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生活保護中の課税について

今、生活保護を受けてて前にバイトをしてたのが課税証明でバレてしまいたした。本来は生活保護中の収入は申告しなければいけないのですが、その分保護費から引かれてしまいます!! 今は引かれると生活が困ります!! どうすれば、課税されないですか? 今のバイトの給料明細には税金が引かれてません!! どうか教えて下さい!!

みんなの回答

  • neo_Venus
  • ベストアンサー率50% (130/260)
回答No.3

こんにちわ >今は引かれると生活が困ります!! なにか、勘違いしてませんか?? 確かに、働けば、申告して、その分が、引かれます。 でも、就労基礎控除というものが、あり 実質、手取りは増えることになってます。 例えば、50000円の収入の場合 基礎控除が、15220円 で、差額の、34780円が、保護費から引かれます。 ちなみに、手取りが、8000円以下の場合 なにも、ひかれず、8000円が、手元に残ります。 ですから、正直に申告しましょう。 就労基礎控除が、あるのですから。 以上

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

そういうズルイ事を言っていると、生活保護自体を取り消しますよ。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>どうすれば、課税されないですか? 生活保護受給中の福祉事務所への収入未申告による保護費の返還は「課税」ではありません。 生活保護法78条による不正受給の保護費の返還です。 返還を免れる方法はありません。 ---------------------------------------------------- 第七十八条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、 又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した 都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、 その者から徴収することができる。

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