- 締切済み
「改正労働契約法・無期労働契約への転換」の対応
「改正労働契約法・無期労働契約への転換」の対応として、新規の労働契約については「1年契約で更新は4回まで」等の文言を入れることは問題ないと思うのですが、 既に契約の更新を続けてきた労働者に対して、次回の契約更新時に同様の文言を入れることは法的に問題ないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
#1さんへのお礼にかかれているように、これは新18条5年超え阻止の問題やなく、新19条への対応をねらないといけないわけで、5年という標識を立てたってちっともリスク回避になっていません。なぜなら次に来る更新時に更新せず雇止めしたところで、新19条適用をクリアできなければ、御社は常に雇いっぱなし(更新)を強いられるからです。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
回答No.1
問題無いですが普通はそんな事は書きませんよ。 「双方同意のもと延長できる」と書き、最後の契約時に口頭で次回は更新しません、とか契約が切れる数カ月前に更新はしませんと口頭で伝えるのが一般的かと思います。 「更新は4回まで」と書いてしまうと4回更新が既定事実になってしまい4回更新しない場合にトラブルになりませんか?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働者が雇止めを拒否し、改正労働契約法・「雇止め法理」の法定化が適用されるリスクを減らしたいと考えています。 「更新は4回まで」は「更新は最大4回まで」と書くことにします。 ご指摘ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 新18条は解雇権濫用法理の類推適用の一要素に過ぎないということですよね。