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助けてください!農薬工場跡地マンションを解約したいのですが・・・

先日新築マンションの契約を済ませました。 が、その後その敷地は農薬工場で水銀や砒素などで問題になっていた土地だった事がわかり、解約したいのですが全額返金は難しいでしょうか? 契約前の「重要事項説明」ではそこはもと工場で(何の工場かは記載無し)敷地内より水銀が検出されたが、浄化済で現在では問題ない旨の説明がありました。 しかし、その後自分で調べた結果、その土地は過去に農薬生成工場であり、更に鉛や砒素の検出があったのですが、その事実について「重要事項説明」では記載はなく、説明もありませんでした。 このような場合でも自己都合による解約になり、手付け放棄をしなくてはいけないのでしょうか? 日々節約してやっと購入を考える所まできました。 どうか良い方法を教えてください!! よろしくお願いします 。

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  • jixyoji
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回答No.2

こんにちわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●契約書の瑕疵担保責任の項目には、その件に関して何の記述もありませんでしたが、重要事項にそのもと工場の社名だけは載っていたんです。 そうなると<隠れたる瑕疵>にはなりませんか? 消費者契約法第10条に次の項目があります。 ====抜粋==== 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ========== 消費者契約法第8条5項に次の項目があります。 ====抜粋==== 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項 2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。  一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合  二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合 ========= 『隠れたる瑕疵』の物権でも契約書面に上記消費者契約法第8条5項の2にあるように"代替手段"の記載が明記されている場合はそれに準ずる事も可能ですが,【その土地は過去に農薬生成工場であり、更に鉛や砒素の検出があった】事をふまえると消費者契約法第10条にそって無効として手付金を全額返還請求できます。 下記HPもご覧下さい。 「消費者契約法と民法」 http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/consumer/contractlaw/c_cont_civ.html それではより良い住宅環境である事をm(._.)m。

kopon34354
質問者

お礼

お忙しいなか二度もご返答いただきましてありがとうございます! そうなんですね、早速先方に話してみます。せっかく節約して貯めた大切なお金ですもの、 あきらめないで取り返します。 そして今度他にいい物件があった時はもっと慎重に、調べ尽くした後に契約しようと思います。 本当にお世話になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

 水銀もヒ素も浄化済み(土を入れ替えたと言うことでしょう)なので、あなたが返金してくれと言う理由は何になるのでしょうか?前が農薬工場だったから以外ありませんね。前が農薬工場だったことにあなたがマンション購入を解約する合理的な理由があるでしょうか?  どのマンションだって、立つ前にはそこに何かがあったわけでして、それを理由にすることが出来るはずがありません。現在問題があれば別ですが。  そんなことを気にするよりも、せっかくのマイホーム取得を喜ぶべきであって、自分で自分を不幸にするような思いこみは無くすべきです。

  • jixyoji
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回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 契約書書面に『瑕疵担保責任』に関する注意書きにどのように記載されているかをまず確認してください。 【その土地は過去に農薬生成工場であり、更に鉛や砒素の検出があった】という事を契約時に説明していない事から,平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】第4条にある『不利益事実の不告知』に該当する行為でありkopon34354さんは契約を解除して手付金などを含めた全額を返還請求できます。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm また民法第566条,570条規定の『隠れたる瑕疵』に該当し契約解除並びに損害賠償が可能です。『その土地は過去に農薬生成工場であり、更に鉛や砒素の検出があった』事実を突きつければ手付金をその場で返させる事は可能です。 「民法 第2章契約」 http://www.hou-nattoku.com/law/saikaku.htm 「瑕疵担保責任」 http://www.re-words.net/yougo_sub.php?n=654 ●第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的たる場合に於て買主が之を知らざりしときは之が為めに契約を為したる目的を達すること能はざる場合に限り買主は契約の解除を為すことを得其他の場合に於ては損害賠償の請求のみを為すことを得  前項の規定は売買の目的たる不動産の為めに存せりと称せし地役権が存せざりしとき及び其不動産に付き登記したる賃貸借ありたる場合に之を準用す  前2項の場合に於て契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知りたる時より1年内に之を為すことを要す ●第570条〔瑕疵担保責任〕  売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは第566条〔担保責任〕の規定を準用す但強制競売の場合は此限に在らず 余談ではありますが民法第572条から担保責任に関する規定は任意規定であり,担保責任を負わない旨の特約も原則として有効になります。しかし次の場合には売主は担保責任を免れることはできません。 ・売主が瑕疵を知っていながら買主に告げなかった場合 ・売主が自ら目的物を第三者に譲渡したり物権を設定した場合 それではより良い住宅環境である事をm(._.)m。

kopon34354
質問者

補足

早速ご返答いただきましてありがとうございます! お忙しいところ恐縮なんですが追加で質問させてください! 契約書の瑕疵担保責任の項目には、その件に関して何の記述もありませんでしたが、 重要事項にそのもと工場の社名だけは載っていたんです。 そうなると<隠れたる瑕疵>にはなりませんか? 何度もすみませんがどうか教えて下さい!

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