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国民年金と寡婦年金について

zephyr-breezeの回答

回答No.1

>昭和36年から47年の9年間の 専業主婦の期間は年金額に反映しないのか 結論としては反映されません。 現在の国民年金法ができたのは昭和36年ですが、この時点では専業主婦は任意加入でした。昭和61年の厚生年金法とともに行われた「大改正」で3号被保険者制度ができました。 この変更前に「任意加入できるのにしなかった期間」は「合算対象期間(カラ期間)」と称して保険料納付済機関には算入されますが、年金額には反映されないことになっています(したがってもし保険料納付が20年しかない場合などは救済されますが、25年あるご質問者の場合は残念ながら影響なしです) >「寡婦年金」というものをもらえるのではないか 「寡婦年金」は一定の要件を満たした場合、65歳未満で老齢基礎年金を受け取れない寡婦のための年金なので、残念ながらこれも対象にはなりません。 具体的な要件などをお知りになりたい場合は補足を願います。 ご期待に添えない内容で申し訳ないのですが、ご参考になれば幸いです。

yamali
質問者

お礼

要点の絞れた回答を早々にいただき、ありがとうございました。参考になりました。

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