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国民年金保険料、60歳が12月1日の場合は・・

lindbergの回答

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  • lindberg
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回答No.2

正確には、furuosieteさんが60歳に到達するのは誕生日の前日ーーつまり、11月30日に60歳になりますのでその日に資格喪失。 又、年金保険は末日に被保険者か否かで保険料徴収が違って来ます。 従って、furuosieteさんの場合、11月分の国民年金保険料は請求されません。

furuosiete
質問者

お礼

有難う御座います。要は、11月が資格喪失になるということですね。12月までかなと思っていたところですから、大変嬉しいことです。

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