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パートの扶養について…

noname#231223の回答

noname#231223
noname#231223
回答No.1

妻の立場で扶養といっても、「税金の配偶者控除(または配偶者特別控除)」「社会保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者」そして「会社独自の扶養手当・家族手当など」があり、それぞれ制度は別のものです。 年収130万円というのは、「社会保険の被扶養者」つまり旦那さんの健康保険に入れて貰う場合の基準です。 この年収は、「1月1日~12月31日」ではなく、扶養に入っている間は「どこをスタートに考えても」年収が130万円を超えない「見込み」でないといけないというのが一般的です。 月収が108,334円以上(=130万円/12)を数ヶ月続けて超えると、もうアウトというケースも。 その月収が続いたら年収130万円を超えるし、続かない保証はないからです。 ここであなたに支払い義務が確実に生じるのは、「健康保険」「年金」です。 これまでは旦那さんの被扶養者であり、年金も第3号被保険者として保険料負担をしていなかったわけですが、扶養から外れるということはこれらを自分で払うことになるわけです。 「税金」については、「1月1日~12月31日」の『所得』が問題になります。 あなた自身の税金もそうですし、旦那さんが配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられるかどうかも、すべてコレで決まります。 繰り返しますが、社会保険の130万円とは直接は関係ありません。 増えることになる支払いと、受けられなくなる控除等で減る恩恵が、収入増を下回れば「損」です。 13万円×12ヶ月=156万円・・・あまり「損」はしない気がしますが、世帯所得が増えることで生まれる負担(保育料の増、公営住宅の入居条件への抵触等々)も考えなければいけないでしょう。 一概に損得は語れませんが、働きたいか、働いて得るものがあるか、そのあたりを中心に考えていかれてはいかがでしょう。

akayrimi
質問者

お礼

ありがとうございます!!働きがいがあるかないかの問題になってくるのですね!!詳しくありがとうございます♪参考にします♪

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