょうか、それとも出馬した時点で補欠キープから外れるのでしょうか。 もし先日行われた選挙で当選した者が失職して欠員が生じた場合,先の選挙で次点で落選した者が繰り上げ当選になります。(政党なら当該政党の次点者) 但し,選挙区選出の者だった場合,3ヶ月以内は当該選挙区の次点者が,3ヶ月以上たった場合は欠員として扱い,一定の欠員者が出るまでは補充は行われません。 一定の数が溜まった時に纏めて「補欠選挙」が行われ補充されます。 その際,欠員者本人は補選に出馬することはできません。 因みに,堀内恒夫氏の繰り上げは,前回の選挙(2010年)での参院選の結果としての繰り上げ当選です。(つまり,2010年選挙時の自民党の比例区名簿) よって,任期は欠員者のそれを引き継ぎますので任期は残り3年となります。 >衆院選や市長村長選に出馬して当選した場合、補欠の権利を行使して参議院議員になることも可能でしょうか。 衆院選や首長選挙に当選した者ということは,それぞれ現職者という事になります。 現職者が鞍替え選挙に立候補した場合,その時点で職を失うことになります。 例えば,橋下徹氏が大阪府知事であった時,まだ任期が残っている状態で大阪市長選挙に出馬しました。 その時点で,大阪府知事は不在となり,結果費用や有権者の都合を考えて府市長同日選挙となりました。 選挙区選任の者が欠員しても一定数集まらずにならなければ「補欠選挙』が行われないのも,無駄な費用を出さないためと有権者の都合を考慮してということになります。 現職者が鞍替えのために立候補することは可能ですが,欠員者の補欠という訳ではありません。 また,立候補した次点で現職者は議席を失うことになります。 ではでは、参考になれば幸いです。

HikowanG
質問者

お礼

申し訳ない、書き方が悪かったようですが、2010年選挙で堀内氏は次点でしたから、6年間の間に誰かが死去or辞職して繰り上げになると思っていましたが、2013年の選挙で比例区当選議員が辞職して選挙区で鞍替え立候補するという噂がでて、どうもがせねただったとわかった時点で、堀内氏の繰り上げはないと思っていました、80代の高齢者もいないし。 それで、今回2013年の選挙にリベンジで出馬した場合、2010年に得た次点の権利はどうなるんだろう、あるいは国政は諦めて市町村長に収まっていたら、繰り上げの権利は行使できるのだろうか、それとも他の選挙に出た時点で権利を喪失し、次の阿達雅志氏が繰り上げで次点の権利を得るのかと、ふと疑問を持ちました。

HikowanG
質問者

補足

疑問は残りますが、とりあえず締め切らせていただきます。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.1

亡くなった比例代表で当選した人は2010年の参院選挙の当選者です。 なので2010年の選挙のときに次点だった人が繰り上げ当選になります。 それが堀内恒夫氏です。 参議院の任期は半数改選で6年です。 ですから堀内氏の任期は無くなった議員の残りの任期です。

HikowanG
質問者

お礼

はい、ですから3年間ですよね。 それでもし堀内氏が繰り上げ当選は無理と判断し(正直私も顔ぶれから現職議員の死去は想定外、2013年の選挙で比例区の議員が辞職して選挙区からという可能性があるかなという程度でした)、2013年の参院選にリベンジで再度立候補した場合、2010年の補欠の権利はどうなるかなという質問です。 結果的には立候補を見送り、本人も気がないようでしたが、自民の優勢が予想されていましたから、今回は雪辱でという選択肢もあったように思います。

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