土地の単価について

このQ&Aのポイント
  • 100坪の土地を1000万円で購入したとします。
  • 購入後に土地の1/4が擁壁無しでは宅地とできないと分った場合、あえて宅地と出来る3/4の土地単価とそのままでは宅地とできない雑種地の1/4の土地単価を決めるとすればどの位の土地単価が妥当だと思われますか?
  • 条件としてはその土地の周囲で売りに出ている土地(擁壁等が必要無い土地)も坪10万円位と仮定した場合、又隣の土地も同じく土地の1/4が擁壁無しでは宅地と出来ないが100坪700万円で売りに出ている等の状況で算定お願いします。もし土地単価設定の目安や過去の判例など分りやすいものがあれば合わせてご教授お願い致します。ようは土地購入後に宅地と出来ない土地が分った場合、いくら位の賠償を求めるのが妥当かを知りたいと思っています。
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土地の単価について

100坪の土地を1000万円で購入したとします。 購入後に土地の1/4が擁壁無しでは宅地とできないと分った場合、あえて宅地と出来る3/4の土地単価とそのままでは宅地とできない雑種地の1/4の土地単価を決めるとすればどの位の土地単価が妥当だと思われますか? 条件としてはその土地の周囲で売りに出ている土地(擁壁等が必要無い土地)も坪10万円位と仮定した場合、又隣の土地も同じく土地の1/4が擁壁無しでは宅地と出来ないが100坪700万円で売りに出ている等の状況で算定お願いします。 もし土地単価設定の目安や過去の判例など分りやすいものがあれば合わせてご教授お願い致します。 ようは土地購入後に宅地と出来ない土地が分った場合、いくら位の賠償を求めるのが妥当かを知りたいと思っています。 長文となりましたが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

これだけの情報では答えるのが非常に難しいんですが、とりあえず賠償額として2案回答させていただきます。(土地単価ではありません。) その1: >隣の土地も同じく土地の1/4が擁壁無しでは宅地と出来ないが100坪700万円で売りに出ている ということならば、1000万円と隣の土地の売り出し価格700万円の差300万円が賠償額になりませんか?(本当は、700万円の売り出し価格ではなく、売却が確定した時の価格になりますが・・・) その2: >土地の1/4が擁壁無しでは宅地とできない ということは、擁壁を作れば100坪を宅地として使えるんですよね?だったら擁壁を作るのに必要な金額を賠償額としてはいかがでしょうか。

himadapoo
質問者

補足

回答有難う御座います、仰るように二つの案に近いものを考えて先方の不動産会社や宅建協会へ申し出ておりますが、満足な回答はありません。そこで自分の主張が理にかなったものか、そうでないのかを確認したくて投稿致しました。

その他の回答 (1)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

数学(算数)の問題なら計算できますが、現実の土地取引ですよね。 となると、話は複雑です。 まず、購入後わかったとのことですが、現地をご覧になっているのですよね。地目が宅地で現地を確認してそれを購入したのであれば売主に落ち度があるか微妙です。擁壁が必要ですと言わなかったという点がポイントでしょうが、庭の部分が若干傾斜地でも問題ないと言えますし、どの程度の擁壁が必要か一目瞭然ということもあります。 また、擁壁が嫌だ、100坪無ければいやだとなると契約廃棄とも考えられます。この場合も、落ち度が誰にあるのかで変わってきます。 もう一つは擁壁代を求めることになるでしょう。勿論これも落ち度がどちらにどの割合であるかに寄ります。

himadapoo
質問者

お礼

回答有難う御座いました

himadapoo
質問者

補足

回答有難う御座います、売りに出ていた時の地目は雑種地でした、それを宅地とする目的で購入しています、落ち度が誰にと言われておりますが売主に賠償を求めるつもりはありません、擁壁がないと宅地にできないと言う重要事項を説明していない不動産会社へどの位の賠償を求めるのかを考えています。

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