• ベストアンサー

偽装請負が発覚!派遣に切り替えれば問題ない?

偽装請負が発覚した場合、受託者が労働者派遣事業の許可を持ち、派遣契約に切り替えることができれば、問題ないのでしょうか? 若しくは、受託者が労働者派遣事行の許可を持っていようがいまいが関係なく、職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反として処罰の対象となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>偽装請負が発覚した場合、受託者が労働者派遣事業の許可を持ち、派遣契約に切り替えることが >できれば、問題ないのでしょうか? そんなことはないでしょう。 労働者派遣事業と請負事業では、管理すべき事項も書類も異なります。さらに、労働者派遣事業としての報告・届出などとも食い違いが生じることとなるでしょう。 また、派遣業の許可や届出をしている事業者であれば、労働者派遣法を熟知しているものと考え、その法令に反する行為を行えば処罰の対象にもなりやすいことでしょうね。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり派遣事業の許可の有無に関わらず、職業安定法違反は同じように適用され、派遣法については、許可があれば「無届派遣」、許可がなければ「無許可派遣」のような形で何らかの行政処分が行われる、ということですね。 ちなみに実態が偽装請負であることに気がついて表沙汰になる前に自主的に派遣契約に切り替えた場合はどうなるのか、、気になるところです。

関連するQ&A

  • 派遣を、なぜ偽装請負にするのか??

    労働者にとっての、派遣と請負の違いはなんとなくわかりましたが、発注する側、発注された側の、偽装する意味は何ですか?? 発注する側は、偽装することによってどんなメリットが?? 派遣の契約だと、どんな損やデメリットがあるんでしょう?? もしくは、受けた側の会社が派遣の資格が無い為に、表向き請負にしたいと言う事なのでしょうか?? 労働者を派遣の様に使いたいが、契約は請負でやりたい。 それは何故か??

  • 偽装派遣・偽装請負会社はなぜ堂々としている?

    私自身の無知のために、偽装派遣会社(ソフトウェア)に引っかかってしまいました。 少し調べただけでもわかったのですが、 職業安定法・労働者派遣法に2重に違反しながら、 偽装派遣会社も受け入れ先もとても多いことを知りました。 しかも彼らはふてぶてしく堂々としています。 それはなぜなんでしょうか? 単に行政が怠慢だからでしょうか? 一矢報いる方法はないでしょうか。

  • 偽装請負、偽装派遣について

    改めて、偽装請負と偽装派遣について教えてください。 特に、スタッフにとってのデメリットを。 A社の仕事を派遣会社Bが請け負っている(AとBが業務受託契約締結)。 派遣会社Bのスタッフとして、A社に勤務。 仕事の指示は、A社の社員から受ける。 派遣会社Bの上司=A社の上司という状況。 派遣会社Bがスタッフへ交付した契約書は、 「雇入通知者 (兼) 就業条件明示書」ではなく 「パートスタッフ雇用契約書 (兼) 勤務通知書」で、 労働者以下の欄は、 「業務種類・雇用期間・就業場所・就業時間・休日・就業料金・残業・  給与支払・更新事項・退職関連事項・その他」の項目があり、 労働者の署名欄と雇用者 (派遣会社B) の記載があります。 パートスタッフという表現と、 派遣元の上司が就業先 (派遣先) の上司、 契約書に「派遣先」という文言がない事はどういうことなのでしょうか。 「派遣会社BがA社の仕事を請け負っていて、受託契約を結んでいる」 という派遣元の言う意味もいまいちわかりません。 (腑に落ちないと思いながら既に勤務は始まっているのですが) 派遣先であるA社と派遣元Bとの間では 「労働者派遣契約」を結ぶのではないでしょうか。 AとBが業務全体を請負う契約→ →それを請負った派遣元BからA社へ派遣されるスタッフの立場は…? 偽装請負は、請負契約を交わしながら実際は派遣契約で (逆?) 派遣会社がスタッフの雇用元としての責任を逃れる、という狙いがあり 仕事現場では、派遣先が直接業務の指示を出すというのが違法 (請負は直接雇用、派遣は間接雇用で、 請負は雇用元から指示を受け、派遣は派遣先から指示を受ける)、 と認識しています。 ややこしいですが、確か会社側は、社会保険や労災関係の責任逃れ、 現場の指示系統に問題があると認識しています。 偽装派遣はあまり考えたことがなかったですが、 上記の契約・スタッフは、どうとらえたらいいのでしょうか。 問題ありますか。スタッフとして不利でしょうか。

  • 偽装請負とは?

    偽装請負が最近、とかく問題となっているそうですが、一体何が問題なのか、いまだによくわかりません。派遣労働者に関する労働基準法か何かがからんでいるのでしょうか?どなたかよくご存知の方、教えて下さい。よろしく御願いいたします。

  • 偽装派遣(偽装請負)が発覚したときの対処法。

    最近A者に採用され、そのクライアントであるB社(IT企業)に出向いて働くことになったのですが、働き始めて以後、契約書を書くことになり、よくみると「委託契約書」となっていました。やや不安だったのでその場でサインせず、いろいろと調べた結果、どうやら自分が偽装派遣(偽装請負)をされていることがわかってきました。これでは、労働基準法の適用を受けることができず、正規の時間外労働に対する支給もないと思います。こうしたことはIT業界では日常的に行われていることのようですが、私としてはすでに勤務開始してしまっているものの、正しく労働基準法の保護を受けられる「雇用契約(労働契約)」を結ぶためにいかなる対応を取るべきなのでしょうか。

  • 偽装請負で得られる利益とは??

    請負の契約でありながら、派遣となんら変わらない形で、労働者を使ってしまう【偽装請負】 ふつうに請負をせずに、偽装することによって、発注側の企業・発注を受けた請負会社は、どんなうまみが生まれ、利益を上げているのか?? それとも、請負会社が他社との競争の中で、偽装を容認することで、仕事を確保したい!と言う事なのか? 誰が損をしてる??どこのお金が搾取されている?? (ちなみに金銭の話であり、偽装請負により労働者が劣悪な環境に置かれてしまっている事は周知しています。)

  • 「労働者派遣と労働者供給」について教えてください

     みなさま、よろしくお願いします。  「労働者派遣と労働者供給」について教えてください  政府見解(労働局)によれば、雇用関係のある者を労働者として他人に派遣し、当該他人のために労働させた場合には“労働者派遣”に当たるとし、この事業を認可・届出など派遣法に規定された手続きを行っていない場合には「労働者派遣法違反」としています。  一方労働法通説(教科書・弁護士・通説を支持する社労士さんなど例えば→http://syaroushi.livedoor.biz/archives/2007-04.html)によれば、適法な労働者派遣以外は労働者派遣ではなく、“労働者の供給”にあたるため「職業安定法違反」であるとする見解も有力に主張されており、この見解の違いにより、違反の処理についても、供給先(派遣先)に対する罰則・あるいは刑事告発を行うかどうかなど、かなり差異があるようです。  ちなみに私個人も、自分で発見した事例について労働局に申告し、当該労働局が派遣法24条2項違反として是正指導されたものを、我見先に対しての強い指導が為されずにどうも納得がいかなかったため、地検に告発したところ「起訴猶予」にはなったものの、派遣法違反ではなく「職業安定法44条違反」とした(地検から私宛に送られてきた「不起訴理由通知書」にそその様に書かれていた)事実があります。    派遣法違反は1次派遣(1次供給)であっても職業安定法44条違反でしょうか?  それとも国(労働局)がいうように、2重供給の場合(供給者と労働者との雇用関係が否定される場合のみ)に職業安定法44条違反とされるのでしょうか?  法・罪刑法定主義(デュープロセス)・社会正義に照らし、どちらが妥当な見解でしょうか?

  • 偽装請負

    偽装請負の被害にあったらどうすればいいんでしょうか。 ネットで調べれば資料はたくさんありますが、労基法第何条、職安法第何条とだらだら書いてますが、で、どうすればいいかが書いていません。 労働局は「不満なら転職すればいいじゃん」で終わりです。 裁判しかないでしょうか、この手のハイリスクローリターンの裁判だと弁護士も相手してくれないと思いますが、さらに裁判所も告訴を棄却する可能性が極めて高い。 お願いします

  • これは偽装請負(派遣)?それとも真っ当な仲介者?

    はじめまして。 正社員という雇用形態を脱して、個人事業主として生計を立てることを考えております。 職業はIT系技術者なのですが、この度「首都圏コンピュータ技術者協同組合」という仲介組織を知りました。 非常に魅力を感じております。 が、肝心の組織の人間以外の方の評判が少なすぎて判断に困っています。 唯一ひっかかるのは ・どうも組合の紹介するクライアントで働くとは限らないらしい、多重請負先で働くこともあるようだ。 ・個人事業主なのに消費税は組合側が払うことになっている この点なのですが、特に前者は最近何かと耳にする偽装請負に該当するのか、しないのかこのあたりを非常に心配しております。 一応ここは読んだのですが、第三者の方の法解釈をお聞かせいただけたらと思います。 http://mcea.jp/22f/2topics.html 「組合は経済産業省の認可団体なので、そもそも労働法とは関係ない、だから違法派遣という発想が存在しない」ということのようですが、これはそのとおりなのでしょうか。 労働局では手も足も出ない組織と考えてよろしいでしょうか。 つまらないことで自分の手が後ろに回るのは嫌なので・・・・ よろしくお願いします。

  • 偽装請負の、その後・・

    某有名なK社で4年以上派遣として働いてる者です。 06年の偽装請負発覚までは請負契約でした。 (その時点での従業期間は3年以上) 請負契約でしたが 実態は、K社の社員の指示の元 K社の社員と混同でまったく同じ業務をするとゆう派遣業務でした。 もちろん請負契約なので、最長2年11ヶ月とゆう条件は無しです。 まさに偽装請負ですよね。 私も含めて契約者がその実態に気が付けば良かったのですが 派遣法、請負法に詳しくなく現在に至ります。 偽装請負が公になり、実態が発覚した時点で 派遣契約へと切り替えになりました。(06年10月) その際K社、派遣元からは詳しい説明、謝罪等なし。 そして今月で派遣契約になってから1年 (07年10月) 来年からK社直接雇用の期間従業員へと切り替わるため 紹介派遣とゆう形で3ヶ月間契約更新(07年10月~12月末) そして来年からはK社直接雇用の期間従業員になります。 現状で同じ会社、同じ人間、同じ業務内容で まったく何も変わらず4年以上派遣業務で働いてます。 そして08年から期間従業員での雇用となりますが 業務内容等に関して、現状のまま何も変わりません。 08年から更に最長で2年11ヶ月引っ張られる訳です。 一応期間従業員からの社員採用ありとうたってますが かなり可能性の低い数字と聞いてます。 この状況で法律違反はないんでしょうか? うまい具合にやられちゃってますよね? またこちらがK社に対して強気でいけるとこはないんでしょうかね? よろしくお願いします。