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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定部位不担保の申請漏れについて)

特定部位不担保の申請漏れについて

このQ&Aのポイント
  • 保険に加入する際に特定部位不担保の申請漏れがある場合、腸捻転などの特定部位の異常があっても保険金が下りない可能性があります。
  • 保険会社への正確な申告が最も重要であり、異常があっても保険金を申告しなければ問題はありませんが、異常が発生した場合には保険金の請求ができない可能性があります。
  • 特定部位不担保期間が終了後、再発防止のための手術が必要になった場合でも、保険金が下りる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)腸捻転のことを書いていれば、特定部位不担保に腸が加わっていたのでしょうか? (A)そうなる可能性が高いです。 (Q)不担保でなったであろう期間に、腸に何らかの異常が出て手術や入院等が必要になった時、保険金は下りないのでしょうか? (A)はい。支払いを受けられません。 また、告知義務違反で契約を解除される場合もあります。 (Q)保険会社に申告するのが一番なのでしょうが、仮に腸に異常が出ても保険金を申告しなければ問題はないのでしょうか? (A)保険会社に追加告知をしてください。 追加告知とは、契約時に告知漏れがあったことを 通知するもので、すべての保険会社がこの制度を 取り入れています。 申告しなければ問題ない…… ということはありません。 申告しなくても、事実は消えません。 (Q)不担保期間が終了後、再び腸捻転になり、再発防止のために腹腔鏡手術で捻じれやすくなっている個所を切ることになった場合、保険金は下りるのでしょうか? (A)不担保期間が終了すれば、支払いの対象になります。 例えば、不担保期間中に入院して、入院中に期間が満了すれば、 たとえ入院中であろうとも、その翌日から支払いの対象になります。 (Q)一生抱えていくであろう持病(アトピー、鼻炎)を持っているのですが、その箇所の特定部位不担保期間が2年となっていました。2年過ぎた後に、その個所に何か大きな病気になった時保険金は下りるものなのでしょうか? (A)支払の対象になります。 アドバイス 追加告知をしてください。 それ以外に良い方法はありません。

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