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相手に何らかのペナルティを課すことは可能ですか?

いま父が、(父の)兄の遺産をめぐって争いになっています。 父の兄弟姉妹は父を残してこの世になく、兄弟姉妹の子5人と父の6人が相続人です。 (父の)兄が亡くなった後、(父の)弟が遺産を管理していましたが、その後急逝し、(父の兄)の遺産の預貯金がどこにあるのか全く分かりませんでした。また、不動産で意見が対立したり、一堂に会する機会もなかったため、手続きは進みませんでした。 ですが、昨年末にS銀行から「一部の相続人様に、過去の判例等も十分に考慮した結果、法定相続分を払い戻しいたしました。(父の名)様におかれましては、いまだ払い戻しの請求がございません。特段のご事情がない場合におかれましては、速やかにお手続きをお願いいたしたく、云々」という書面が届きました。 事実関係を調べましたところ、甥の3人が弁護士を通じて、平成22年に法定相続分を相続してしまったことが判明しました。 また、昨年末の大掃除の際に、全く偶然に(父の)兄宛のI銀行の預金金利計算書が見つかり、年始早々に問い合わせた結果、やはり平成22年に相続されていたことが判明しました。 もちろん、この間相続した者たちから一切の連絡もなく、こうした背景から、他の金融機関でも同じことが行われているのではと疑念を抱き、今年2月に家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。 調停で(父の)兄の預金について、弁護士を通じて調べた結果を開示せよと主張した結果、他にYA銀行とYU銀行に口座があることを開示してきました。 YA銀行は、やはり相続手続きを済ませておりました。ところが、YU銀行の口座はそのままであることがわかりました。 その理由ですが、弁護士から相続を始めた相続人に対して通知された文書をご丁寧にも開示してきたのですが、S銀行、YA銀行、I銀行の手続きは終了して、回収した預金債権を皆様の持ち分割合に応じて清算をしてもらいたいことと、以下の文章がありました。 「裁判を提起する予定のYU銀行の貯金に関してですが、訴えを提起した場合、訴訟手続き中に、YU銀行が訴訟告知を行う可能性があります。訴訟告知とは、当事者が訴訟の利害関係人に対して訴訟を行っている事実を通知することができる制度です。本件では、他の相続人である(父の名)氏等は利害関係人にあたりますので、YU銀行が訴訟が行われていることを同氏に通知する可能性があるということです。 そこで、YU銀行に対して訴えを提起するか否かについて、訴訟告知がなされる可能性があることを前提として再度ご検討いただきたくお願いいたします。」 その結果、YU銀行に訴訟を提起すると、他の相続人に知られてしまう可能性があるので、そのままにしておいたということが明らかになりました。 つまり、弁護士に依頼した時点で父を含む他の相続人に対して相続の事実を秘匿することが前提であったということです。 やはり相続人で、父と同様に外された甥に対して、相続した甥から「S銀行が余計なことをしたから、お前らに分かって、調停なんて面倒なことになってしまった。」と調停以外の場所で発言したそうです。 確かにI銀行、YA銀行からは何の通知もありませんでした。その理由をYA銀行は、「預かった戸籍謄本に記されている住所に、現在住んでおられないことが多く、戸籍謄本から現在お住まいの住所を特定するのは大変に困難なことで、その結果として通知しておりません。」という回答でした。そういえばS銀行は、「当行の顧問弁護士が1年以上かけて、現住所が分かりお知らせすることができました。」とは言っておりました。その点ではS銀行に感謝しなければなりません。 父とすれば、S銀行から通知がなければ、(父の)兄の預金を受け取ることができなかったわけで、仮に不動産で彼らなりに父を含む他の相続人と穏便に話をまとめ、預金については「知らない」と言われていれば、この預金を受け取るには困難であろうことが当然に予測できます。 肝心の質問ですが、上記のような悪意を伴ったともいえる行為に対し、法的に何らかのペナルティ(具体的には慰謝料や、不動産やYU銀行の相続について相手方の持ち分を減らす)を課すことができるのかということです。 相続ですので、法定相続分という決まりがあることは承知しております。しかし、今回調停を申し立てなければ、(父の)兄の遺産の預貯金について、受け取るに更なる時間と困難を伴うのが容易に予測できる、もっと言えば受け取れなかった可能性も排除できないので、不動産や残されたYU銀行の払い戻しに関して、法定相続分でいい、と納得できないというのが本音です。 調停委員は、上記のような文書が提出されても、それについては評価や判断はしないという立場です。これには父は納得できないようです。もちろん、私も父と同様です。場合によっては、調停で合意せず、審判も視野にあります。 唯一、救いは相続した者たちは弁護士を依頼してますので、相応の弁護士費用を負担していることで受取額が減っている事、そして相続してしまった銀行には相続人全員の戸籍謄本等を提出してくれていますので、こちらで取得する時間、手間とわずかな手数料が省けた、ということです。それを思い溜飲を下げるというのも一考ですが。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

#2です。 端的すぎましたかね。 (法的に何らかのペナルティは)ありませんし、(ないのだからペナルティを課すことは)できません、ということです。 どうしてもペナルティを課したいなら、相続人としての権利を侵害したことを証明せねばなりません。かれらは自らの相続人としての相続分につき権利を行使した、それだけです。父の相続分を侵害したなら、そりゃあプラスαとれますよ。 繰り返しますが、ある相続人が呼びかけて、応じるか否かはそれぞれの相続人の考えで、強制することはできません。それでは仕方がないので、国は司法の場、家裁の調停という場を提供しています。これもまた直接の強制力はないのでまとまらねば、審判があります。これによりなんとか間接的に調停に応じさせる強制力がともなうわけです。 その調停をけって審判に持ち込む?それよりは調停で全員が同意すれば、父君に色つけてもらえるのがせいぜいで、それは相手ものまないだろうから、審判たって法定相続分にそった結論しかだしてもらえません。ある意味蹴ったほうに色のあせた公平な審判がくだされますよ。

kby-shrak
質問者

お礼

今回調停に至ったのは、まさに3人が全く父の呼びかけに応じず、しかも平成22年に相続をしていたということから、話し合いの意思無しと判断し、家庭裁判所という公の機関で、ある程度の強制力を持って、いやでも話し合いのテーブルに、ということからです。 調停で話がまとまらなければ、審判になるのが流れですし、それも視野に入れている、それだけの話です。 >ある意味蹴ったほうに色のあせた公平な審判がくだされますよ。 「色のあせた『公平』」、申し訳ないですが理解できません。

noname#181111
noname#181111
回答No.4

お父さんのお兄さん、ということは、おじさん の遺産ですね。 通常、おじさんにご家族があり、奥さんがいれば、1/2が奥さん。 残りの1/2を お子さんが分ける というのが法定相続となります。 おじさんにご家族、奥さんやお子さんなど相続人がない場合にはじめて、あなたのお父様などの、ご兄弟姉妹の方に、ご兄弟姉妹の方が亡くなっている場合に、ご兄弟姉妹の相続分が、そのお子さんたち、つまりあなたや従兄弟さんたちに引き継がれることになります。 ですので、おじさんにご家族ないこと前提とすれば、 あなたのお父様が生存されているので、他のご兄弟姉妹の方が亡くなっている、あなたの従兄弟さんたちは、法定相続されますが、あなたが法定相続出来る権利は、あなたのお父さんが亡くなって初めて、あなたに権利が引き継がれます。 お父様がご高齢で、一存されている場合には、代理人として動くことが出来たり、お父様の代理とか、おまえにやる、など、何か言われていたりする場合には、ペナルティを与えることも可能かも知れませんが、頼まれていない時点では、権利者ではありませんから、難しいでしょうね。 ただ、法定相続という物には、負の財産を受け継ぐこともあったりします。 その時は、法定相続の権利を放棄することで、相続をしない代わりに借金を背負うことはなくなります。 また、権利者の中に生活保護を受けている人は、不動産関係の相続は出来ないそうです。 また、現金なども、相続してしまうと、生活保護は打ち切られます。 このように、おじさんにご家族がある場合なら、相続、負の相続も、権利はないです。 相続するご家族がなく、遺言状が残されていない場合には、法定相続人の権利となりますので、上記のような相続出来ない理由さえなければ、あなたの従兄弟さんたちと、お父様の権利ですが、遺産は通常、1人の弁護士さんを介し、権利者全員のもとで公表され分割されるのが常識的なので、それぞれが弁護士を依頼した費用などは、自己負担に当然なるので、分割分からかかりすぎて、損しているから不公平などという主張は 難しいのではないでしょうか? その代わり、予め、ご高齢のお父さんなので、あなたを含め、均等に分割することになった、など、お父さんを通して告知されるようなことがあれば、あなたも法定相続人ではなくとも、権利者ということになります。 ですから、お父さんに代わり、法的処置をしたり、他の権利者の同意が必要になるため、捺印しなければなりませんから、そういう手続きを無視して、勝手に分けられてしまったのであれば、他の権利者が権利を犯したとして、相続権利の弁償、返還、請求も可能となるそうです。 つまり、例えば弁護士さんを介して、権利者全員が集まった場で、報告されて分割する前に、おじさんの家族かいないことから、先駆けて家宅侵入して、権利者に断りなく、金品を持ち出したり、不動産を解体、形見分けの遺品を破損したり持ち出したり、売却したりした場合、他の権利者から、その分を引いて分割されたり、現状に戻せという請求が出来るそうです。 また、権利者として分割対象であると言われたにも関わらず、間違いだった、などは、弁護士を介している以上、通用しません。 相続税の対象とならない相続の場合に、権利者 親戚縁者間で、そのような権利を奪うトラブルがおこりがちですが、訴訟をすれば取り返せますし、権利が受けられない立場で相続したりすることが解れば、当然、法的に罰せられます。 ですので、ペナルティという罰ではなく、正しい権利分より少ないなら、その分を返還してもらう請求が出来るということだと思います、が真の権利者のお父さんが対応しなくてはなりませんね。 ご家族がいるにも関わらず、ご兄弟姉妹やそのお子さんなど、親戚の方が手をつけてしまうのも処罰の対象になると思います。 また、ご両親の遺産相続などで、法定相続の権利者間の話し合いで、決着つかなかった場合、遺産の払い出しに必要な権利者全員の捺印が必要となりますが、姓が同じことから、勝手に捺印して払い出したり、も、罪になります。 よって、その捺印されていない権利者がいるのにも関わらず、独占相続してしまった兄弟姉妹が亡くなってしまい、その後、相続問題が発生した際は、例えば不動産など、一般的にはその奥さん、子供たちが権利者となりますが、他のご兄弟姉妹の相続権利を侵害した後の相続、となるので、その際は、生存されている権利者の兄弟姉妹の方や、亡くなっている時は、権利者であったご兄弟姉妹の子供が、甥、姪、従兄弟などに対し、権利分の請求など出来るのではないでしょうか?

kby-shrak
質問者

お礼

伯父に家族はおりませんでした。よって兄弟姉妹に相続権が発生し、父以外の兄弟姉妹は亡くなっていますので、その子たちに代襲相続となっています。負の遺産はありませんでした。預貯金と不動産が残っています。 父が相続人ですので、当然に私に権利はありません。ですが、調停には父の補佐人として出廷しています。きちんと裁判所の許可が出ております。故に、調停の場で発言することが許されています。 先に相続してしまった3人については、弁護士が手続きをしたこともあり、法的には瑕疵なく終わっております。伯父の預金の法定相続分だけを相続していますので、外した他の3人の相続分を犯した事実はありません。だから難しいのです。 銀行に問い合わせた結果、訴訟になった場合敗訴になることが過去の判例から考えられ、その観点から相続手続きに応じたが、このような事案は極めて稀という回答ももらっています。YU銀行だけが手続きを拒否したものと推察します。 単純に申し上げれば、法的には問題ないんでしょう、でもそれでいいんですか?少しは人として悪いことをしたという気持ちすらないんですか?他の相続人に伯父の遺産が分からないようにしていた、それは正しいと思っているんですか、どうなんですか?という点です。 当初、相続から外された3人は、一言でも「悪かった」と言ってもらえれば、不問にしようと決めていましたが、残念ながら伯父の預貯金が分かったのをありがたく思ってほしいと言っていますし。 YU銀行の相続手続きをしなかったことの弁護士とのやり取り、「S銀行が余計なことをしてくれたから、お前らに分かってしまった」という発言で当初から3人だけで相続してしまえ、残りは知ったことじゃない、という相手の考えが鮮明になりましたので。 こういう事実が法的に守られ、外された3人の相続人はそれに甘んじろというのは、いささかおかしくはないですか?、この観点から何らかのペナルティを課すことはできないのか?となったわけです。 それは感情の問題だから、言われればその通りです。 しかし調停はあくまで話し合いの場であるという前提です。主張は自由ですし、主張に感情を込めてはならないということはないでしょう。その点を強調していきますが、調停委員が相手の行為については評価も判断もしないという態度ですのでどうなりますか。ですので、調停不成立、審判ということも視野に入れております ご回答ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

イエローカードを作って渡しましょう。

kby-shrak
質問者

お礼

それ、いいですね! でも感情的にはレッドカードで一発退場がいいです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 肝心の質問ですが、上記のような悪意を伴ったともいえる行為に対し、法的に何らかのペナルティ(具体的には慰謝料や、不動産やYU銀行の相続について相手方の持ち分を減らす)を課すことができるのかということです。 ありませんし、できません。だまってやったことが気に食わないのでしょうが、他の相続人がやったことは、相続人として正当な権利の行使です。 それに現行民法では、遺言執行人であれば、しらべた遺産の開示義務(民1011)がありますが、相続人「間」にはないのです。あるのはめいめいの相続人において調べる権利がある(民915(2))だけです。 傍から見るに父上はそれをしてこなかっただけ、ということになります。調停の場で法定相続分確保できるようがんばってください。

kby-shrak
質問者

お礼

ご回答の前半が判明しませんので(ありませんし、で始まっていますので)、どうお答えすればいいのかと考えながら、キー打っておりますが。 弁護士に相談し、遺産を発見しても他の相続人に通知する義務は発生しないことは承知しています。傍らからみて、父が何もしなかったのがいけないんでしょ、これすなわち相続してしまった3人の主張そのものです。父が何もしないから、弁護士を頼んで預貯金を調べてもらった。逆にありがたく思ってもらいたいと言っております。 ですが、父も何もしてこなかったわけではないのです。後出しは見苦しいので詳しくは述べませんが、相続の話をしようと呼びかけていたのは事実で(ただ声をかけただけか、具体的に何かしたのかと言われれば反論しません)、いろいろ理由を並べたり、最後は「物理的」に拒否していたのが先の3人です。それで秘密裏に相続してしまって、それは正当な権利の行使ですよと言われても、はい、おっしゃる通りですねとは、さすがに。誰だってこんなことされたら面白くはないでしょう。これは外された相続人3人の共通認識です。でも法律と感情は別ですからね。 >調停の場で法定相続分確保できるようがんばってください。 はい、頑張ります。

回答No.1

いま父が、(父の)兄の遺産とあります。つまりおじさんですよね。おじさんに子供さんがいれば、あなたのお父さんには相続する権利はないはずですか。一番の相続は妻と子供、妻がいなければ子供。子どもができなくておじさんが死んでその奥さんもいなければ、ご兄弟姉妹になりますが。相続図をかいて近くの弁護士や市の相談所に行かれたらどうですか。 これは一般的な話ですから、遺言書があったとなると別です。

kby-shrak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり、私の伯父の遺産ですが、伯父には家族がいませんでしたので、兄弟姉妹に相続権が発生し、父以外は、代襲相続ということで相続人は確定しています。すでに家庭裁判所で調停という形で争っていますので、この範囲で間違いありません。 遺言書はありません。 弁護士に相談の結果、調停という形になりました。そして今回、こちらから見れば、「悪意ある行為の証明書」が出てきましたので、さあどうしましょうか?ということです。

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