ガイドライン作成の法文的な表記方法とは?

このQ&Aのポイント
  • PTA活動用のホームページ作成でガイドラインを作成する必要がありますが、法文的な表記方法がよく分かりません。
  • 具体的には、第1条とその後に続く2、3とは何を意味するのか、また、第○条と○項はどのように対応するのか、分かりません。
  • 専門的な知識を持つ方からの詳しい教えをお待ちしています。
回答を見る
  • ベストアンサー

ガイドライン

PTA活動用のホームページ作成にあたって、ガイドラインを作成しなければならないのですが、表記方法がよく分からず困っています。 法文的な文章を表記する場合、よく見るのが 例文) (運営目的) 第1条 このホームページは下記の事項の目的をもって運営されるものとする。  2 ***********  3 ******************  4 ************************** (プライバシーの保護) 第2条 プライバシーに関しては********。  2 *********************  3 *************************** こんな感じで表記されているものを見かけるのですが、第1条とその後に続く2、3、というのは第1条の2項、3項という事でしょうか? 又、その場合第○条は何にあたり、○項は第○条の何にあたるのでしょうか? このあたりの、法文的な文章内容と書き方がよく分かりません。 私の勉強不足ですみませんが、どなたか専門的に分かる方がお見えでしたら、詳しく教えていただきたいのですが・・。 又、上記のような内容を詳しく書かれているサイトなどありましたら、教えて頂きたいと思います。 質問の内容が分かりずらかったらすみません。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwan_ami
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.1

>第1条とその後に続く2、3、というのは第1条の2項、3項という事でしょうか? その通りです。ちなみに1項の1という数字は省略されています。また、条と項の関係は、一つの条を規定の内容に従って更に区分する必要がある場合に、細分化して「項」と呼んでいるわけです。ですから、どっちがエライというのはありません。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm は参議院法制局のサイトです。ここで述べるより、とても分かりやすいかと思いますのでご紹介します。

参考URL:
http://www.ura410.com/04_houki/index.html
erumomini
質問者

お礼

大変参考になりました。 納得の行くガイドラインが出来ました。 有難う御座いました。

関連するQ&A

  • β版のプロフィールのURLと禁止事項ガイドラインについて

    私は教えてgooから利用しており、 ここのところ携帯からの利用が多かったので、 OKwaveのβ版があることに気づかなかったのですが。 「禁止事項ガイドライン」 http://help.okwave.jp/okwave/beginner/prohibition.html >■会員自身の運営するサイト・ブログ等を開示する投稿 当該スペースを利用しての私的なメッセージの発信が行われる可能性や、思わぬ個人情報やプライバシーの漏洩に繋がるおそれもございますため、会員自身が運営するホームページ・ブログやメールマガジン等を開示する投稿(容易に自身のサイトの検索を可能にするキーワード等の記載により間接的に誘導が可能な場合も含む)は、削除・編集の対象とさせていただきます。 また、他者運営のサイトでも、アップローダー・ブリーフケースのように、投稿者自身で内容の変更が可能なWebスペース上にアップロードされた画像などのファイルのURL を記載しての投稿も、同様に判断いたします。 しかし、β版のプロフィールにはURL欄があります。 http://beta.okwave.jp/profile/u1547978.html これは現在OKwaveからは、編集可能なのですか? 現時点で自分のURLを載せることが出来るのですか? 教えてgooからは編集不可ですよね。 それとも、イメージだけで実際にはガイドラインを変更してから、 URLが載せられるようになるということなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 1項しか無い場合の、「号」の数え方

    会社法2条のように、「条」「項」「号」のうち、 「項」がない場合(1項しか無い場合と表現すべきかはわかりません。)、 どう表記するのが正しいのでしょうか。 2条1項3号とすべきでしょうか、2条3号とすべきでしょうか。

  • 賃貸借契約書について

    例えば契約条項のところで 第1条 1項2項3項とある場合、1・・・・ 2・・・と番号が振って書いてあるものと 1の記載がなく文章が書いてあり、2の番号が振って文章が書いてあるものがあります。 条項の内容全てに1が振ってなければ最初の条文には番号を振らないのかと思ったのですが、これは単に1の記入漏れでしょうか。1と番号を振らない理由があるのでしょうか。

  • ちょっと教えてください

    現在SOHOサイトの運営で起業しようと思っているのですが ホームページ作成などで求人を行う場合、 何と表記して募集をすれば良いのでしょうか? 例えば http://crowdworks.jp/ ここのサイトを作りたいとして 具体的に必要な表記内容とは? WEBサイト企画・開発・運営、プログラマー募集、など 上記サイトを作るなら○○が必要だよ、というのがあれば 教えて頂きたいのです。 是非参考にさせて頂きたいので、どうか宜しくお願いします。

  • HPでの著作権に関する明記は必要でしょうか?

    私はいちサイト運営者ですが、 よそのサイトを見ていると、 著作権等についての内容が書かれ「犯した場合は法的に罰せられます。」などのちょっと怖い風の内容がある場合があります。 なるべくサイト運営側としては、閲覧者に余計な刺激を与えたくないのと、情報をシンプル化したいので、そういった表記は無くしたいのが本音ですが、 こういった表記が無いと、無断で利用されてしまったりした時に立場的に弱くなってしまうのでしょうか? 営利を目的とするような大型のサイトを目指すならば表記があるべきなのでしょうか?

  • 会社法319条1項について

    法律初学者です。 会社法319条1項の内容がイメージできません。 つきましては、これにつき、極めてやさしくご教示願います(できましたら、やさしい具体例などもふまえていただければ幸いです。)。 ちなみに、会社法319条1項「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、…」の「提案」と同法304条「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる…」の「議案」は、同じものでしょうか。

  • ヤフオクのガイドラインの商用目的の禁止とは・・?

    ヤフオクのガイドラインの商用目的の禁止とはどういうことでしょうか? 例えば個人商店でカメラ屋を営んでいる人間が個人のIDを使って 店で販売しているカメラを売ったらダメなんでしょうか? またそのお店のホームページがある場合、そのカメラ屋へのリンク を張ったらダメですか?(出品と販売に関するルール) カメラをオークションで出品してカメラのお店へリンクを張るのは 「商品とは無関係の商品の為の広告掲載やリンクを行うことは致しま せん。」の意には反してないと思いますが、皆様はどう解釈します でしょうか?

  • 借地借家法による地上権・賃貸借の任意的登記事項

    【地上権が借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる】 1 借地借家法第22条の定め(定期借地権の定め)前段若しくは第23条第1項の定め(事業用借地権}の定め 2 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物所有である旨 【賃借権が借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる】 1 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨 2 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物であるときは、その旨 3 借地借家法第22条前段、第23条第1項、第38条第1項前段若しくは第39条第1項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の定めがあるときは、その定め 以上のような規定がありますが、「借地借家法23条1項」というワードが、それぞれ二箇所に登場しています。 これは両方とも同じ意味なのでしょうか?また、違うときは、どのように登記事項に反映されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 規則の「各号」と「各項」について

    昭和20年代の古い規則(漢字)を読めないと苦情があるので、読めるようパソコンで打ち込んでいます。 すると「第〇条第〇号に該当する~」と「第〇条第〇項の場合~」といった文章があります。 「号」と「項」は何が違うのでしょうか。

  • 民法536条について教えてください。よろしくお願いします。 「前二項に規定する場合を除き」 というところです

    民法536条について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m 「前二項に規定する場合を除き」 というところです (債務者の危険負担等) 第536条 1項 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない となっていますが・・・・・ 「前二項に規定する場合を除き」 というところがよく解りません;; これは534条の 第534条 1項 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2項 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 での・・・・・ 「1項」の一番最初に書いてある、 「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において」 というところの「特定物」にあたるものなのでしょうか? としたら、536条は、「不特定物」に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的とした場合ということになるのでしょうか? でも、534条2項で不特定物の場合はその物が特定されたときに、同条(534条)1項の規定を適用するとなっているので、「不特定物」に関しては、そもそも危険負担は無いのですよね?だとしたら、やっぱり536条の「前二項に規定する場合を除き」のところが、解りません;; いったい、なにを指しているのでしょうか?? あと、もうひとつ解らないことがあります;; 534条の「特定物」の場合で・・こんな事例があったとして・・・ 落雷等(危険負担のパターン)で債権者(買主)の過失で売買物件(たとえば甲(売主) 家屋→すなわち「特定物」)を消失した時があったとしたら、同条(534条)の、↓ 「その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは」 によって債権者負担になるのでしょうか? それとも536条2項の 前二条の規定する場合を除き・・・・・・「債権者」の責に帰す事由によって債務を履行することが出来なくなったときは・・・・によって債権者負担になるのでしょうか? 僕にとっては大変難しい条文です;; どなたか ご解答願えませんでしょうか? よろしくお願いいたしますm( __ __ )m