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傷害事件をおこしてしました。

夜勤中の出来毎でした。患者さんの口元が汚れてたのできれいにしようとしていたところ、指をかまれて生爪剥がされ皮膚もひきちぎられるくらいの傷をおいました。噛まれた時口からなかなかぬけぬけませんでした。鼻をおさえて息を止めて口を開ける方法も考えたんですが、息を止めることになるので、わたしは好まず顎を開けて指を何とか抜きました。あとから知ったんですが下の歯の左右一本ずつ脱臼してました。あけるためとはいえどれだけ痛かったかとおもうと。ショックです。患者さんの顔は真っ赤になっててまるでなぐられたかのようになってました。それをみた息子さんが怒って警察に。 わたしは免許剥奪の上、逮捕、刑務所にいくことになるのでしょうか?どなたかくわしいかたがいたら教えてはいただけませんでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

あなた受診しましたか、受診して業務中に、丸々にやられた、と先生いえば、やった方が傷害罪です、先に、診断書を作りましょう。 また、業務中なら、労災です。ハナヲツマンダホウガヨカッタデスヨネ、どう見ても。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

その患者さんは痴呆症ですか。 通常の人間であれば正当防衛が成立する 可能性が高いですね。 痴呆症で行為の是非の判断がつかない人なら 緊急避難が成立する可能性があります。 それはとにかく、相手が法的手段に訴えるというなら こちらも、準備すべきです。 まずは、その傷に対する診断書を取りましょう。 それから、弁護士に相談することをお勧めします。 相談だけなら30分 0~5千円ぐらいで済みます。 (正当防衛) 第36条 1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、や  むを得ずにした行為は、罰しない。 2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、  又は免除することができる。 (緊急避難) 第37条 1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、  やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を  超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、  その刑を減軽し、又は免除することができる。 2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

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