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契約後のマンション契約解約について

マンションの手付金330万入金済みで、出来れば手付金を払わずキャンセルしたく思っています。南側のすぐ後ろに賃貸マンションの建設予定(認可はまだ)がある事を聞いたのが理由です。契約前には知らされておらず、「日陰制限の法律ができたので、法律変更がなければたいした建物はできないと思いますが・・」と担当者の方は言っていました。が、建設予定のマンションは10F以上あります。「法律上問題のない場合異議をとなえない」と重要事項には記載があるので、あきらめないといけないのでしょうか?せめて手付け金の半分でも戻して欲しいのですが。

みんなの回答

noname#97621
noname#97621
回答No.3

#1の方が言われているとおり,【重要事項説明書】に書かれていることが 絶対事項になります。 そこに「賃貸マンションの建設予定」が書かれていれば, 売り主としての責任は果たしたことになり,署名・捺印をしていると 思いますので,買い主として了承したということになります。 入居者を高倍率の抽選で決めた場合など,早めであれば 次の希望者がすぐに決まるので,キャンセルに応じてくれる場合もあります。 相談する価値はありますよ。ただ,売れ残りがあった場合はまず無理です。 今,一番多いのは「ローン条項」で,住宅ローンが組めずキャンセルになって しまう物件のようです。 ローンを組む前に,リストラで解雇予告される人が増えているようで, 「契約が白紙になってしまう」と不動産屋さんの営業がこぼしていました。 日照権については参考URLの図がわかりやすいと思います。 また,日影規制については,各自治体で同じような規制をしていますので, 参考として横浜市のURLを載せておきます。 http://www.city.yokohama.jp/me/ken/gene/nichiei.html ご自分のマンションの用途地域は,物件説明書に記載されていると 思います。 相手の土地に日影が入る場合,相手の土地の用途地域の制限に 従うことになりますので,ご自分の用途地域が重要になります。 住まわれる階によっても違いがあります。 多くの用途地域は4m(だいたい2階の床面ぐらい)で, 冬至(一番太陽が低い日)の日影の状況を表したのが日影図になります。 建設予定のマンション側から提出される日影図は平面図ですので イメージしずらいと思いますよ。ご自分の部屋の位置をイメージして 見てください。 日影が昼間のど真ん中になる部屋もありますし,午前か午後にずれる 部屋もあります。それによって影響度が違いますので。 日照権問題についてはこちらが参考になると思います。 http://www.asahi.com/housing/soudan/030527.html

参考URL:
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko10.html
kosisan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。「賃貸マンションの建設予定」については重要事項説明書に記載はありませんが「将来合法的な建物が建つ場合、異議をとないない」といった記載があるので、手付金の返却はやはり難しそうです。手付け金放棄のみでキャンセルが可能なら、キャンセルも考え中なのですが、壁紙、戸、床、キッチン等のカラーセレクトもしており、「基本メニューに戻す工事費」が必要になる可能性もあります。マンションの完成は来年の3月なので、まだ内装の工事はしてなさそうですが、それも心配で・・・。後日また担当者に詳しく聞いてみたいと思います。

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.2

こんにちわ。 #1回答者です。 補足いたします。 将来にわたって保証は誰にもできません。 kosisanさんのマンションの北側に住んでらっしゃる方も、 同じように不満があるでしょうし、ある意味お互い様と いうこともあります。 かくいう私が購入した物件は、眺望0、日照時間限定と いう物件でしたが、バルコニーに工夫したり(共有部分 なので注意が必要ですが)植物を育てたりと、あまり 苦には思っていません。人それぞれですね。 しかし、説明を聞いても不満が残るようでしたら(返金を 諦めてでも解約し)改めて探すことをお勧めします。 はじめから不満である物件に長年ローンを払う苦痛は 相当であると思います。 解約の為の条文は、こういう意味ではkosisanさんを 守ってくれています。一方的に解約されても、相手方は それ以上は請求できないことになりますので。 >後日、この件に関し、説明がある 少なくとも、知らん顔を決め込むような悪徳業者では なさそうで、一安心ですね。 >建設予定の図面等を見せてもらうつもりです 詳しい図面が手に入ると言うことは、同一業者が建てる のでしょうか? >日陰制限にて規制される建物はどのようなものなのかも 聞いてみたい 日照に関する規制をクリアしていることと、kosisanさんが 納得することは別問題ですから、住んでみないと解らない かも知れません。業者は安心材料を言ってくると思いますが、 「建物はできないと思いますが・・」の例があることを 念頭において聞いてみると良いと思います。

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.1

こんにちわ。 kosisanさんは、すでに業者と契約を結んでいるので、 解約も契約内容に則らなくてはいけません。 契約書と重要事項説明書に書いてあるものが全てですので、 解約に関する条項をよく読んでください。 売主が手付金を返還するに当てはまる条文があれば 解約・返金が可能でしょう。「これは当てはまるかも」と 思うものがあれば、争うこともできるかもしれません。 しかし、当てはまらなければ、理由の如何に関わらず、 買主からの申し出による解約となり、条文に従って手付金を 放棄、もしくは売主が契約の履行に着手している場合は 売買価格の何割かの違約金を支払うことになります。 >、「日陰制限の法律ができたので、法律変更がなければ たいした建物はできないと思いますが・・」と担当者の方は 言っていました >建設予定のマンションは10F以上 建設許可が下りれば、違法性はない事になります。 担当者の口約束は本当に当てになりません。 言った、言わないで詐欺を問うことになると、最悪の場合、 裁判で証明しなければいけません。 心配が的中し、南側建物に建設許可が下りれば、違法性は 無い事になりますので、手付金は戻らないでしょう。 交渉はできますが、返金は期待できないでしょう。 予断ですが、kosisanさんの契約したマンションは何戸ですか。 全員の手付金返金の要求に何らかでも答えていれば、業者は 続いていけないでしょうから、返金に応じる必要の無い 交渉に譲ることは無いと思われます。 以下は目移りによる解約について質問なさっていますので、 ご参考までに。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1055636
kosisan
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。やはり不安事項は明確に聞いておくべきでした。総戸数は420戸ほどですが、実際に影響がでるのは50戸ほどだと思います。後日、この件に関して説明があるそうなので、建設予定の図面等を見せてもらうつもりです。図面ができているならダメなのだと思いますが、日陰制限にて規制される建物はどのようなものなのかも聞いてみたいと思います。(重要事項説明書の内容ですと、境界線からどの程度の距離があり、何階ほどの建物があてはまるのかよく分かりませんので)

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