代理人についての疑問 - 質問者

このQ&Aのポイント
  • 弟の定期預金を代理人として解約・引き出しに行こうとしたが、銀行は本人確認が必要と言いました。
  • 弟が体調不良のため、弟本人を連れて行くことができず、なぜ私への払戻しを拒否できるのか疑問です。
  • 犯罪防止の観点からではなく法律論での回答をお願いします。
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代理人について

お詳しい方いたらご回答お願いいたします。 私の弟の定期預金がA銀行にあります。弟は体調が悪く銀行に行ける状態ではないので私が代理人として弟自身が署名・実印押印した委任状と弟の印鑑証明を持ってA銀行に定期預金の解約・引き出しに行きました。するとA銀行は本人確認が必要だから本人を連れてきてください。または電話確認させてくださいとのこと。弟はなかなか電話にもでれる状態ではないのでその旨説明したのですが認めないとの事でした。なぜ実印も押してある委任状があるのに引き出せないのか問い詰めたのですが、銀行側は私たちのルールではこうなっているから法律うんぬんは関係ない!と一点張りでした。 しかたがないので数週間後、体調の良い日を見計らって弟本人を無理させて銀行まで連れて行きました。 済んだ事ですが一つの疑問が私の中で浮かんできました。 いわゆる本人確認法により犯罪防止のため銀行側の本人確認が厳格になっているのは承知しています。しかし払戻請求権は明らかに私に授与されているのにもかかわらずなぜ銀行側は私への払戻しを拒否することができるのでしょうか?法的に問題ないのでしょうか? 犯罪防止の観点からではなく法律論での御回答が欲しく質問させていただきました。お詳しい方がいましたら何卒ご教授よろしくお願い申しあげます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

>・・・ということは弁護士がある人の代理人として権利を行使する場合、相手方がその弁護士を代理人として認めないというのであればつっぱねる事も法的には何も問題ないという事になるのでしょうか?(現実的にはないと思いますが・・) 相手方がその弁護士を代理人として認めなくても、代理人弁護士が法的手続きを進めて行けば、その行為は本人のした行為と同じです(民法99条)から相手が否定しても否定とはならないです。 委任は相手方の承諾などいらないです。 いらないので、受任者は受任内容に従って手続きなり法律行為をどしどし進めればいいわけです。 今回の場合も受任者が手続きなり法律行為をどしどし進めればいいです。 それは、契約の解除と解除金の受領で、契約の解除は法定要件が整っておればgomaaigo915さんの一方的な意志表示で解約できます。解約できれば解約金の請求権も発生します。 請求権が発生すれば、銀行はgomaaigo915さんに支払わなければならないです。 これが法律的な解説ですから、gomaaigo915さんとしては、銀行が支払いしないなら訴訟で取立てすればいいことです。 しかし、銀行はマニュアルやルールによって「支払わない」と言うわけですから、この案件の正式なお答えは、銀行の間違いなので「裁判して取立て下さい。」が正解ですが、現実問題として、私は銀行のマニュアルやルールを先行してお話ししました。 繰り返しますが、本来、銀行は拒絶できないです。 それをあえて「裁判でもして来い」と言う態度は、元々、銀行は他人から預かっているお金を運用して成り立っている会社です。 ですから、預かっているお金を返すわけですから、間違いは許されないです。そのようなわけです。

gomaaigo915
質問者

お礼

預金は寄託契約のうちの消費寄託契約に分類され、消費寄託契約には原則として消費貸借契約の規定が準用される。よって消費貸借契約の解除要件を満たせば解約できる。 以上の認識は当たっていますでしょうか?

gomaaigo915
質問者

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おはようございます。一番知りたかった事です。ご回答いただき誠にありがとうございます。感謝しております。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
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回答No.5

>しかし払戻請求権は明らかに私に授与されているのにもかかわらずなぜ銀行側は私への払戻しを拒否することができるのでしょうか?法的に問題ないのでしょうか?  定期預金は満期の払い戻しですか。それとも中途解約による払い戻しですか。後者の場合、預金者が請求すれば当然に解約できるのではなく、銀行がやむをえないものと認めた場合に解約できるとしているはずです。(もっとも、一定期間預け入れすれば、以後は自由に解約できるものもありますから、約款で確認して下さい。)  そもそも、定期預金は満期が到来するまでは、払い戻しができないことを前提とする預金ですから、銀行が中途解約に応じる契約上の義務はありません。また、定期預金の中途解約するというのは例外的な事象ですから、普通預金と比して、本人の意思確認の必要性が高いです。  弟自身が署名・実印押印した委任状と弟の印鑑証明を持っていかれたとのことですが、委任状の偽造は別としても、赤の他人が実印や印鑑証明を入手するよりは、親族が入手することが容易ですから、本人の意思に反する解約というトラブルは、実は本人の親族によって行われるケースが多いのです。ですから、本人の来店が原則、譲歩しても電話確認できなければ、解約に応じないという銀行の対応はやむを得ない面があります。

gomaaigo915
質問者

お礼

お時間を割いてご回答いただき誠にありがとうございました。

gomaaigo915
質問者

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>本人の意思に反する解約というトラブルは、実は本人の親族によって行われるケースが多いのです。 >解約に応じないという銀行の対応はやむを得ない面があります。 おはようございます。ご回答いただきありがとうございます。おっしゃる通り重々承知しております。仮に私が銀行員だったとしてもそうすると思います。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 法律的には、かなり難しい問題です。  まず考えなければならないのは、定期預金解約の拒否に問題があるとした場合、どのような法的責任が銀行に発生するか、です。  質問文から判断する限り、民法上の債務不履行(履行遅滞)責任(民法415条)が問題になるだけと思われます。  民法上の債務不履行(履行遅滞)責任では、本来の履行とともに、損害金を請求できます。金銭の請求権では、原則、本来支払われるべき日の翌日から年5ないし6%の損害金が請求できるだけです。  債務不履行(履行遅滞)責任が認められるためには、債務不履行(履行遅滞)が必要です。  定期預金の解約拒否が債務不履行(履行遅滞)と認められるためには、  1,定期預金に関する約款の定めに反しているか(No.2さんの書かれたとおりです)  2,銀行は、本人の意思に基づかない第三者からの定期預金の解約に応じてはならない注意義務を負っていること  3,銀行は犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認義務があること  の上記3つについて検討する必要があります。  質問文だけでは断定できませんが、銀行の言い分が正しく債務不履行(履行遅滞)にならないように思われます。

gomaaigo915
質問者

お礼

お時間を割いてご回答いただき誠にありがとうございました。

gomaaigo915
質問者

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おはようございます。一番知りたかった事です。ご回答いただき誠にありがとうございます。感謝しております。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”払戻請求権は明らかに私に授与されているのにもかかわらずなぜ銀行側は  私への払戻しを拒否することができるのでしょうか?  法的に問題ないのでしょうか?”        ↑ その銀行の約款はどうなっておりますか? 払い戻し請求権が授与されているのが明らかなら 裁判すればおそらく勝てると思います。 そして、裁判で支払え、となれば銀行も安心して 支払うことが出来ます。 ただ、電話にも出られない人が、署名捺印して 委任状を作成できるのか、という疑問は残ります。 銀行としてみれば、危ない橋は渡りたくない、と いうことでしょう。 特に、そうことでミスった銀行員は、出世から 外されるそうです。 銀行も神経質になっているものと思われます。

gomaaigo915
質問者

お礼

お時間を割いてご回答いただき誠にありがとうございました。

gomaaigo915
質問者

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>ただ、電話にも出られない人が、署名捺印して 委任状を作成できるのか、という疑問は残ります。 ごもっともです。銀行員の立場としてはそう思うのが当然だと思います。実は私の弟は極度のSADと診断されています。家族以外の人間にはものすごく恐怖を感じ電話を取ることですら彼にとってはものすごく労力がいることなのです。ご回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

代理権がない者が代理人と称して行った法律行為は無効なので(民法113条)銀行とすれば慎重にすべきマニュアルでもあるのでしよう。 そのマニュアルやルールは個々で自由なために本件のような事態となったと思います。 また、代理人を代理人と認めるか否かも自由なので、甚だ、不本意な結果になったと思います。 なお、裁判所では、委任状に印鑑証明などの添付は要件としていません。 何故ならば、代理人と称する者の法律行為は本人のした法律行為となっているために、裁判は進めてかまわないわけです。 このことから言えば、銀行の行為は不本意ですが、違法でもないし過失でもないです。

gomaaigo915
質問者

お礼

お時間を割いてご回答いただき誠にありがとうございました。

gomaaigo915
質問者

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早速のご回答誠にありがとうございます。代理人と認めるか否か自由という考え方があるのですね。知らなかったです。 ということは弁護士がある人の代理人として権利を行使する場合、相手方がその弁護士を代理人として認めないというのであればつっぱねる事も法的には何も問題ないという事になるのでしょうか?(現実的にはないと思いますが・・)

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