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離婚しました。家を子供に相続できますか。

離婚して15年になります。女性。 二人の子供は私が引き取りました。 結婚生活は15年ほど。 土地を買い家を建てましたが、元夫が今もひとりで住んでいます。離婚の時、家を売り半分欲しいと要求しましたが、認められませんでした。 もし今後、元夫に何かあったとき、その家と土地は二人の子供に相続できないでしょうか。 また、どうすればいいか、教えていただきたいです。 今になり、自分も年をとり、健康面も不安になってきました。下の子供も持病があります。 養育費は少しもらいました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185665
noname#185665
回答No.1

何もなさらずとも 自動的に お子さまの相続になります。 ただし 元ご主人さまが再婚なさっている場合は 新しい奥様と新しいお子様と同じく相続人となります。 また、遺言で 元ご主人様が再婚相手等を指定されていても 実子ですので あなたさまのお子さまは 遺留分を請求できます。 すべての相続人での遺産分割協議書作成か 遺言のあともらわれた方へ遺留分を請求することになります。 土地家のほかに現金預金、車、すべて対象です。

puyopuyo15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足にもご回答頂いたと思うのですが、見ることができないんです。 不慣れですみません。

puyopuyo15
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 実は家を建てた時、三分の一を私の名義にしました。土地は元夫です。 ですから元夫が勝手に家を処分はできないでしょうが、土地は売ったり名義を変更することは可能でしょうか? 現在私ができることは何もないですか?

その他の回答 (2)

  • merciusako
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回答No.3

>元夫に何かあったとき、その家と土地は二人の子供に相続できないでしょうか。 元夫さんが亡くなった時の状況によりますね。 元夫さんが、この先老人ホームに入るなどのため、その土地・建物を売ってしまった場合、亡くなった時点ではその土地・建物はありませんので、遺産にはなりません。 お二人のお子さんが法定相続人であることは間違いないのですが、元夫さんが亡くなった時に、どのような相続財産があるかどうかですから、今の時点では何とも言えません。

puyopuyo15
質問者

お礼

ありがとうございます。 不慣れでお礼が遅くなってしまいました。

回答No.2

「子」は、「法定相続人」として、「父親」と「母親」の両方の財産を相続する権利があると、法律で定められています。 両親が離婚しているかどうかは、一切関係ありません。 「配偶者」の場合は、離婚時に夫婦の共有財産をそれぞれに分配するので、離婚した後は、相続人にはなりません。 つまり、配偶者の場合は「離婚時、生きている時に財産分与は済んでるから、死んだ時にはもう関係ないよね」って事なんです。 なので、子は、元夫の持ち家を相続できます。 しかし、元夫が後妻を迎え、後妻との間に子供が出来ちゃうと、取り分がどんどん減ります。 法定相続分は、後妻には「1/2」、残りの「1/2」を「子供全員で等分」と決めています。 なので「後妻を迎え、後妻との間に子供が4人」とかになると、後妻に1/2、後妻の子供4人に1/12づつ(計1/3)、貴方の子供2人に1/12づつ(計1/6)になっちゃいます。

puyopuyo15
質問者

お礼

ありがとうございます。 不慣れでお礼が遅くなりすみません。

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