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夫名義の契約で、共同名義での登記は可能でしょうか?

先日マンションを購入しました。 夫婦共働きですが、貯金はすべて夫名義にしてあり、ローンも夫名義にしますので、特に何も考えず契約も夫名義で行いました。 しかし将来的に夫が先立ってしまった場合、妻である私がマンションを相続する際、相続税がかかりますよね? それならば共同名義にしたほうが良かったのでは、と考え始めました。 これから登記の際に共同名義に変更することはできるのでしょうか? そもそも費用はすべて夫なのに名義だけ共同にすることはできるものでしょうか?

  • rbyw
  • お礼率58% (7/12)

みんなの回答

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.2

私の家のマンションは妻と共有名義で登記しました。 妻は専業主婦なので、贈与税にひっかからないぎりぎりの持ち分比率にしています。 あとで、万が一税務署からマンション購入資金の調査を受けたとき、説明できる持ち分比率にしておけば問題ないと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私がマンションを相続する際、相続税がかかりますよね… 相続税が発生するかどうかは、そのときになってみないと決まりません。 まだお若い方かと想像しますが、何十年も先に法律がどう変わっているか、誰も予測はできませんから。 >これから登記の際に共同名義に変更することはできるのでしょうか… 共有登記をすること自体には何の問題ありません。 >ローンも夫名義にしますので… 頭金も夫が出したのですか。 頭金とローンとを含めて、資金を出した者と登記名義とが異なれば、資金を出してない者に贈与税の申告と納付の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、あなたがたが 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm その前に、 >夫婦共働きですが、貯金はすべて夫名義にしてあり… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 もちろん、親子や夫婦の間で日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、社会通念として当然のことであり、税法面でも何の問題もありません。 しかし、妻が生活費を超えるお金を夫名で貯金することは、妻から夫への贈与であり、夫に贈与税が発生する恐れがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 公共料金の支払分等を残して、これまで妻が出してきたお金は妻名の貯金口座に戻し、今後のローンも妻が一部を分担していくようにすれば、贈与税の問題は回避できます。 >そもそも費用はすべて夫なのに名義だけ共同にすることは… できるけど、現状のままでは贈与税がついて回るということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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