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著作権について
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質問者が選んだベストアンサー
出版するという意味なら、著作権(出版権)に抵触するので、著作者の許諾を得る必要があります。 作家の氏名、作品名、作品の概要を紹介するものなら著作権を侵すことにはなりません。ただし、作品の概要の部分は、作品の一部を引用するか、作品の内容を紹介する短文(文庫本の帯や裏表紙に書かれているようなものです)を自ら執筆して下さい。他人が執筆した紹介文を使用すれば、紹介文の著作権を侵すことになります。 なお、わが国における著作権の保護期間は著作者の死後50年なので、明治・大正期に活躍した作家の作品については、すでに著作権フリーとなっているものが多数存在します。
その他の回答 (2)
- notnot
- ベストアンサー率47% (4847/10260)
>紹介は本の中の半分位、紹介文をつけて文学関係のイベントに出したいのですが その作家のある作品の約半分を載せて、それにご自分の書かれた紹介文をつけるということでしょうか? さすがにそれでは、「引用」とは言えないと思うので、「複製」になって許諾が要ると思います。 問い合わせる先は作者本人でしょう(亡くなっていればご遺族)。出版社経由で連絡が取れるのではないかと思います。 そうじゃなくて、貴方が作る本の半分をその作家の紹介に充てて自分で独自に書いた紹介文章を載せるだけなら全然問題ないと思います。 媒体がネットか、書籍か、雑誌かは関係ないと思います。
お礼
やはりちゃんと連絡を取るべきみたいですね。 ありがとうございました。
- koruku0127
- ベストアンサー率26% (111/412)
こんにちは 御質問の御趣旨がよく分からないのですが… 作家の紹介というのは著作の全部又は一部を掲載するという事ですか? それとも作家について貴方が書いた紹介文を掲載するだけですか? 掲載する媒体は何でしょう?ネットですか?
補足
紹介は本の中の半分位、紹介文をつけて文学関係のイベントに出したいのですが。企画が通れば地方の雑誌にも掲載されると思います。
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お礼
なるほど、著作権フリー。にもなっていませんでした。やはりコンタクトをとってみようと思います。ありがとうございました。