- ベストアンサー
「何年か先」や「何年か前」の範囲
例えば「何年か継続してやってくれたら良いです」のように、 口約束でそういった表現を使った場合、法的には何年程度のことを指すのでしょうか? 少し似た表現に「数年」というのがありますが、それは辞書で調べたら 「2、3か5、6ぐらいの年数」とあり、数字がある程度決まっていました。 「何年か」という表現は具体的な数字がある程度決まっているものでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「何年か」は 法的には無効な表現です。 期限には「確定期限と「不確定期限」があって 「確定期限」とは3年後の元旦になど、いつ到来するか確実な期日です。 「不確定期日」とは「私が死んだときに、○円あげる」と言うように死ぬ日が来るのは 確実だけどいつくるか分からない期日です。 「何年か働けばボーナスを倍にしてやる」と言われても 何年かは期限がないものになります。 「何年かに売り上げが倍になればボーナスも倍にしてやる」といわれれば 売上が倍になったときという(停止)条件の達成で法律効果が生じることになります。 ものの貸し借りで「何年かPCを貸して」と言って借りた場合は 貸主から請求(催告)が来た時に返さないと遅滞となります。 何年かお金を貸してと言って借りた場合は 催告が無いときは相当期間経過したら履行遅滞ですし 催告があるときは催告から相当期間経過したら履行遅滞です。 消滅時効も履行遅滞時から計算されます。 相当期間とは2週間から1ヵ月程度でしょう。 相手が返さなかったら、催告から6ヵ月以内に裁判を起こさないと 催告は無かったことになりますから、最長でも6ヵ月以内と考えるべきでしょう。
その他の回答 (1)
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
>法的には何年程度のことを指すのでしょうか? 法的に何年程度と決めた定義や基準は存在しないと思います。 こういうのは、法的問題としてではなく、日本語の解釈の問題として考えることになります。 それからこれは蛇足ですが、ご質問のような口約束の場合は、法的に拘束力のある約束だったのかが、まず問題になると思います。 要するに、「何年か継続してやってくれたら○○します」といった人がどのようなつもりでそう言ったのかという問題です。 口頭での発言であれば、法的拘束力のある約束というよりは、「○○するだろう」という予想、あるいは「たら○○したい」という希望の表明と解釈する方が自然かもしれません。 本当に法的拘束力のある約束のつもりなら、それなりの形式で契約書っぽいものを作るのが普通ですからね。 (契約書の形式になっていないと法的に無効ということではありませんが、本人の意思を解釈する際に、法的拘束力がある約束をするつもりではなかったということになる可能性は高いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仰るとおり、まずその約束めいた発言が、法的拘束力があるつもりのものかどうかをはっきりせさせないといけませんね。 その上で大切なのはお互いしっかり約束したことを確認できる書類を作ることですね。 ご指摘ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先日知人と話していて、「何年か」=「約5年」だと思っていたという話になり、 「何年かこの仕事頑張ってくれたら給料大幅アップだよ」 「何年か続けて支払ってくれたら、あとは無料で良いよ」 「何年かしたら取りに来るから、これ預かっておいて」 「何年か使ってみて、それから返してくれたら良いよ」 ・・・のような、期限の不明確な表現の口約束を自分からしたり相手からされたりすることが多いことに気が付きまして、これって実は色んな誤解が生じてしまってトラブルになりかねないものなのではないか、法的には何か基準みたいなものがあるのかと疑問に思い質問いたしました。 「何年か」はそもそも無効な表現なんですね。 具体的にお教え頂きありがとうございます。とても解りやすかったです。 軽い口約束でも後のことを考えて、しっかり具体的な数字や効力を持つ条件をお互い確認するように心がけようと思います。 ありがとうございました。